泉ゆうきのブログ

40歳も後半になり、おそらく人生の半分が過ぎたことでしょう。今まで、何も取り柄の無い只のサラリーマンとして過ごしてきた為、会社を定年退職する迄の目標として、行政書士の資格取得を目指したいと思っています。でも、その前に力試しで宅建士の資格を取得したいと考えております。ちなみに2017年、2018年、2019年、2020年と4度受験して惨敗しています。宅建士の試験に合格しないと次の目標に進めないので2021年こそは合格したいです。そのような理由から資格試験合格までのリアルストーリーを中心に、日常の出来事と合わ

隠れた欠陥!我が家は夫婦の間で特約を交わしてます。

 

原発事故後の水産物輸入制限紛争で日本が韓国に勝訴!

という記事をみました。

 

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 ↑記事です。

 

日本人としては、世界的にも日本の水産物の安全が認められた瞬間であると喜ばしい限りであります。

 

ただし、一消費者として考えた場合、公平に見て今回の勝訴は正しいのだろうかとの疑問が残ります。

と言うのも、買う側には商品を選ぶ権利があると思うのです。

例えば、スーパーで牛乳やタマゴを買う時って、賞味期限の長い商品をわざわざ奥から取り出して、買い物カゴの中に入れたりすることってありませんか?

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これが、もしスーパーから「必ず賞味期限の短い商品から順番にお取り下さい。」って指示されたらどうでしょうか?

 

とは言え、韓国はWTOに上訴したらしいので、次も日本の勝訴になることを願いたいと思います。

 

さて、今回は「購入した商品に隠れた欠陥」があった場合について学習をしたいと思います。

 

僕にも経験があります。

昔、冷蔵庫を購入した時のことです。

購入して間もなく、冷蔵庫の中の食材が冷えていないことがありました。

最初は、「シマッた!冷蔵庫の扉を閉め忘れた!」と思いましたが、冷蔵庫の中を覗き込み、手を入れてみると「なんか冷えていない・・・(汗)」ではないですか!

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異変に気づき、直ぐに購入したお店に電話をし、メーカーの人が駆けつけてきましたが、結局、部品交換が必要なために修理は翌日となり、一部食材が無駄になってしまったことがあります。

 

このような欠陥を別名「瑕疵(かし)」と言います。

皆さん普段「瑕疵」なんて使います? ちなみに僕は使いません。

 

僕の冷蔵庫のように、購入した商品(対価を払って使用する目的物)に隠れた瑕疵がある場合、善意無過失の買主は、契約の解除、損害賠償の請求が行えるそうです。

 

では、僕は冷蔵庫の契約解除(返品)は行えたのでしょうか?

 

契約解除を行うには条件があって、「瑕疵のために契約の目的を達成できなかった場合に限って」契約解除が認められるようです。

僕の場合は、とりあず“冷やす”という目的が達成できているため、契約解除までは行えなかったということですね。

 

もしかしたら、一部食材が使用できなくなったことについて損害賠償は行えたかもしれません。

しかし、本気で損害額を提示するのであれば!

 

生魚は焼けば日持ちしたのではないか?

食べかけの雪見大福は、売価の何掛けで請求すれば良いか?

 

・・・・処理するのがとても面倒です。

 

それに、所詮冷蔵庫の中身なんて、大した金額にならないでしょう。

文句は好きなだけ言っても、損害賠償するだけ時間が無駄になるので、行き着く先は泣き寝入りでした。

 

では、仮に冷蔵庫に瑕疵があることを、僕が買った当初から知っていたとしたらどうなるのでしょうか?

そもそも、最初から瑕疵を知っていること自体が、隠れた欠陥にはなりませんよね。

このように、悪意のある(瑕疵を知っていた)買主は、契約解除も損害賠償請求も行うこともできません。

当然に、最初から知っている以上、売主も文句を言われる筋合いはないのです。

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また、中古住宅の売買においては、「瑕疵担保責任を負わない特約」をつけて、売買契約を結ぶこともできます。

難しい漢字が並んでいますが、一言で言うならば「欠陥があっても中古住宅だから責任は負えないよ!」という約束をすることです。

 

この「瑕疵担保責任を負わない特約」を結んだ場合、原則として特約が有効ですので、中古住宅を販売するときは、この特約が結べれば、ほぼ後になって“欠陥が発生したから責任をとれよ!”と言われることはないでしょう。

言われたとしても特約が有効です。

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ただし、中古住宅の売主が始めから瑕疵を知っていた場合は、特約が負けます。

 

現実的に、仮に売主が瑕疵を知った上で、“知らんぷり”をして特約を結んだとします。

 

買主が瑕疵を発見して、売主に「最初から瑕疵を知っていたでしょ!」と追求しても、証拠がなければ立証できないと思いますので、僕としては、特約さえ結んでしまえば、瑕疵が発生しても、殆どの売主は責任をとらなくて良いのではと思います。

 

ただし、ここで2点注意してください。

この中古住宅における瑕疵担保責任を負わない特約」は、宅建業者が売り主となった場合は、結ぶことができません。

 

個人間取引と違い、業者と消費者の取引となる為、消費者が守られるのです。

プロの業者有利な取引は、消費者保護のため認められません。

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また、新築住宅も「瑕疵担保責任を負わない特約」を認めていません。

そもそも、認めたら許せないですよね。

 

法律でも「住宅品質確保法」によって、10年間の「瑕疵担保責任」を義務付けていますので注意してください。

 

しかし、この瑕疵担保責任に関する契約が夫婦間に存在したらと思うと“ぞっ!”としますよね。

 

初婚の場合、奥さんに対して10年間、旦那さんの瑕疵を指摘されたら、直さなければならない責任が生じていたらどうですか。

 

こんな太るとは思わなかった!

こんなに給料が少なくて苦労するとは思わなかった!

こんなにハゲるとは思わなかった!

 

どれも簡単には直せないですよね・・・。

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10年間、品質を保証したら旦那さんの人格が変わってしまうかもしれません。

 

僕はバツイチです。

いわゆる中古の男なので、再婚する前にしっかりと嫁と「瑕疵担保責任を負わない特約」を交わしました。

「金も地位も名誉も無いから何も期待しないように」

嫁も同じくバツイチなので特約を突きつけてきました。

「私、何もできないから期待しないように」

 

なのに・・。

今では、いつも言われるようになりました。。

 

ねぇ・・・。いつ出世するの・・・?

 


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