宅建 ~騙されたらどうなるの?~
最近、ユニクロのヒートテックのおかげでコートやセーターを着なくても十分暖かい思いができる反面、営業先が異常に暖房をかけていると、ひとり汗をかいてしまう時もあります。
外回りする人は、そんな経験ないですか?
なので、出勤前に一日の予定を考え、TPOに合わせてインナーも着るか着ないか判断してます。
さて、昨日は契約における意思表示について学習しましたので、意思表示を踏まえて次のステップに進みたいと思います。
今回は "詐欺(さぎ)"についてです。
そういえば、一昔前に僕の母親の家にも“オレオレ詐欺”から電話がかかってきたみたいです。
その一件を母親は自信満々に「私は騙されなかった!」と何度も僕に話していたことを思い出します。
では、あなたが土地を買った際に騙されて購入したらどうなるでしょうか?
簡単な例えとして。
″このあたりの土地は将来、都市高速道路ができる予定だから、今のうちに買っておけば立退き料で大金が入ってくるよ!”
なんて話を信じて土地を購入したとします。
結論から言うと、このような詐欺による意思表示は「取消し」ができます。
本来、契約は契約者双方で守らなければいけません。しかし、騙されてしまった者に対して″契約を守れ!”ということが成立したら、騙した者勝ちの世の中になってしまいますよね!
そんな世の中は、善良な考えを持った道徳のある人々には通じません。
僕は思います。
「教育ができている国ほど、争いや騙し合いの無い国を築けているのだと!」
ちょっと話がズレましたので修正します。
でも、「取消し」って、騙された本人が“取消しという行為”を行わな得れば、取消せないですよね。
例えば、「騙されたことに気づいていない」もしくは、「騙されたけど『まあいいや!』と騙されたことを気にしない」とか、またまた「騙してくれたおかげで助かった!むしろ、ありがとう。」などという状況もあるかもしれませんよね。
「騙されたことに気付いていない」場合は、騙された本人が気づいていないわけですから、本人が気づいて「騙されたことを主張するまで」周りは何もできないでしょうし、「騙されたことを気にしない人」は、騙したという相手の罪を許したことになるでしょうし、「騙した結果、利益を得た人」は、騙した相手に感謝をすることになると思います。
なので、詐欺などにより「騙された人」は、騙された人の価値観で、相手の詐欺行為が有罪か無罪を区別されます。
だから「取消し」という行為を行わなければ、詐欺による契約も有効と作用されるのです。
また、「取消し」を行った場合
契約時点にさかのぼって契約が無かったことになります。
絵で表すとこんな感じです。
また、「取消し」の他に「無効」という言葉があります。
「無効」となる状況等については、改めて学習しますが、そのそも「無効」とは、「取消し」以前に根本的に問題外の取引が発生した場合と覚えておいてください。
例えば、「小学生と家を売る契約をした」、「泥酔者が路上で寝ている隙に契約書に印鑑を押させた」、「暗殺を依頼した」,「ツチノコを買う契約をした」、「100円ショップの商品に間違って100万円支払った」、「広告に”もれなくガチャピンがついてきます!”と書かれていたので商品を購入した」などの時は無効です。
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