宅建 ~強迫が行われた場合~
今回は取引において、強迫行為が行われていた場合について学習したいと思います。
知らなかったのですが、“強迫” と “脅迫” があるんですね。
こんな時に解りやすく教えてくれるのが、「YAHOO!知恵袋」です。
このように説明がありました。
「強迫」は、民事上の観念。
たとえば、不動産売買で自分が土地を売るときに、怖い人が買主としてやってきて、無理やり安い値段で売ることをOKさせられたなどという場合、「強迫」。
「脅迫」は、刑事上の犯罪。
生命、身体、自由等に対し危害を加えることを告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金
と言うことだそうです。
改めて今回の学習では、民事上の「強迫」ということで学習していきたいと思います。
この絵のイメージだと思うのですが、結論から言ってしまうと強迫によって契約の意思表示をした者も、詐欺の場合と同様に保護してもらえます。
よって、このような場合も「取消し」ができるわけです。
また、これが重要ですが、詐欺の場合と異なり「善意の第三者にも対抗できます」
当然、善意に対抗できるわけですから、悪意の第三者にも対抗できます。
絵にするとこんな感じです。
前回の学習で、詐欺の場合はこの絵でしたね。
※前回のブログを参照ください。
詐欺の場合は、善意の第三者に対しては対抗(取消)できませんでしたね、
ただし、悪意の第三者に対しては対抗できました。
この違いは、強迫の場合は、詐欺の場合と比べ、強迫された側に落ち度が無いという考えになる為、善意の第三者に対しても対抗ができるようです。
では、詐欺の時同様、第三者から強迫を受けた場合はどのようになるのか確認しておきましょう。
結論はこのようになります。
契約相手(今回は買主)が、善意・悪意に関係なく取消し(対抗)することができます。
強迫された者は強く保護されるようです。
今回の学習はここまでにします。
ここからは、僕のつぶやきです。
強迫って、文字通り強く迫って相手がおびえて何も言えず、契約に至った場合のことでしょうがもし、外見が怖いだけだったらどうなるのでしょうか。
強迫するつもりなど全く無かったけれど、結果的に外見から強迫と取られてしまうこともあるのではないでしょうか。
やっぱり印象って大事なんだなと思いました。