泉ゆうきのブログ

40歳も後半になり、おそらく人生の半分が過ぎたことでしょう。今まで、何も取り柄の無い只のサラリーマンとして過ごしてきた為、会社を定年退職する迄の目標として、行政書士の資格取得を目指したいと思っています。でも、その前に力試しで宅建士の資格を取得したいと考えております。ちなみに2017年、2018年、2019年、2020年と4度受験して惨敗しています。宅建士の試験に合格しないと次の目標に進めないので2021年こそは合格したいです。そのような理由から資格試験合格までのリアルストーリーを中心に、日常の出来事と合わ

宅建 ~表見代理~

子供に続いて嫁までがインフルエンザにかかってしまいました。

 

残るは僕だけです。

おそらく、現在潜伏期間中で数日後には感染症状が現れると思いますが、いつ自分の順番がくるのだろうというこの気持ちは、刑の宣告をまっているような気分でたまりません。

 

さて、現在数日に渡って代理人という制度について学習を続けております。

そして、今回は"表見代理"について学びたいと思います。

そもそも、表見代理なんて言葉は聞かれたことありますか?

僕は宅建の勉強始めるまで、自慢ではありませんが知りませんでした。

 

ちなみに、表見という言葉だけを辞書で引いても、ネットでたたいても出てきませんでした。

 

表見代理とはどのような代理かと言うと、無権代理が行われた場合において相手方が無権代理人を当たり前に代理権を有すると信じて取引をした場合相手方を保護し本人に責任を負わせることができる制度なのです。

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前回の学習で、無権代理無効である。

そもそも、人様の物を代理人と称して、勝手に売ってしまうような行為は無効以外のなにものでもない!

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と学習をしましたよね。

 

 

そして相手方は、本人に対して無権代理行為を追認するか、無権代理行為を行った者に損害賠償を請求するか、取消しちゃうかという流れを学びました。

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では、なぜ表見代理は相手方を保護し、本人に責任を負わせることができるのでしょうか?

それには当然条件がありますが、その大前提となるのが、相手方が善意無過失であることです。

そして、無権代理人が当然に代理権を有していると信じ込んでしまう理由と本人側に無権代理行為を信じ込ませてしまうような落ち度があることが求められます。

 

 

例えば、先ほどの絵ではこのようなイメージです。

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実際、本人側の落ち度が認めれらる場合としては、次の3つがあげられます。

 

① 代理権授与の表示による表見代理(109条)

  実際には代理権を与えていないのに、相手方には代理権を与えたかのような表示をおこなった場合。

② 権限外の行為の表見代理(110条)

  本人から与えられた権限(賃貸契約の代理なのに)の範囲を超えて(勝手に売却しっちゃった)代理人が行為を行った場合。

③ 代理権消滅後の表見代理(112条)

  代理人契約が終わっている(消滅)にもかかわらず、その後勝手に代理行為をした場合。

 

しっかりと本人が代理人に対して指導および、相手方にも誤解を与えないような対応をしなければいけないということでしょうね。

 

相手方が善意無過失であり、表見代理を主張し、本人に落ち度があれば、表見代理が成立し有効な代理行為となってしまいます。

 

ただ、相手方は表見代理が成立する場合でも、もともとは無権代理行為なので、本人に請求を行わず、無権代理行為を働いた無権代理人へ責任を追及することも可能です。

では、次回が代理人の学習の最終回となりますので、頑張りたい思います。

 


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