宅建 ~虚偽表示されたらどうなるの?~
最近、個人情報について必要以上に過敏になってきていると思う。
例えば、僕らの年代は学校の卒業アルバムに住所や電話番号などが載せられるのは、当たり前だったし、卒業してから連絡を取り合うのに不可欠だと思っていたが、現代の卒業アルバムには、そのような情報は載せないようになっているらしい。
また、個人情報保護法が定める個人情報の定義では、顔認識データ・指紋認識データなども個人を特定する個人情報となるらしいが、そのようなデータは一般人や普通の会社では扱わないし、ほぼ大半の人がそのようなデータを貰っても扱えない無意味なものであると思う。
なんか世の中が情報に振り回されていると思うのは僕だけでしょうか?
さて、今回は虚偽表示について学習したいと思います。
虚偽表示の意味をネットで調べると以下のようなものになります。
「相手方と通謀して内心の意思と合致しない意思(効果意思という)を表示すること。通謀虚偽表示ともいう」
絵で表すとこんなイメージです。
会社での出来事で例を作ると
会議に出たくないので、懇意にしている客さんにお願いして、お客さんに大事は打ち合わせを急遽入れていただき、会議に出ないように策略する。
ような感じですかね?
絵の続きでは、債務者の土地は売れてしまったことになっている為、債権者は債務者からお金もしくは、お金に代わるものが回収できなくなってしまいます。
この場合、債権者は泣き寝入りするしかないのでしょうか?
でも、これは債務者と友人との間のウソの契約によって行われたものですよね。
そもそも債務者は、土地を手放す気はありませんし、友人もこの計画の片棒を担いでいるだけなので、友人に債務者の土地を取得させる理由はありません。
よって、「虚偽表示による意思表示は無効」となります。
ここでは、「取消し」ではなく、「無効」になることに気を付けてください。
このような場合、債務者と友人間の契約は無効なため、土地は債務者のものです。
よって債権者は、裁判所に申し立てて、その土地を差し押さえることができます。
では、下の絵ようなパターンの場合はどうなるのでしょうか。
この絵を作っていて、見てわかるかな?と思いながら作ったのですが、解りますか?
Aさんが土地を取られたくない為に、Bさんに虚偽の販売をしました。
ただ、途中からBさんはお金が必要になり、善意の第三者にその土地を売ってしまったのですね。
この場合、Aさんは騙されたわけですから、善意の第三者に対して「土地返してと」と言えるのでしょうか?
応えはNOです。
「虚偽表示による意思表示は無効ですが、善意の第三者に対しては対抗(効力無し)できません」
これは、第三者が善意(知らなかった)であればよく、第三者に過失(注意していれば気づいたことであったのでは?)があっても、登記(購入した土地を自分の土地ですと正式に申請・登録すること)がなくても、第三者は保護されます。
ちなみに、悪意の第三者に対しては当事者は無効を対抗できるそうです。
そして、善意・悪意はが決まるタイミングは、第三者がその地位(土地の契約が決まった時)を取得した時、すなわち取引時を基準として判断するようです。
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