宅建 ~勘違いの意思表示~
日曜日、4歳の息子に“一緒に外で遊ぼう!”って言ったら、第一声が“寒いからイヤだ!″でした。
先日、「できる子供を育てるには?」見たいなテレビ番組で、週に6日、外で遊ぶ子は、遊ばない子よりスポーツや勉強ができる!と言っていたので、なんとか外で遊ぶ時間を増やしたいのですが、どうしたら良いか悩み中です。
さて、本日は「契約において錯誤による意思表示が発生」した場合、どうなってしまうのか学習したいと思います。
その前に“錯誤”って言う言葉はご存知ですよね?
ちなみに僕は恥かしながら、それなりの年齢になるまで知りませんでした。
昔、週刊少年ジャンプで「ハイスクール奇面組」という漫画があり、その中で「時代 錯誤(苗字:時代、名前:錯誤)」という先生がいたのですが、まさか時代錯誤(四文字熟語で、人の言動や考え方などが、その時代の傾向に合っていないこと)とかけていたことを知りませんでした。
宅建で言う“錯誤による勘違い”はこんなイメージだと思います。
売主は、空き地であるBの土地を売る予定だったのに、何を勘違いしたのか自宅のあるAの土地を売ってしまいました。
この契約はどうなるのでしょうか?
勘違いによる意思表示が全て有効になると売主が困りますよね。
ただ、勘違いによる意思表示が全て無効になってしまっては買主に迷惑がかかりますよね。
なので、このような場合に売主が無効を主張できる条件として以下の2つの要素が必要になります。
①意思表示の重要部分に錯誤があること。
②意思表示をした者に重大な過失が無いこと。
この条件を満たせば無効を主張できるそうですが、意味わかりますか?
僕は判りません。
錯誤に関する宅建の過去問では、以下のような出題が過去にありました。
【問題】
錯誤を理由としてこの売却の意思表示が無効となる場合、意思表示者であるAに重過失があるときは、Aは自らその無効を主張することができない。
正解は「正しい」です。
他の問題を見てみても、「重要部分の錯誤の具体的内容とか」、「重大な過失の具体的な内容についてとか?」には触れられてはいないようです。
例えば僕なりにこんな問題がでたらどうなんだろう?と心配してみました。
【問題】(勝手につくりました)
芸人であるザ・タッチの“たくや”にあなたの土地を1,000万円で売る約束をしました。その後、誤って”かずや”と商談を行ってしまい。“かずや”に土地を売ってしまいました。
この場合、あなたの意思表示には重大な過失がある為、錯誤による無効の主張はできない。
どうでもいい問題ですみません。
しかし、このように「〇〇した行為は重大な過失に当たる?」とか、「〇〇は重要部分に錯誤が生じた為に発生したのか?」とか言うような問題でないようです。
現時点で錯誤による無効主張が行えるのは、意思表示の重要部分に錯誤が無いこと、意思表示をした者に重大な過失が無いこと、そして無効という3つの言葉を暗記してしまえば、問題には対抗できるようです。
そして、錯誤による無効は善意の第三者にも対抗できるようです。
覚えておきましょう。