泉ゆうきのブログ

40歳も後半になり、おそらく人生の半分が過ぎたことでしょう。今まで、何も取り柄の無い只のサラリーマンとして過ごしてきた為、会社を定年退職する迄の目標として、行政書士の資格取得を目指したいと思っています。でも、その前に力試しで宅建士の資格を取得したいと考えております。ちなみに2017年、2018年、2019年、2020年と4度受験して惨敗しています。宅建士の試験に合格しないと次の目標に進めないので2021年こそは合格したいです。そのような理由から資格試験合格までのリアルストーリーを中心に、日常の出来事と合わ

宅建 ~4種類の制限行為 vol.1~

健康診断で緑内障の疑いが出たため、定期的に眼科に通ってます。

 

そして、緑内障とは別に最近ドライアイで目が痛く、しょっちゅう目薬を注していため、一緒に先生に診てもらうことにしました。

そして、僕の目を診た先生が呟きました。

“驚くほど目が潤ってますね!”

てっきり目薬のおかげで目が潤ってると思いきや、目薬の注し過ぎが原因で目が痛んでいたようです。

何事もやりすぎに注意しようと、改めて反省しました。

 

さて、前回まで用途地域について学習を行い、まだ完全に終わったわけでは無いのですが、用途地域があまり面白い内容では無かった為、今日から気分を変えて制限行為能力者について学習をしたいと思います。

用途地域の続きは、また今度します。

 

では、制限行為能力者ってどんな人だと思いますか?

一言で表すならば、“判断が十分にできない人”です。

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何をもって判断が十分なのか?

 

この解釈は人によって基準が分かれてくるのではないかと思います。

また、その時の状況やタイミングなどによって、十分な判断が行えたのかどうか、解釈が分かれる事が多々あるのではないかと思います。

しかし、今は宅建の学習を行っておりますので、ここは土地などの売買契約における判断と解し、いわゆる法律的行為についての判断が十分にできない人と捉えることにします。

 

では、売買契約とはどのような時に成立するのでしょうか?

 

それは、双方で意思表示が合致した時です。

 

と言うことは、片方が意思表示の内容を正しく理解していなかったり、片方が正しい判断ができず、相手から騙されて契約してしまうこともありますよね。

 

そこで、そうした判断能力が十分でない人達を保護する為に、制限行為能力者という制度が設けられているのです。

 

そして、制限行為能力者は以下の4種類に分けられます。

① 未成年者

② 成年被後見人

③ 被保佐人

④ 被補助人

です。

 

まず、未成年者について学習します。

注意:今後法律により、未成年の年齢が変わる可能性が高いです。

 

ご存じの通り、未成年とは20歳未満の者を指します。

ただし、婚姻をしている者(男18歳、女16歳 現在)は成年者として扱われます。

そして、未成年者が法律行為を行う際は、未成年者単独で行うことはできません。

例えば、未成年者が1人で車を買いに来た場合、車屋の店員さんとしても“ホントに売ってもいいのかな?”と思いますよね。

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しかし、未成年者が親同伴で車を買いに来たとしたら、売る側の立場としても安心できますよね。

このように、法律行為を行う場合、成年者には保護者(親)が付かなくてはいけません。なんらかの理由により、親がいない時は、成年後見という保護者がつけられます

ちなみに、この成年後見は、未成年者本人、未成年者の親族、その他利害関係者が家庭裁判所に申し立てることにより、家庭裁判所成年後見を選任します

そして、保護者成年後見のことを法定代理人といいます。

では、未成年者が法定代理人無断で法律行為(売買契約)を行った場合はどうなるのでしょうか?

例えば、未成年者がセグウェイを購入したら、騙されてキックボードを100万円で購入してしまったとしたら。
セグウェイって100万円位するんですね。調べてみて始めて知りました。

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この例は、金額からしても常識外ですし、詐欺の要素も含んでいる為、例題としては適当ではなく申し訳ありません。どうしてもセグウェイを使いたかったので、こんな例題いなってしまいました。

しかし、このような契約を守らなければならないとすると未成年者がかわいそうです。
このように、未成年者が法定代理人に無断で契約した場合には、その契約を取消すことができるんです。

無効でははく、取消しとされている理由は、未成年者が無断で行った契約(法律行為)でも、未成年者によって有利なものもありますので、取消しを行わない限りは有効な契約となります。

ただし、未成年者が行った法律行為でも取消せないものがありますので注意しましょう。

その行為とは!


法定代理人の同意を得て行った行為。
法定代理人がOKを出した後に、未成年者が行った法律行為は、成人の方が日常の生活の中で行う法律行為と同等の価値があるようです。おそらく、法定代理人が一度OKを出した以上は、取消しという行為について法定代理人の責任が追及されるのではないかと思います。

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 ②処分を許された財産の処分を行った場合。
処分を許された財産とは、どんな財産なのでしょうか?

それは、お小遣いの範囲や、未成年でも常識的に扱える範囲の金額のこと示すと思われます。
おそらく、その未成年がアルバイトで毎月8万円位稼いでいたとしたら、処分できる範囲の財産の額も上がるのではないかと思われます。

③営業の許可を得た場合の、その営業上の行為。
例えば、未成年者が洋服屋さんを開業するとします。しかし、未成年者単独では法律行為を行えない為、洋服屋さん開業について法定代理人の同意を得なければなりません。しかし、法定代理人(親)が“同意した!お店がんばりなさい!”と言うだけではダメです。しっかりと法律手続として、未成年者登記(未成年者が自身で商いを行うときは登記をし、氏名、生年月日、営業の種目等を登記)を行わなければならないそうです。この行為が“営業の許可を得た!”と言うことになります。

確かに、営業の都度、仕入れや販売行為に法定代理人のお伺いを取るわけにはいかないですよね。

④単に権利を得、または義務を免れる行為
単に利益を得るとは、お小遣いを貰うことが一番わかりやすいですね。または、義務を免れる行為というのは、借金の支払を免除してもらうことなどです。
これは、未成年者にとっても不利益にならないという考えからきているそうです。

未成年の文章が長くなってしまったので、成年被後見人被保佐人、被補助人については、次の学習とさせていただきます。


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