養育費の支払遅延は金利請求までされる?
僕の友人Aは、郵政のCMに出ている松本さんより、真面目で本当に人が良すぎて、周りが心配してしまうほどの人物です。
初婚の相手が、バツイチで子供が2人いる女性で、色々な事情からその女性のために親から借金して家まで購入してます。
そして女性との間に子供が1人産まれましたが、間もなく離婚し、現在は家も取られ、3人分の養育費も払っています。
どうやらその女性は、元旦那からも養育費を取っているようで、離婚調停の際、裁判所で顔を合わせた時は、いつも間にか良い車に買い換えていたとか・・・。
友人Aは、いつもお金がなくて携帯も買い換えられないと言ってました。
そもそも、3人分の養育費って払う必要あるのでしょうか?
出だしが法律的な話しになりましたが、僕は法律家ではありませんし、自慢できる免許と言えばフォークリフトの免許(自慢できるか?)位しかありません。
それでは、宅建の試験勉強を始めましょう。
本日のテーマ(学習内容)は金銭債務について学びたいと思います。
ズバリ!金銭債務とは、お金を支払う債務のことです。
そして、金銭債務は、他の債務と異なり、債務者に故意または過失がなくても債務不履行が成立します。
前回学習しましたが、債務不履行を満たす要件として、債務者が履行に遅れたこと、債務者の責めに帰すべき事由により、履行が遅れたこと、債務者が同時履行の抗弁権を持っていないこと、などの要件を満たして、債務不履行とされますが、金銭債務においては銀行振込、その他あらゆる手段を使って履行することが可能なため、不可抗力などを理由とした不履行が認められないのです。
お金は何があっても決められた期日に払わないとダメですよ!ということですね。
そして、金銭債務の不履行による損害賠償額は、損害の証明をする必要なく、法定利率(年5%)によって請求が行えます。
【法定利率】
法律によって定められている利率。民法では年5%、商法では年6%で、利率の約定(契約書等に利率の取決め)の無い場合、および法定利息に適用。
2017年の法改正により、2020年を目処に法定利率は3%に統一される予定。
ただし、約定利率が法定利率を超えているときは、約定利率。
約定利率が法定利率より低いときは、法定利率で計算されるようです。
民法419条
1.金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
金銭債務による債務不履行が発生した場合は、最低でも年5%の金利を請求できるということですね。
お仕事で集金業務などを行っている方で、取引先が支払を遅らせてくるようであれば、法律として認められているので、遅れた分を遅延損害金とし、金利を上乗せして請求することができますから、今後支払を遅らせてくる取引先があれば、このネタを使ってみてください。
それから、金銭債務は履行不能としても扱われません。
例えば、代金を受取り、その引き換えに自己所有の車の引渡し債務を持っている場合、その引渡し予定の車が事故で廃車となってしまったら履行不能となりますが、お金は天下の回りものなので無くなることは考えられないですよね。
なので、金銭債務は履行不能とはならないのです。
友人Aの話に戻りますが、離婚時に養育費の支払を金銭債務として負っている以上、彼は支払が遅れたら法定利率年5%を遅延損害金としてさらに取られてしまうことになります。
現在、離婚後、実質的養育費を受け取れているのは、3割以下と言われているようですが、自分の実の子でもない子供達の分も養育費を払っている友人をすごいなと僕は思います。
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