宅建 ~街づくりの計画~
「はれのひ」の社長の会見をアメーバTVで見ましたが、案の定歯切れの悪い会見でした。そもそも、今更よくのこのこと会見など行えたものだと、聞いていて腹立たしくなるばかりでした。
なんでも、謝罪会見も「視聴者を味方につける会見の仕方」っていうものがマニュアル的に存在するらしいのですが、根本はどれだけ誠意をもって包み隠さず事実をさらけ出すかではないかと思います。
ただ、今回の「はれのひ」の代表者については、誠意以前の問題だと思いました。
さて、気を取り直して前回に続き、都市計画について学習していきましょう。
まず都市計画、いわゆる街づくりを行おうとした場合、何から始めた良いのでしょうか。
最初は、″どんな街を作りたい”という計画から始まり、それに適した土地を探すのでしょうか?
それとも、“こんな土地があるから、どんな街をつくろうか?”という計画から始まるのでしょうか?
卵が先かニワトリが先かの話しなるのでこの際、そこはあまり気にせずに進めたいと思います。
まず最初は、こんなイメージで作りたい街を想像したいと思います。
街づくりをする場合、場所によっては建物が建てづらく、街づくりに向かない場所もあるでしょう。
なので、「こんな街」を造るのに適した場所を選ぶことにしましょう。
そして、この計画的な街づくりに適しているとして選ばれた場所のことを「都市計画地域」といいます。
写真は、全く適していないものを選んでしまいましたが、気にしないでください。
そして、この都市計画区域は必ずしも1つの市町村でまとめられるものではありません。
都府県を超えて指定されることもあるようです。
雑な絵ですみませんが、こんな感じで"またぐ"こともあるそうです。
絵
ちなみに、この都市計画区域は誰が指定できるのでしょうか?
前の絵でお気づきになられた方もいるかもしれませんが、1つの都道府県の中で指定される都市計画区域は、都道府県が指定します。
上の絵のように、2つ以上の都府県にまたがる場合は、国土交通大臣が指定します。
※北海道は他県とまたぎませんので道は外してます。
ただし、都府県単独で都市計画区域が決められる訳ではありません。
指定が確定するまでの道のりは簡単ではないんです。
都市計画区域が指定されると、その区域内では様々な規制等が可能となり、色々(住民、経済、交通等々)なことに影響を与えるため、やはりそれなりの専門家の意見を聴いて、国にもお伺いを取らないといけないようです。
① 都市計画区域に関係する市町村の意見を聴きます。
当然そうですよね!当事者になる方々ですからね。
② 都道府県都市計画審議会の意見なるものも聴かなければならないそうです。
彼らは何者なのでしょか?Wikipediaに載ってました。彼らは、学識経験者、議会の議員、関係行政機関の代表、および住民の代表で構成された組織のだそうです。一言で言うと専門家の方々ですね。
③ 国土交通大臣と協議し、国土交通大臣の同意を得なければならないそうです。
これは、都市計画法で決まっていることだそうです。やはり、大きな計画なので国が知らなかったでは済まされないんでしょうね。
④ 最終的に都市計画区域の指定を公告(みんなに知らせる)することにより、やっと都市計画区域が指定されるそうです。
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ちなみに、2つ以上の都府県にわたって都市計画区域を指定する場合はどうなるのでしょうか?この場合、指定するのは国土交通大臣でしたよね。
国土交通大臣は次の手続きを行なうそうです。
① 事前に関係する都府県の意見を聴く。
当事者ですから当然でしょうね。
② 最終的に都市計画区域の指定を公告することにより、都市計画区域が指定されるそうなので、公告するのは同じみたいです。
ちなみに、都府県が都市計画区域の指定について国土交通大臣に意見を述べるためには、都府県は事前に関係する市町村の意見と都道府県都市計画審議会の意見を聴いておかなければならない。と言うことらしく、力関係ではやはり国が上のよう決まりがあるようです。