宅建 ~4種類の制限行為 vol.3~
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現在、制限行為能力者について学習を行っておりますが、まさか3回に分かれる内容とは思いませんでした。
僕のまとめ方にも問題があるとは思いますが、とりあえず今回で完結したいと思います。
まずは、復習を行います。
制限行為能力者は、以下の4種類に分類されます。
① 未成年者
例外を除いて、単独で法律行為が行えない。
② 成年被後見人
事理を弁識する能力が欠けている状態で、法定代理人による財産管理が行われる。
③ 被保佐人
事理を弁識する能力が著しく不十分な状態。原則として単独で行った法律行為は有効であるが、単独で行えない法律行為もある。
④ 被補助人
事理を弁識する能力が不十分。原則として単独で行った法律行為は有効であるが、補助人の同意を必要と定められた法律行為がある。
では、このような制限行為能力者が『自分はごく普通の行為能力者ですよ!普通に契約とか出来ちゃいますよ!』といって、契約相手を騙して契約した場合はどうなるのでしょう?
この場合、制限行為能力者が行為能力者であると相手を騙し、信じさせる為に詐術を用いたときは、取消し権が認められないのです。
制限行為能力者に対する取消権は、当然に制限行為能力者を守る為に存在しますが、相手を騙す行為までする制限行為能力者を守る必要はないと判断が下されるようです。
また逆に、制限行為能力者を守る為にある取消権ですが、制限行為能力者が単独で行った契約を取消さない方が、制限行為能力者にとって利益がある場合もありますよね。
その場合、制限行為能力者の行為を『追認する』ことによって、制限行為能力者の行為を認めさせることができます。
文字通り、その法律行為を追って認めるといったところでしょう。
逆に、制限行為能力者の行為を追認した場合、取消しはできなくなります。
また、追認すると明確な意思表示を行わなくても、身振りや手振り、態度や行為で相手から『この人追認したんだな!』と思われる行為を行った場合、法定追認と言って追認が認められるのです。
僕が思うところ、次のような状況では法定追認が行われたと取られるでしょう。
①未成年者が無断で購入した車を見て、親が車屋に『ちょっと!車にキズがあるから少し値引きしなさいよ!』と値引き交渉を行ったとき。
②成年被後見人がピザ屋の店頭で無断でピザを100枚注文し、それを知った成年後見人がピザ屋に電話して『お腹減ってるから急いでもってきて!』と催促したとき。
③被補佐人が無断で土地を購入し、それを知った保佐人がハウスメーカーで建築する住宅の打ち合わせを始めたとき
では、また一緒に学習しましょう、
お疲れ様でした。
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