泉ゆうきのブログ

40歳も後半になり、おそらく人生の半分が過ぎたことでしょう。今まで、何も取り柄の無い只のサラリーマンとして過ごしてきた為、会社を定年退職する迄の目標として、行政書士の資格取得を目指したいと思っています。でも、その前に力試しで宅建士の資格を取得したいと考えております。ちなみに2017年、2018年、2019年、2020年と4度受験して惨敗しています。宅建士の試験に合格しないと次の目標に進めないので2021年こそは合格したいです。そのような理由から資格試験合格までのリアルストーリーを中心に、日常の出来事と合わ

宅建 ~弁済について学ぼう~

 

2月に入り、本試験まで残り248日となったようです。

僕がカウントダウンしている訳ではありませんが、Twitterでフォローしている方が日々、残りの日数を教えてくれるので助かります。

248日と聞いて思うことは、宅建試験までの道のりをこのペースでブログに綴っていて、果たして全ての学習を終わらせることができるだろうか?といったことです。

もちろん、ブログに書いて学習する以外に、そろそろ過去問にも力を入れないといけないと思い始めてます。

 

さて、今回は弁済について学習をします。

弁済って「返すことじゃないの?」と今も思ってます。

それ以外に何があるのでしょうか?

 

早速、ネットで漢字を検索しました。

』 わきまえる・わける・処理する・語る・かんむり

』 すくう・助ける・すむ・なしとげる・わたる

二つ足すと、『処理して終わらせる』『わきまえなしとげる』のが弁済といったところでしょうか。

 

調べてみると、弁済返済の違いについて説明が載っていましたが、皆さん「弁済」と「返済」の違いって判りますか?

もちもん僕も知りませんでした(笑)

 

 弁済返済も、借りた金品を返すという意味では違いはないそうです。

しかし、弁済は法律用語 として使われ、意味は「債務」を履行し「債権」を消滅させることだそうです。お金を借りた場合であれば、借りたお金を相手に全額返すこと弁済返済借りた金額の一部を返しても返済

 

弁済は先ほどの漢字の意味通り、「終わらせること(完済)」ですね。

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このような流れで、弁済が完了して「債務」が消滅となります。

 

では、債務者が支払の期日に弁済の提供を行っても、債権者が受け取れなかったりしたらどうなるのでしょうか?

遅滞したことへの責任を債務者が取らされてしまうのでしょうか?

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そんなことになっては、債務者があまりにも可哀そうなので、債務者に支払の意思があり、間違いなく弁済の提供を行った時点で、履行遅滞責任は発生しないようです。

 

では、誤って弁済の権限の無い者へ弁済をしてしまったらどうなるのでしょうか?

 

以前、僕が街中の有料駐車場から車を出すため、精算機にお金を入れて弁済を行ったところ、駐車場の番号を入れ間違えてしまい。他人の車のロックを解除してしまいました。

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その時は、泣き寝入りをし、改めてお金を払い、自ら借りている有料駐車場のロックを解除しました。

 

この場合、有効な権限のある者(例えば、駐車場の管理人で精算に関する権限のあるおじちゃん)に弁済すれば、有効な弁済となるようです。

 

しかし、弁済の受領権限の無い者に弁済しても、原則として無効となり、改めて受領権限の有するものから請求されると、債務者はもう一度債務を弁済しなければならないそうです。

 

僕の場合は、相手は精算機という機械ですから、当然法的な権限を与えられているわけはなく、違う駐車番号に支払ってしまったため、弁済自体がそもそも無効であり、正しい駐車番号から請求が改めて行われた為、泣き寝入りをしなければならなかったということでしょうか。

 

しかし、もう一方の見方として、いかにも弁済の受領権限があるように見える者(僕の場合は物)が現れて(いかにも債権者と見える人を債権の準占有者といいます)、その者を債務者が善意無過失で信じて弁済した場合、有効な弁済になるそうです。

 

ということは、僕は過失があるから結局だめなんでしょう・・・。


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