宅建 ~冗談でいった契約は有効?~
子供の頃、冗談で有りもしない大金を賭けてました。
″縄跳びで五十跳びできたら100万あげる”
“先生に蹴り入れられたら1000円あげる”
”落ちてる石食べれたら1万円あげる”
今思えば、ホントに子供だったなと思います。
大人の世界でも、そんな冗談はどこまで通じるのでしょうか?
これの内容については、ユーチューブで「カバチタレ 第4話」を見ていただくことをお勧めしたいのですが、いつも通り学習していきたいと思います。
前のブログでも書かせていただきましたが、契約というのは申込みと承諾による双方の意思表示の合致により成立します。
これは、契約書を締結しなくても、お金の支払いが済んでなくても、意思表示が合致した時点で成立するため、書面であろうが、口頭で行われたものであろうが、意思表示が無言(スーパーのレジに商品を持って並ぶという行為など)であろうが関係ありません。
なので、冗談で「この土地を100円で売ってあげる」といったとしても、原則有効です。
これは、冗談を軽々しく言った本人が悪い為、その言葉を信頼していた相手を保護する必要があるからだそうです。
本心でないことを自分でわかっていながら意思表示すること(ウソは冗談)を心裡留保(しんりりゅうほ)と言います。
ただ、心裡留保による意思表示を原則有効とはしていますが、内容により明らかに「冗談でしょ!」という状況もありますよね。
なので、相手方が知っていた場合、または不注意(善意有過失)で知らなかった場合は、相手を保護する必要がなくなり、意思表示を有効とする理由もなくなります。
そのような場合の意思表示は無効となります。
先に紹介したカバチタレでは以下のような話になります。
※ 30分30秒~34分のところに入ってます。
内容としては。
常盤貴子の彼氏が女子高生に痴漢をしてしまいました。
※実際は女子高生の金銭要求目的による虚偽
常盤貴子は女子高生の家に告訴を取り下げるよう直訴にいきます。
常盤セリフ ″彼はチカンなんてする人ではありません。”
女子高生の母親のセリフ ″1,000万円払うなら告訴を取り下げます。”
その後、行政書士役の深津絵里と常盤貴子と彼氏役の(名前忘れました)人が3人で女子高生の母親のもとに乗り込み1,000万円の誓約書と提示します。
母親セリフ “あなた1,000万円なんて本当に用意できるの?”
常盤セリフ “用意できないと思いますか?”
母親セリフ “当たり前じゃない!”と答えます。
この時点で相手(母親)は払えないと知っていたので悪意となります。
よって無効ですね。
この後、支払が無く弁護士に相談しますが、痴漢で1,000万円の請求なんてそもそもありえない話なので、無効は確定と弁護士は相手にしてくれませんでした、
面白いストーリーですね。
最後にまとめて終わりましょう。
心裡留保による意思表示は原則有効!
ただし、本心でないことを相手方が知っていた(悪意)場合、本人の本心ではないことを相手方が不注意(善意有過失)でしらなかった場合は意思表示は無効です。