宅建 ~18歳も代理人になれるの?~
今日、某大手電機店に行って来ました。
僕の家族はY!Mobile(以下、Y)の携帯やWi-Fiを使用しているのですが、そのYが店内で小規模なイベントですが、BINGOゲームを行っており、参加を呼びかけられたため、妻と子と参加しました。
他のお客が先に3人BINGOになり、景品が無くなった為、スタッフが持ち出してきたのが、A品(コーヒーメーカー)、B品(ダイソンの掃除機)、C品(プレステ4)と名付けられた商品でした。
なんでもこれらの景品は、今回BINGOに参加した方には、通常43,000円のところを特別に2,800円で提供します!
と、何とも羽振りの良い話しでしたので、抽選で買えるのであれば、最悪使わなければメルカリにでも出品しよう下心を持ち、店員の "欲しい方" という呼びかけに対して、”手を上げました”
結果的に2組しか"手を上げなかった”ため、当選したと思っていたのですが、店員に言われるがままに、受付に行ったら、Yの契約が条件だとか!
始めからYに入っていたので、対象外となったわけですが...。
そんな売り方ってありますか?
普通、手を上げさせる前に契約が条件であることを伝えるべきですよね!
次はYを解約しようと心に決めました。
さて、話が長くなりましたが、前回に続き代理人について学習を行います。
今回の最初の学習内容は、前回学習した“制限行為能力者”も代理人になれるのか?
というところから調べてきたいと思います。
僕が考えた2つの例を並べさていただきますので、ちょっと考えてみてください。
パターン1
アパレルショップのアルバイト(18歳)の少年が、「今日は社長の代理人として商品を仕入れに来ました。僕が選んだ商品を100万円分ほど買わせてもらいますね。」
パターン2
小さいころから遊んでもらった近所のおじいちゃんが病気で動けず、誰も身内いないため、私(18歳)が恩返しで、おじいちゃんの代理人として、おじんちゃんが貸している100万円を集金にきたので支払ってください。
同じ代理人でもパターン2の方がなんかありそうな話しですよね。
前回(前のブログ)学習したように、未成年者が行う法律行為については、保護者(法定代理人)の同意が必要となります。
そしてこの場合、それぞれの未成年者が無断で代理人契約を行い、相手方と契約を締結したとしたら、未成年を理由に取消すことはできるのでしょうか。
正解は 「できません」
パターン1はダメだけどパターン2はできるのでは?
と思ったりしませんでしたか?
どちらかだけできたら差別ですよね。
これもまた、前回学習しましたが、「代理人の効果は直接本人に生じます」
制限行為能力者が契約を締結しても、利益、不利益受けるのは直接本人ですし、そもそも、制限行為能力者を代理人に選んだのは本人なので、「取消し」を認める必要自体がないですよね。
ちょっと今日の学習は短いですが、この辺で次回に続かせて頂きたいと思います。
お疲れ様でした。
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