宅建 ~代理権の無い代理人~
子供がインフルエンザにかかってしまいした。
日曜日に39度近くの熱が出たため、一晩様子をみていました。
今朝は37度まで下がっており、朝から子供も「保育園いく~」と珍しくアピールしてきたので、保育園に行かせようかと思いましたが、念のため病院へ向かうことに。
会社を遅らせて妻と子供を車に乗せて病院へ向かい、診察が終わるのを車の中で待っていると、戻ってきた妻から「こんなに元気なのにインフルエンザだって~。」との一言が。
今年のインフルエンザって高熱で寝込まないんですかね?
一日中元気でした。
さて、前回予習を行いました無権代理について少し詳しく学んでみたいと思います。
改めまして、無権代理とは“代理人としての権利の無い人”のことです。
絵で表すとこんな感じです。
そもそも、人の物を代理人と称して勝手に売ったりしてはいけないですよね。
当然にこのような行為は、無効です。
でも、勝手に売られてしまった土地が、あまりにも高額で売れた為、是非ともその取引を続けて欲しいといった状況もあるかもしれませんよね。
例えばこんな感じです。
この取引を本人が有効にしたい場合、本人は無権代理人の行為を追認することができるのです。
追認については、前回学習しておりますが、「その契約を追って認める」ことと解釈してください。
そして、この無権代理行為を追認した時は、契約の時に溯って有効な代理行為となります。
このように、契約に溯ってという書き方がされているのは、おそらく契約締結から追認までの間に発生する、全てを背負うよう仕組まれているからだと思います。
では、無権代理人の相手方はどのように保護されるのでしょうか?
しかた無いね・・・で、済むのでしょうか?
済ましてくれる人も中にはいるのでしょうけど。
まず、最初に行われるのは、無権代理人への責任追及だと思います。
相手方に対しての損害賠償、もしくは契約の履行の請求ですね。
契約の履行を追及するのであれば、無権代理人が本人を口説き落とすしかないと思われますが、勝手に売っているためほとんど無理でしょうね。
ただし、責任追及または履行を請求するのには、条件があります。
それは、相手方が善意無過失であることです。
この善意無過失って難しい言葉ですが、法律用語で善意(知らなかった)、悪意(知っていた)、過失(間違いや勘違いがあった)、無過失(間違いや勘違いがなかった)という意味だそうです。
よって、今回相手方が、無権代理人が無権代理行為であることを知らなかった、そして、無権代理であることを知らなかったことに相手方の落ち度がないことが条件です。
例えば、無権代理人が渡した名刺の裏側に「無権代理行為承ってます」などと書かれていたとしたら、それをしっかり読まなかった相手方に過失があったことになるかもしれませんね。
また、余談ですが、制限行為能力者(過去のブログ参照)が無権代理人である場合、相手方の保護よりも、制限行為能力者である無権代理人が優先して保護されます。
その他に、催告権と取消権があります。
催告権は、相手方が本人に対して、この無権代理行為を追認するかどうかの回答を求めることができる権利です。
当然相手方は、無権代理で行われた契約について早く白黒を付けたいでしょうし、契約ができないのであれば、無権代理人への損害賠償等に切り替えなければならないでしょう。
ちなみに、催告権に対しての返事が本人から無い場合は、追認拒絶となります。
取消権については、本人が追認する前に、相手方が先に契約を取り消すことができる権利です。
早く決着をつけて、別の取引に変更したい時などは有効な手段だと思います。
ただし、取消権にも条件があります。
それは、相手方が悪意の取引を行った場合は、取消権を用いることはできません。
相手方が無権代理行為を知った上で取引と行っていたとしたら、相手方都合で行われる取消権を認めることはできません。
善意(無権代理行為を知らなかった)の相手方のみに取消権は有効なので気を付けましょう。
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