泉ゆうきのブログ

40歳も後半になり、おそらく人生の半分が過ぎたことでしょう。今まで、何も取り柄の無い只のサラリーマンとして過ごしてきた為、会社を定年退職する迄の目標として、行政書士の資格取得を目指したいと思っています。でも、その前に力試しで宅建士の資格を取得したいと考えております。ちなみに2017年、2018年、2019年、2020年と4度受験して惨敗しています。宅建士の試験に合格しないと次の目標に進めないので2021年こそは合格したいです。そのような理由から資格試験合格までのリアルストーリーを中心に、日常の出来事と合わ

1,000円借りました!

先日、仕事中にやらかしてしまいました。

今まで、僕の本業についてお話しさせて頂く事がありませんでしたので、やらかしてしまった話しする前に、簡単にお仕事の紹介をさせていただきたいと思います。

職種は営業職です。

営業職と言うと「商品を売る」というイメージが強いと思いますが、僕の会社には商品がありません。

では、何を販売しているのかと言いますと、「物流関連サービス」といったモノを販売しています。

おそらくイメージが付きにくいと思いますが、多くの企業は商品を販売していて、それらを製造したり、仕入れたりして販売されるまで管理しています。

また、注文が来たらトラックや宅配便を利用して、お客様のお手元に届けなければいけません。

それらの大きな流れとしては、発注、仕入れ、製造、在庫管理、受注、納品、代金回収という感じになっています。

この発注から代金回収までの一連の流れについて、システム構築を提案したり、在庫管理や受注業務を代行したり、様々な輸送モードを提供して商品を運んだり、またまた代金回収を代行したりと企業の流通過程の中において、様々なお手伝いをさせていただくお仕事をしております。

そして、僕はそれらの物流関連サービスを販売する為の営業を行っています。

そして、今日は朝一からお客様先へ直行し、お昼にご飯をゆっくり食べて会社に戻り、先週までの精算処理をまとめて行っていました。

次のアポイントは夕方の17時なので、4時間は事務所でのんびりできるかな(笑)と思っていました。

領収書を取り出した財布を机の引き出しにしまい、自分のスマホを充電に差し込み、同じく会社の携帯も充電しました。

余談ですが、最近は事務所で梅こぶ茶を飲むのにハマッテいます。

ところが、のんびり出来る予定が、来客が来たり、電話があったりと結局バタバタと16時過ぎ位に事務所を出て車に乗り込み、お客様のところへ向かうはめになりました。

現地では、頻繁に同行するグループ会社の女の子(30代)が待っていました。

彼女はショートカットの可愛い女の子ですが、彼氏がいないことから、一昔前にコンパを設定してあげた事などもあり、そういった関係から、結構フランクに話す間がらでもあります。

客先での打ち合わせは予想より長引いてしまいましたが、内容の方は順調に進めることができました。

打ち合わせが終わり、女の子は地下鉄の駅へ、僕は車を止めていた有料駐車場に向かいました。

途中、コンビニでお金を降ろそうとしたらバックの中に財布が無かった為、いつものように車に忘れてきたかと思い、とりあえず駐車場に向かいました。

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車についてお財布を探すが、無い、ない、ナイ!

・・・・客先で落としたか?と思いきや、机の中にしまったシーンが脳裏によみがえり、急いで会社に電話して机の中を確認してもらうと案の定、財布が無事に机の中から救助されました。

ホット一安心の束の間・・・・。

駐車場から出れない自分に気づく僕・・・。

"やらかしてしまった!"

一応、この時の気持ちを比喩するならば「なにもない砂漠で水がない気分?」

頭の中はフル回転でした。このまま車を放置しておけば料金ばかりが課金されてしまいます。

そして、出した答えは「一緒に営業に行った女の子からお金を借りること」

テンパった僕は急いで、彼女に電話をかけることに。

ルルルルルル ♪♪  ルルルルルル ♪♪  ガチャ

「もしもし」

“はい”

「今どこ?」

“地下鉄に乗るところです。”

「乗らないで!」

“えっ?”

「ちょっと恥ずかしいんだけど大事な話しがあるんだ!」

“今ですか?”

「戻ってきてもらえないかな?」

“わかりました!”

そして、駅からわざわざ戻ってきた彼女に僕は告げました。

「ごめん・・・・。大の大人がこんなこと言うの恥ずかしいんだけど・・」

“なに?なんですか?”

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「お財布会社に忘れてきちゃったから1000円貸して・・・。」

“は~・・・。1000円で足りるんですね?・・・”

 

お財布忘れたこと、告白しちゃいました。

 


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副業でライターの仕事してみました!1文字1円だけど3割引かれました。

12日ぶりにブログを更新します。

実は先月から罪悪感を感じながらも、人生初の挑戦で、ライターの仕事をしていました。

もちろんライターの経験なんてありませんけど、書いたモノが受け入れられるものなのか?または、書いたモノでお金が貰えるのか?

興味本位と実力テスト、そして将来の可能性を計る上で挑戦していました。

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もちろん本業の会社では副業は禁止されていますのでバレないようにしなければなりません。

しかし、感じていた罪悪感は、目標としてい宅建試験に集中しなければいけない時期に、副業なんてしていて良いのだろうか?というものです。

ちなみに僕が行った副業のライターの内容は「出会い系サイトの記事」です。

担当した出会い系サイトの「料金について(5,000文字)、もう一つが「使い方について(5,000文字)」、最後が「体験談(7,000文字)」です。


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3つの記事はそれぞれ文字数に指定があり、総文字数は17,000文字になりました。

なぜ、出会い系サイトのライター募集の仕事に挑戦してみたかというと、過去に出会い系サイトの経験があり、今は当然全くしていませんが、恥かしながら経験値はかなり高いものと自負しているからであります。

ちなみに、現在は宅建試験合格までのストーリーをブログで綴らせていただいておりますが、僕の初期のブログでは、過去の「出会い系サイトによる体験談」を紹介させていただいてます。

100記事ほど溯って頂いたら、当時の体験談が4部構成(だったと思いますが)で出てきますので、ご興味を持っていただければ第一話からご覧になってください。

そして、当初は好き勝手に書けると思っていたライターの仕事ですが、実際に行ってみると、「表現や内容がサイトのイメージと会っていないといけない!」とか、「記事の骨子やストーリーが指定されており、その流れに沿って記事を作っていかなければならない!」とか、ブログのように自由に書けないということを知りました。

まだ、最終の記事を納品してから結果が来ていませんので、もしかしたら修正がでるかもしれませんが、一旦3つの記事を納品させていただいたところで、以後の仕事はお断りしましたので、試験勉強に集中したいたいと思います。

ちなみに、1文字1円でしたので額面17,000円になります。

まだ、先月納品した5,000文字分の支払い報告しか頂いていませんが、5,000円に対して税金やシステム使用料で1,500円くらい惹かれてましたので、30%は持っていかれてしまうようです。

ということは、手取り12,000円位でしょうか。

労力の割に少ない気がします・・・。

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宅建試験は日本人の600人に1人が受けている!

今年の1月6日から宅建試験を目指し、合格までのストーリーをブログで綴ってきました。

当然、現在もそのストーリーは進行中であります。

そして本日、ついに平成30年度の宅建試験に申込みを行いました。

今年の試験日は、10月21日(日)です。

昨年度は合格点に4点届かず不合格となりましたが、今年は余裕の合格を掴みたい気持ちですので、何点取れば合格できるのか?

改めて過去10年間の受験者数及び合格点を確認してみました。

さて、何点とれば合格点なのでしょうか?

 

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上の表からも判るとおり、平成25年から微増ではありますが、宅建受験者が右肩上がりで増えています。日本人の人口1億2670万人(2018年度)を基準とした場合、受験者数21万人は、日本人の600人に1人が宅建の受験を行っており、日本人の3,800人に1人が宅建試験合格者となります。

これは全ての日本人を対象とした時のおよその数値となりますが、こう見ると結構狭い門だということに今気がつきました。

そして、合格ほぼ確実なのは36点です!

なので目標は、少し上の40点を目指したいと思います。 

ブログ開始当初は、宅建に関する話題を僕なりに掘り下げて書いていましたが、調べてブログに載せていく時間と、独自で進めている勉強の進み方に開きが生じた為、途中でブログの内容が雑談と日常の出来事の紹介となり、笑いを狙いにいくスタンスに変わっていってしまいました。

宅建ブログをしながら、少しズレてはいますが、そのスタンスはこれからの変わらずに一時進めたいと思います。

 

とりあえず、試験当時まで残り3ヶ月と少しとなりましたので、ひたすら過去問の学習をがんばっていきたいと思います。

 

宅建過去問】(平成18年問14)借地借家法

 

 

AはBとの間で、平成16年4月に、BがCから借りている土地上のB所有の建物について賃貸借契約(期間2年)を締結し引渡しを受け、債務不履行をすることなく占有使用を継続している。この場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. .Bが、Cの承諾を得ることなくAに対して借地上の建物を賃貸し、それに伴い敷地であるその借地の利用を許容している場合でも、Cとの関係において、借地の無断転貸借とはならない。
  2. 借地権の期間満了に伴い、Bが建物買取請求権を適法に行使した場合、Aは、建物の賃貸借契約を建物の新たな所有者Cに対抗できる。
  3. 平成18年3月に、借地権がBの債務不履行により解除され、Aが建物を退去し土地を明け渡さなければならなくなったときは、Aが解除されることをその1年前までに知らなかった場合に限り、裁判所は、Aの請求により、Aがそれを知った日から1年を超えない範囲内において、土地の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。
  4. 平成18年3月に、借地権が存続期間の満了により終了し、Aが建物を退去し土地を明け渡さなければならなくなったときは、Aが借地権の存続期間が満了することをその1年前までに知らなかった場合に限り、裁判所は、Aの請求により、Aがそれを知った日から1年を超えない範囲内において、土地の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。

 


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解答 : 3

 

  1. BはCに対して、借地の無断転貸借とはならない。理由としてBはB所有の建物の為、自ら土地を使用しているという道理が立つから。
  2. Aは既に建物の引渡しを受けていて、対抗要件を備えている。
  3. 債務不履行が無い場合、建物の賃借人が借地権の存続期間が満了することを1年前までに知らなかった場合、裁判所は建物の賃借人の請求により、賃借人がそのことを知った日から1年を超えない範囲で土地の明渡し期限を設定できる。しかし、債務不履行によって解除された場合、この規定は適用されない。
  4. 3.同様

 

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バツイチ同士の夫婦の会話・・・・。

我が家はバツイチ同士で再婚した夫婦です。
僕も嫁も過去の人生の中で、それなりに何人かの異性とお付き合いをしてきましたので、お互いそれなりに男女の関係も持ってきてると思います。

しかし僕は、嫁が過去に何人の男を関係を持ったのか聞いたこともありませんし、嫁も僕の過去の女性関係を聞いてきたことはありません。

夫婦の間には、「お互い過去に色々あって当然」という大前提があるため、細かいことは気にし合っていません。逆に言えば、お互いの過去に興味が無いのかもしれませんが、そんな関係が楽なので助かってます。

しかし、この色々あって当然という大前提のせいか、時としてお互いに記憶違いを起こさせて話しがかみ合わなくなることがあります。

先日も家族で長崎に旅行に行った時の話です。
会話の場所は長崎市内。

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嫁:あんたと長崎行ったことあったっけ?
僕:あるよ!長崎市内行って、その後ハウステンボスいったやん!

僕:中華料理屋でちゃんぽんか何か食べたやん!
嫁:えっ?それあんたとだっけ?

僕:ランタン祭り一緒にいったやん?
嫁:えっ?私ランタン祭りは行ってないよ!

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僕:・・・・・・?(前の彼女と?)

僕:そこの角の駐車場に停めんかったっけ?
嫁:ん?覚えてない。

僕:ウサギのカステラ一緒に買ったよね?

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嫁:それあんたと買いに行ったけ?ちなみにウサギじゃなくて桃のカステラだから・・・。

嫁:他に何処行った?
僕:どこだっけ?

嫁:長崎は他の男と来た記憶が強いかも・・・?
僕:おいおい。それを言うなよ・・・。

 
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みたいな具合で、会話が成り立たないことがしばしばあります。

では、話しは本題に入りますが、7月2日は宅建試験の申込み開始日です。

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もちろん、今日申込みしてませんが、今週中に申込みを行いたいと思います。

 

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小学生の女の子が想像作った物語は、ツッコミどころが満載だった!

先日、家の前で息子を遊んでいると、いつもの如く近所の子供達が集まってきました。

メンバーは、息子のチビ太4歳、一郎君1年生、一郎君のお姉ちゃんのよっちゃん4年生、一子ちゃん1年生、一子ちゃんの妹のみっちゃん3歳です。

最近、小学生の女の子の間で流行っているのかどうかわかりませんが、よっちゃん(4年生)と一子ちゃん(1年生)は、やたらと自分で作った物語を僕に話たがります。

そのお話しの内容は、こんな感じです。

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「昔、あるとことに御爺さんとお婆さんが住んでいました!御爺さんがホームセンターに買い物に出かけました!」

えっ!昔ってホームセンターあるの?

 

「男の子が可愛がっていたポチが死んでしまいました。男の子はポチと一緒に登った木の上で、ポチの大好きなバナナを食べました!」

ええっ!ポチって犬じゃなくてサルなの?

 

「昔、深い山の中に1人で住んでいるお婆さんがいました。お婆さんは寂しくなると遠く離ればなれになった息子とLINEのビデオ通話でお話しをしています。」

ええっ!それって現代のお話しじゃないの?

 

と、ホンキの物語なのか、ツッコミが欲しいのか判らないオープニングから話しが始まり、何だかんだと内容が良く判らないまま自分が満足するまで物語を話し続けました。

 

そして、小学生自慢をしたかったらしく、突然よっちゃんは「小学生はハエてるんだよ!」と言い出しました。

はえてる?

真っ先に頭をヨギッタのは、「もう、あそこの毛が生えてるの?」でした。

でも、いくら小学生がマセテイルからといって、突然そんなフリはしてくるはずがありません。

一応確認しました。「何がハエテルの?」

インスタだよ!

インスタかい!と、今度は声に出さず、心の中でツッコミました。

「今、小学生が一番インスタ映えしてるんだよ!早く私もスマホ持ってインスタしたーっぃ!」

何とも、小学生の願いってかわいいではありませんか・・・・。

でも、紛らわしい表現はしないようにね!と、今度は心の中でつぶやきました。

 

 

本日の宅建過去問はこちらです。

 

宅建過去問】(平成23年問16)都市計画法

 

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 都市計画区域は、市又は人口、就業者数その他の要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他の現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を当該市町村の区域の区域内に限り指定するものとされている。
  2. 準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることはできるが、高度利用地区を定めることができないものとされている。
  3. 都市計画区域については、区域内のすべての区域において、都市計画に、用途地域を定めるとともに、その他の地域地区で必要なものを定めるものとされている。
  4. 都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に必ず市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。


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正解 : 2

 

  1. 都市計画地域は、当該市町村の区域外で、市町村、都府県をまたいで指定できます。
  2. その通り、高度地区と高度利用地区は紛らわしいので気を付けましょう。
  3. 都市計画地域の内、市街化区域については用途地域を定めるが、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めません。
  4. 都市計画区域については、市街化区域と市街化調整区域を定めることができるが、必ず定めなければいけないものではありません。

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将来の夢を語る息子!

4歳の息子が最近、将来の夢を語るようになりました。

“少し前までは、郵便屋さんになる!”と言っていましたが、ある日突然“大きくなったらタコ屋さんになる”と言いただしました。

たこ焼き屋さんのことかいな?と夫婦揃って“たこ焼き屋さん?”と聞くと、“違うよ!タコ屋さんだよ!”と譲りません。

それってどんなお仕事なの?と聞くと、“髪を切るお仕事!”って、「床屋さんかい・・・」と思わずツッコンでしまいました。

 

母親というのは、息子に期待をしてしまうものなのでしょうか。

嫁が息子に、“大きくなって床屋さんでお金稼いだらお母さんに車買ってね!”、“おうち買ってね!”と冗談かホンキかわからずに言うものですから、“いいよ!何でも買ってあげるよ!”と息子も調子に応えてきます。

それを聞いた嫁は“嬉しい!何買ってくれるの?”と問うと、“ママには飛行機買って上げる!”と子供らしく元気応える息子。

それを聞いた僕は、“とーちゃんには何かってくれるの?”と期待して聞いてみると、“チョコレート買って上げる!”とソファーの上であぐらをかきながら、つまらなそうに応える息子。

何故だか3人家族の中で疎外感を感じてしまいました。

 

このブログは宅建試験に合格までのサクセスストーリーを綴ってますが、最近は宅建の話題からズレてばかりです。

でも、しっかり勉強してるので応援してください!

 

そして、ついに7月2日から宅建試験の申込みが始まります。

試験日は、10月21日(日)です。

 

残りちょうど4ヶ月となりましたが、今日はサッカー日本代表の戦いの日なので、サッカー観戦に集中したいと思います。

人は何故、無意識に違う人の名前を呼ぶのか?

小中学生の頃、授業中に先生のことを「お母さん!」と、突然呼んでしまうクラスメートっていませんでしたか?

僕は呼んだことありませんが、何度かその場面に遭遇したことはあります。

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ちょっとネットで調べてみたところ、先生のこと間違えてお母さんと呼んでしまったことのある人は4割もいたそうです。

ちなみに、我が家の息子のちび太も頻繁に父親である僕のことを呼び間違えます。

“ねえ、ママ”

とーちゃんやし!

“しょーや君のお父さん”

あんたのとーちゃんやし!

その度に、笑いながら“あっ!間違えちゃった(^^)”と言うのが可愛くてたまりません。

ある日のこと、夜22時くらいでしょうか。

嫁と一緒に洗濯物を干していると、“タカさん”と嫁が呼んでいました。

タカさん・・・?真っ先に思い浮かんだのは「とんねるずのタカさん」

ん?誰?と聞くと!

“あっ!私タカさんて言ったよね!なんで前の彼氏の名前がでたんだろ(笑)”

と一人でウケました・・・。

一応、対抗意識を剥き出しに僕も女の名前を連呼しました!

“ゆうこー、ゆーうーこー、ゆーこー!“

悔しいからって前の嫁(僕はバツイチなため)の名前叫ぶなよ!と言う今嫁に対し、先手を打って回答した僕の答えは!

“お前と付き合う前の女の名前だよ!”

心の中では、してやったり(ニヤケ)、前嫁と別れてからお前と付き合う前にちゃんと彼女はいたんだよ!と一本取った感満載の僕。

へーそうなんだ!「ゆうこ」って多い名前だよね!私の友達にもいるし!

と、僕の女関係に全く関心の無い嫁・・・。

おぃおぃ・・・・。

 

本日は、借地借家法の過去問です。

問題の理解が難しいので、トライされる方はよく読んでみてください。

ちなみに僕は間違えました・・・・。

宅建過去問】(平成18年問13)賃貸借・借地借家法

 

自らが所有している甲土地を有効利用したいAと、同土地上で事業を行いたいBとの間の契約に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 甲土地につき、Bが建物を所有して小売業を行う目的で公正証書によらずに存続期間を35年とする土地の賃貸借契約を締結する場合、約定の期間、当該契約は存続する。しかし、Bが建物を建築せず駐車場用地として利用する目的で存続期間を35年として土地の賃貸借契約を締結する場合には、期間は定めなかったものとみなされる。
  2. 甲土地につき、Bが1年間の期間限定の催し物会場としての建物を建築して一時使用する目的で土地の賃貸借契約を締結する場合には、当該契約の更新をしない特約は有効である。しかし、Bが居住用賃貸マンションを所有して全室を賃貸事業に供する目的で土地の賃貸借契約を締結する場合には、公正証書により存続期間を15年としても、更新しない特約は無効である。
  3. 甲土地につき、小売業を行うというBの計画に対し、借地借家法が定める要件に従えば、甲土地の賃貸借契約締結によっても、又は、甲土地上にAが建物を建築しその建物についてAB間で賃貸借契約を締結することによっても、Aは20年後に賃貸借契約を更新させずに終了させることができる。
  4. 甲土地につき、Bが建物を所有して小売業を行う目的で存続期間を30年とする土地の賃貸借契約を締結している期間の途中で、Aが甲土地をCに売却してCが所有権移転登記を備えた場合、当該契約が公正証書でなされていても、BはCに対して賃借権を対抗することができない場合がある。


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解答 : 1

 

    1.  建物の所有を目的とした土地の賃借には、借地借家法が適用され、借地借家法では、借地権の存続期間を原則30年と定めているが、契約で30年より長い期間を定めた場合は、契約した期間が適用される。一方、土地の所有を目的としない土地の賃借には民法が適用される。民法では賃借権の存続期間を20年と定め、20年を超える契約期間を定めたとしても20年とされる。期間の定めが無かったとみなされるわけではない。
    2. その通り。一時使用目的の場合、借地借家法の契約期間、更新に関する規定は適用されない。また、賃貸事業でも居住用マンションを建築する場合は、通常借地権となるため、期間の定めや更新を行わないといった特約は無効となる。
    3. その通り。小売業を行うBの契約に対して、事業用借地権として扱うことにより、20年と定めた更新しない契約は可能、また、AB間の賃貸借契約についても、定期建物賃貸借として20年と定め、更新しないことも可能。
    4. その通り。借地権を第三者に対抗するためには、地上権・賃借権、または、借地上の建物を登記する必要があり、対抗要件を備えていなければ新所有者対抗できない。

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子供に保育園の出来事を教えてもらう為に工夫してみたこと

なるべく子供との会話を増やそうと、日々色々な話題を息子に投げかけるように心がけています。

日々の会話の主導権は、なぜか息子のチビ太が握っていることが多く、4歳だから仕方ないことですが、大人の価値観で言えばどうでも良い内容の会話が多いです。

そして、チビ太に対して"今日は保育園で何したと?"と聞くと、いつもめんどくさそうに"ブロック"と応えてきます。

その後に、"誰と遊んだと?"、"他には何したと?"と聞くと、"ちーちゃんとモモちゃん"、"後は何もしとらん"といつも同じ応えばかりで会話の進歩がありません。

そこで、僕は考えました。

「こちらからチビ太に情報を求めるだけではなく、こちらからチビ太に対して情報を発信しないとイケないのではないだろうか?」

いつも一方的な問いかけから始まっていた会話に対して、ある日僕の方から情報を発信してみることにしました。

それは、2人でお風呂に入っている時の話しです。

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"父ちゃん今日会社に着いたら、お掃除して、お花に(過去のブログに書かせていただいた100円ショップで購入して事務所で育てている観葉植物)お水を上げて、パソコンをカチャカチャして、お客さんのところに行ってお話したとよ!"

チビ太は思っていた通りの反応を示してきました。

"お客さんとこで何お話ししたと?"、"お昼御飯は何食べたと?"

と上々です。

一通り話し終わるとチビ太が、"今度は僕が話すね!"と言って、その日の保育園の出来事を話し始めました。

作戦は大成功です。

ようやく、チビ太が保育園で実際にどのようなことをしているのか、聞けるようになりました。

このように会話が成立するのは、2人で一緒にお風呂に入った時しかできませんでした。それ以外、チビ太は遊ぶか、テレビに夢中な為、今まで通り会話はあまり成立しませんでした。

僕も毎日一緒にお風呂に入れることはできませんが、2人で一緒にお風呂に入った時は、なるべくこちらから情報を発信してチビ太の保育園情報を引き出すようにしていました。

そしてある日、

ぼく:"父ちゃんは今日、会社の人と一緒に長崎県に行ってきたんだよ"

チビ:"ながさきけん。遠いと?"

ぼく:"遠いよ!"

チビ:"へー。今日はお花にお水上げんかったと?"

ぼく:"あっ、あげたよ"

チビ:"あげたんやん!、パソコンカチャカチャせんかったと?"

ぼく:"し、したよ!"

チビ:"したんやんかー"

毎日の日課になっているとは言え、お花にお水をあげることが仕事と思われてしまったようです。

ぼく:"チビ太は今日保育園で何したと?"

チビ:"ブロック"

ぼく:"誰としたと?"

チビ:"ちーちゃんとモモちゃん"

ぼく:"他に何したと?"

チビ:"なにもしとらん。"

ぼく:"・・・・・。"

作戦は長く続かなかったようです。

 宅建試験まで、約4か月となりました。

過去問を集中的に学習したいと思います。

宅建過去問】(平成21年問37)8つの規制

 

  1. Aは、Bとの間における建物の売買契約(代金2,000万円)の締結に当たり、手付金として100万円の受領を予定していた。この場合において、損害賠償の予定額を定めるときは、300万円を超えてはならない。
  2. AとBが締結した建物の売買契約において、Bが手付金の放棄による契約の解除ができる期限について、金融機関からBの住宅ローンの承認が得られるまでとする旨の定めをした。この場合において、Aは、自らが契約の履行に着手する前であれば、当該承認が得られた後は、Bの手付金の放棄による契約の解除を拒むことができる。
  3. Aは、喫茶店でBから宅地の買受けの申込みを受けたことから、翌日、前日と同じ喫茶店で当該宅地の売買契約を締結し、代金の全部の支払を受けた。その4日後に、Bから法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフによる当該契約を解除する旨の書面による通知を受けた場合、Aは、当該宅地をBに引き渡していないときは、代金の全部が支払われたことを理由に当該解除を拒むことはできない。
  4. Aは、Bとの間で宅地の割賦販売の契約(代金3,000万円)を締結し、当該宅地を引き渡した。この場合において、Aは、Bから1,500万円の賦払金の支払を受けるまでに、当該宅地に係る所有権の移転登記をしなければならない。


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解答 : 3

 

[一言解説]

  1. 宅建業者が自ら売主となる場合、手付金及び売買契約に定める損害賠償予定額の上限は、売値の20%が上限である。手付金及び損害賠償予定額はそれぞれ別物になるが、本問題は同じものとされている。
  2. 「買主Bからの解除期間が金融機関から住宅ローンの承認を得られるまで」とする特約は買主不利なため無効。
  3. 少しややこしい日本語の表現と思いましたが、その通りです。
  4. 売値の30%の900万円を超えるまでに、登記その他売主の義務を履行しなければなりません。

 

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ピアノの神業をユーチューブでみました。

以前も書かせていただきましたが、寝る前にユーチューブをよく見ています。

ユーチューバ―と呼ばれる方々が色々が動画をアップしているそうですが、僕が見るのは、ワンピースや進撃の巨人のアニメ系か、宇宙の不思議や未確認生物といったワクワク感のあるもの、それと音楽では和楽器バンドが好きなので良く見ています。

そして、最近見たユーチューブの中では神業的なピアノの演奏があり、思わず見とれてしまったので、ブログで紹介したいと思います。

 

以下の動画は、是非とも一回聞いてもらいたいです。

www.youtube.com

 

 

この動画を見ると、改めて音楽って人を感動させることができる素晴らしいものなんだと認識させられました。

 

我が家の息子も4歳にして音楽に興味を持ったのか、クリスマスプレゼントでサンタさんにピアノをお願いしていたため、超小型の電子ピアノが我が家にあります。

そして、保育園ではケンバンハーモニカ(僕の時代はピアニカといっていましたが、時代的な言い方なのか、地域的な言い方なのか判りません)を演奏しているらしく、我が子にしては4歳でなかなかのものだなと感心しております。

どれくらい演奏できるのだろうと気になっていたのですが、ある日の夜22時くらいに宅建の試験勉強を部屋でしていると・・・

 

びゅーっ♪

ぶー♪ぶ♪ぶ♪ びょー♪

 

と変な音が無効の部屋から聞こえてくるではありませんか。

 

見に行くとやはり犯人は息子でした。

息子は何かを感とったのか・・・

"ケンバンハーモニカの練習しとるとよ!"

と最初に言葉を発したのは息子でした。

 

なんでこんな時間にしとると?

 

"したいからしとるとよ!"

 

音最近、無邪気な息子への教育の難しいさを感じ、日々悩んでおります。

 

今日は、宅建試験の過去問は掲載なしで終わらせていただきます。

 

 

 

まだ買っていない家電を購入済前提で話しをする嫁の話し。

昨日、仕事が終わって家に帰ると嫁が少し興奮気味でニコニコしながら話しかけてきました。

誰にでもある事だと思いますが、嫁も興奮すると異常なまでに早口になり、所どころ主語が無くなることがあります。

なので会話の中で"今の発言は「何のこと」について述べているのだろう?"と思うこともしばしばです。

今回の話しの内容は、今日ヤマダ電機で「食器洗浄機」と「洗濯機」をまとめて買っちゃった(^^)という報告です。

食器洗浄機」については、以前から購入を考えていたこともあり、「ついに買ったんだ!」という思いでしたが、「洗濯機」については予定外なため、「なかなか思い切ったことをしたな!」という驚きでしかありませんでした。

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しかし、何よりも僕を驚かせたのが、優柔不断で一人で決断できない嫁が、一人で「食器洗浄機」と「洗濯機」の二台も一緒に買えたことです。

 

我が家が商品を購入するパターンは、以下の流れとなります。

  • まず最初に嫁が何かを欲しくなります。
  • 僕に相談してきます。
  • しかし、内容のほとんどは嫁の一人トークで終わりますので、相談とは言えません。
  • ネットで商品を一緒に見るか、店舗に一緒に行って商品を確認します。
  • 嫁の口からは決まって「でも、金無いしな・・。どうしよう?」と言う言葉がでます。
  • 僕の給料から言うとおそらく我が家に金は無いでしょうが、僕は家にどれだけ金があるのか判りませんし、知ろうともしていません。
  • この時点で、購入か見送りかの二択になる場合が一般的でしょうが、我が家には購入後のキャンセルがごくまれに発生します。

 

嫁の決心が中途半端な状態で購入してしまうと、購入後のキャンセルが発生することがまれにあります。

お店にとっては迷惑なお客ですみません。

 

そして、そんな嫁が今回自身の決断で二台もの家電を購入したことが、僕には嬉しくてたまりませんでした。

正直なところ、上から目線で「こいつ成長したな!」と思いました。

そして、嫁がカタログを持っていたので、"どんなのを購入したの?"と聞くと、興奮しながら「食器洗浄機」と「洗濯機」の機能について、早口で説明し始めました。

 

「水の流れるところを変えないといけないんよ!」

"えっ?今使っている排水と違うの?”

食器洗浄機は使ってないやろ!」

"えっ!洗濯機の話しじゃなかったの・・・?」

・・・・。

「洗剤がまとめて入れられるから、ホントにボタン押すだけよ!」

"マジで、すごいね!でも?どこにまとめて入れられるの?"

「はっ?今のは洗濯機のこと言ってんだよ!」

"ええ~っ!話しの流れからすると、食器洗浄機と思うやろ!」

・・・・・。

「乾燥までしてくれるんだよ!」

食器洗浄機も?"

「洗濯機だけだよ・・・」

 

主語が無いのでどちらの話しをしているか判りません・・・。

 

"ところで、いつ届くの?"と僕が嫁に問うと。

「手付金は払ったんだけどどうしようか?」

"どうしようか?"

「お店の人には、主人に相談してみますって言ってある」

"・・・・それ、買ってないじゃん・・・"

僕は心の中でつぶやきました。

なぜ、それを買った気でそれだけ話せる・・・?

 

結局、今日ヤマダ電機に嫁と出かけ、食器洗浄機だけ買いました。

次は、嫁の決断だけで何かを買ってくれることを楽しみにしてみようと思います。

 

それでは、6月に入りましたので本試験まで4か月半!

今日の過去問をしてみましょう。

宅建過去問】(平成14年問42)案内所

 

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、売主である宅地建物取引業者B(甲県知事免許)から、120戸の分譲マンションの販売代理を一括して受け、当該マンションの所在する場所以外の場所にモデルルームを設けて、売買契約の申込みを受ける場合、宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。なお、当該マンション及びモデルルームは甲県内に所在するものとする。

  1. Aは、モデルルームに自己の標識を掲示する必要があるが、Bは、その必要はない。
  2. Aは、マンションの所在する場所に自己の標識を掲示する必要があるが、Bは、その必要はない。
  3. Aは、モデルルームの場所について、甲県知事に届け出る必要があるが、Bは、その必要はない。
  4. Aは、モデルルームに成年者である専任の宅地建物取引士を置く必要があるが、Bは、その必要はない。

 


40代サラリーマンランキング

 

解答 : 2

 

    1. 正しい
    2. 誤り  宅建業者が一団の建物を分譲する場合、売主である宅建業者(B)が標識を掲示しなければダメ!
    3. 正しい
    4. 正しい

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