宅建 ~12種類の用途地域完結編~
こんにちは。
泉ゆうきです。
息子が3歳になった頃から、言う事を聞かない時に『鬼のマスク』をかぶって息子の前に登場し “言う事を聞かない悪い子は食べちゃうぞ~” と、たまに脅かします。
ちなみに、鬼のマスクはドンキ・ホーテでたまたま購入しました。
↑こんな感じのマスクです。
鬼のマスクをかぶって脅かすことに賛否両論あると思いますが、その効果は我が家では絶大なものです。
僕 : いい加減におかたづけしなさい!
子 : 嫌だもんねー。 × 10回
※ 遊びに夢中で全く気づかないので、マスク装着し息子の前に登場!
僕 : こ~らー!おかたづけしないのはだれだ~(鬼のマスク装着済み)
子 : お片づけします。
鬼が登場すると、3秒~5秒で息子は言うことを聞きます。
さて、突然本題です。
前回に続き用途地域について学習を行います。
本日は、商業系と工業系の用途地域について学んでいきたいと思います。
どちらもイメージは付きますよね!
まず、商業系からお話しさせていただきますと、近隣商業地域と商業地域の2種類の用途地域が存在します。
写真ではこのようなイメージです。
まず近隣商業地域ですが、定義としては、周りの住民が日用品の買い物などをする為の地域です。住宅や店舗の他に小規模の工場も建てられます。
商業地域は、銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域で、主に商業の利便性の増進を図る地域です。住宅や小規模の工場も建てられます。
上の図でも解るとおり、近隣商業地域と商業地域は建築できるものが、ほぼ同じです。
注意しなければいけないのが、風俗関係の建物だけですね。
それから、ダンスホールとナイトクラブは、平成27年6月より法律が改正され近隣商業地域でも建設ができるようになりましたので、古い教材には近隣商業地域に建設できないと書いてますから注意してください。
ダンスホールとナイトクラブについては、今後試験に出題される可能性が高いと思いますので、今年受験を予定されている方は、以下の補足をよく読んでください。
【補足】
※ダンスホールに係る法改正 (平成27年6月24日公布、同日施行)
・近隣商業・準住居・第二種住居・工業用地でも建設可能
ただし、準住居、第二種住居、工業では床面積が10,000㎡以下に限る。
※ナイトクラブに係る法改正 (平成27年6月24日公布、同日施行)
・近隣商業、準住居でも建設可能
ただし、準住居ではナイトクラブの用途に供する部分の床面積が200㎡未満に限る
・非線引区域内で、ナイトクラブの用途に供する部分の床面積が10,000㎡を超えるものは建築できない。
今まで風俗営業として扱われてきた「客にダンスをさせる営業」というものが、時代の流れの中で意識変化し、風俗営業の範囲から除外するように規制が緩和されたことが背景としてあるようです。
12種類の用途地域の最後に工業系用途地域についてまとめさせていただきます。
写真では、以下のイメージとなります。
各工業系地域の定義としては。
主に軽工業の工場やサービス施設が建ち並んでいて、危険性の高い工場や環境への影響が酷く悪い工場以外は殆ど建てられるようです。
工業地域
どんな工場でも建てられます。住宅やお店も建てられます。
しかし、学校や病院、ホテルは建てられません。
工業専用地域
主に、工場のための地域。住宅、お店、学校、病院、ホテルなどは建てられません。
上の表は幾つか重要かな?と思うものを抜粋しました。
この表を全部覚えることは無理なので、僕が予想する試験に出題されるかもと言う重要部分を抜き出させていただきます。
① カラオケボックスは、全ての工業地域で建設が行える。
② 劇場・映画館を建設できるのは、準工業地域のみ!
③ 床面積の合計が10,000㎡を超える店舗や飲食店を建設できるのは、準工業地域のみ!
とりあえず、この3つに絞って記憶したいと思います。
では、12種類の用途地域を学習したところで問題です。
① ディズニーランドがある場所の用途地域はなんだと思いますか?
② ユニバーサルスタジオジャパンがある場所の用途地域はなんだと思いますか?
正解は、2つとも『準工業地域』でした。
ちなみに、詳しい理由まではわかりませんし、試験にも出題されないので参考程度に記載させていただきました。
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