泉ゆうきのブログ

40歳も後半になり、おそらく人生の半分が過ぎたことでしょう。今まで、何も取り柄の無い只のサラリーマンとして過ごしてきた為、会社を定年退職する迄の目標として、行政書士の資格取得を目指したいと思っています。でも、その前に力試しで宅建士の資格を取得したいと考えております。ちなみに2017年、2018年、2019年、2020年と4度受験して惨敗しています。宅建士の試験に合格しないと次の目標に進めないので2021年こそは合格したいです。そのような理由から資格試験合格までのリアルストーリーを中心に、日常の出来事と合わ

彼女は彼氏の代わりに借金を払えるのか?

 

毎日記事を更新すること。

それは、ブログを書いている多くの人の目標の一つではないでしょうか。

 

僕も目標としていましたが、昨日は子供に絵本を読みながら一緒に寝てしまい、その目標は13日目にして見事に崩れていきました。

人生と同じように積み上げるのは難く、崩れるのは易くといったところでしょうか。

 

では、前回に続き弁済の学習を行いたいと思います。

 

突然ですが、あなたは「お金を貸したこと」はありますか?

貸したことが無い方も、今回は話しのストーリー上、とりあえず100万円を友人に貸したことにして話しを進めさせてください。

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もちろん、お金を貸した友人(債務者)本人からお金を返して貰うのがごく普通の流れですが、いろいろな事情で友人以外の人からお金を返してもらうこともありますよね。

 

友人の親が替りに支払ってくれた。

友人の彼女が替りに支払ってくれた。

 

などなど。

 

でも、貸した側からしてみれば、貸した100万が戻ってくれば、誰が返してくれてもいいですよね。

むしろ大助かりですよね。

 

債務者(今回は友人)以外の第三者が債務(借金等)を弁済することは、一般的にも認められている行為です。

 

しかし、あなた若しくは友人が、第三者弁済することを「許さない」、「認めない」などいった場合もあると思います。

 

それは、友人の借金を彼女が立て替えて支払おうとしたら、男のメンツにかけて彼女の弁済を友人が認めないといいだしたとか。

また、状況は変わりますが、「嵐にしやがれ」出演を嵐が拒否した為、ジャニーズ事務所が代役にKinki kidsを立てようとしたら、テレビ局側から番組タイトル上、第三者による弁済を許さないと言われたとか。

 

このように、債務の性質上、代わりが利かない場合、又は当事者(債権者、債務者)が第三者による支払を許さない場合などは、第三者がいくら弁済を申し出ても当事者の意思が優先されます。

 法律的表現で表すと、「利害関係を有しない第三者は債務者の意思に反して弁済はできない」というようです。

 

利害関係とは、「法律上の利害関係」を指し、例えば、債務者が所有している物件Aに住んでいるけれど、債務者が借金を支払わないと、物件Aが取られてしまうので、住むところが無くなってしまうなどの関係性がある場合です。

※実際にはそんな簡単に借家がなくなることは無いようですが、それについては今後勉強をしますので、あくまでイメージで捉えてください。

 

今回の例で言うと、友人に貸す100万円の保証として、彼女了解の下、彼女の車を預かっている場合などは、彼女は法律上の利害関係が有る為、彼氏が彼女の弁済を断ってきても、彼女には弁済をする権利が発生することになります

だって、弁済しないと車が無くなっちゃいますもんね。

 

嵐にしやがれ」については、良く判りません。

 

それでは、あなたが貸したお金について、友人が代わりの物弁済を申し出たらどうでしょう?

例えば、とある占い師から友人が買わされた「幸せになる壺」 価格100万

また、友人が先月購入した「ポルシェ」価格3,000万円

はたまた、友人が「描いた絵」 友人曰く、500万円の価値はあると宣言

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これらの物で友人が弁済することを「代物弁済」と言います。

 

思いとしては、「ポルシェ」なら金に換えられるから良いかもしれませんが、他も物は嫌ですよね。

その思いと同じように、代物弁済は、あなた(債権者)が承認しないとできないようになっています。

壺や絵では100万円は満たされないですもんね(笑)

 


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