泉ゆうきのブログ

40歳も後半になり、おそらく人生の半分が過ぎたことでしょう。今まで、何も取り柄の無い只のサラリーマンとして過ごしてきた為、会社を定年退職する迄の目標として、行政書士の資格取得を目指したいと思っています。でも、その前に力試しで宅建士の資格を取得したいと考えております。ちなみに2017年、2018年、2019年、2020年と4度受験して惨敗しています。宅建士の試験に合格しないと次の目標に進めないので2021年こそは合格したいです。そのような理由から資格試験合格までのリアルストーリーを中心に、日常の出来事と合わ

宅建 ~代理人が騙されたら?~

 

最近、Youtubeで宇宙誕生の物語をよくみます。

 

そして、ある人が何処かで聞いた話を僕に教えてくれたのですが、何でも宇宙に地球が誕生した確率って、25mプールに腕時計の部品を投げ込んで、プールをかき回したらプールの中で勝手に腕時計が完成する位の確率だと言ってました。

 

いや、それって確率というよりは“ゼロじゃない?”って思いました。

 

では、本日は代理人について学習をしたいと思います。

 

代理人と言うと皆さんはどんなイメージを持たれますか?

僕はメジャーリーガーの代理人のイメージが強いですね。

 

メジャーリーグでは、代理人を立てずとも球団と交渉ができるようですが、球団との契約内容があまりにも細かい為、契約における交渉の専門家でないとメジャーリーガーにとっても有利な契約が行えないことから代理人を立ててるそうです。

 

代理人とは、契約者本人に代わって契約を進めることができる人です。

よって、本人が本人の意思で代理人を選定し依頼する為、代理人が行った効果は本人も生じます。

 

代理人の流れを絵にするとこんな感じです。

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契約は代理人が行います。

契約の意思表示も代理人が行います。

契約書に押される印鑑も代理人の印鑑です。

 

しかし、契約の効果は直接本人に生じます

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 本人が直接契約を行ったのと同じ効果となります。

 

また、代理人は相手方に対して、『私が○○の代理人です!』と明らかにしなければいけません。これを顕名(けんめい)といいます。

ちゃんと顕名をするとこうなります。

 

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しかし、顕名をしないと!

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こんな風になることもあります。

こんな風になってしまった場合、相手方の信頼を保護する為に、原則として、代理人自身が契約したものとみなされてしまうのです。

 

しかし、顕名を行わなくても相手方が代理人であることを知っていた場合、もしくは、相手方の過失(過ち)により、知らなかった場合は、相手方を保護する必要が無い為、本来の代理人としての役割通り、本人に効果が生じます。

 

では、代理人が行った意思表示に問題が発生した場合はそうなるのでしょうか?

例えば、詐欺にあった、強迫を受けて代理人が契約をしてしまったとしたら?

 

このような場合、本人は意思表示を取消すことができます

 

代理人の代理行為は本人に効果が生じることから、このような場合は、本人が取消しを行うことができます。

 

前回の学習(1月20日のブログ参照)でもありましが、詐欺や強迫にあった場合は、その契約を取消すことができます。

 

意思表示を行ったのは代理人ですが、代理人の行為は本人にも効果が生じる為、代理人が何されたか?代理人がどうしたか?代理人が何を思ったか?等、原則として代理人基準に物事を考えます。

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そして、代理人が騙されたのであれば、本人が騙されたことになる為、本人が取消しを行うことができるのです。

 

代理人もなかなか奥が深そうなので、数回に分けて学習していきたいと思いますので、お付き合いの程、よろしくお願いいたします。

 


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