泉ゆうきのブログ

40歳も後半になり、おそらく人生の半分が過ぎたことでしょう。今まで、何も取り柄の無い只のサラリーマンとして過ごしてきた為、会社を定年退職する迄の目標として、行政書士の資格取得を目指したいと思っています。でも、その前に力試しで宅建士の資格を取得したいと考えております。ちなみに2017年、2018年、2019年、2020年と4度受験して惨敗しています。宅建士の試験に合格しないと次の目標に進めないので2021年こそは合格したいです。そのような理由から資格試験合格までのリアルストーリーを中心に、日常の出来事と合わ

宅建 ~区域区分ってなに?~

 

最近、FaceBookも登録してみました。

多分、FaceBookの記事まで書く余裕がないので放置状態になってしまうと思いますが、まだ友達いませんのでよかったら友達申請お願いします(^^;)

 

さて、都市計画3回目の学習に入りたいと思います。

前回学習した「都市計画区域」の続きになりますが、今回はこの区域内(白〇の中)を区分けすることになります。

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そもそも区分けって何するんですかね?

区域、区分けと非常に混乱しますので、絵にまとめてみました。

こんなイメージで覚えてください。

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というイメージになります。

改めて、都市計画区域というのは都道府県として、もしくは国として都市計画を行う区域(緑の〇の中、全体)ですが、都市計画を行う為の区域だからといって、区域全体に水道管や下水を張り巡らせたり、電線引いたり、道路整備したりなどしたらお金が幾らあって足りませんし、無駄も発生するでしょう。

なので、都市計画区域の中で市街化区域市街化調整区域とに分けることにしました。

これが、区域区分と言われるものです。

このような区域区分は、無秩序な開発を防止し、計画的な市街化を図る上で重大な役割をすることになります。 

では、区域区分の役割とはどのようなものでしょうか?

 

市街化区域とは

既に市街地である区域、もしくは10年以内に優先的かつ計画的に市街化を行う予定の区域。 10年以内という期間がポイントですね。

 

市街化調整区域とは

市街化を抑制する区域。現在、農地や山などがあり自然環境をそのまま保護して行こうとする区域。

 

非線引区域とは

一言で言うと、上のどちらにも属さない区域。

または、区域区分定められていない都市計画区域

 

ここで注意しなければいけないのが、区域区分は、必ずしも都市計画区域において定める必要はないことです。

 

都市計画区域都道府県等が定めた際、それぞれの地域の実情に応じて、必要があると判断した場合に、区域区分を定めるかどうか選択できるそうです。

なので、都市計画区域内全てが非線引区域ってこともあるのでしょうね。

 

では最後に、絵の左側に載っている準都市計画区域について触れたいと思います。


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都市計画区域でも大規模な開発や建築などが行われることってありますよね。

道路が狭いところに大型のショッピングモールや、高速のインターチェンジ前に遊園地ができたりしたら、とんでもない大渋滞が発生すると思います。

 

そこで、都道府県は都市計画区域外の区域でちょっと勝手に開発されたらヤバいぞ!っという区域を準都市計画区域として指定することができます。

 

その定義としては、都市計画区域外の区域のうち「そのまま土地利用を整序し、または環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発および保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域」を準都市計画区域として指定するそうですが・・・

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ちょっと何言っているかわからないですね。

とりあえず、準都市計画区域については、都市計画区域外で何もしなければ、将来手の施しようがなくなる区域と覚えたいと思います。