泉ゆうきのブログ

40歳も後半になり、おそらく人生の半分が過ぎたことでしょう。今まで、何も取り柄の無い只のサラリーマンとして過ごしてきた為、会社を定年退職する迄の目標として、行政書士の資格取得を目指したいと思っています。でも、その前に力試しで宅建士の資格を取得したいと考えております。ちなみに2017年、2018年、2019年、2020年と4度受験して惨敗しています。宅建士の試験に合格しないと次の目標に進めないので2021年こそは合格したいです。そのような理由から資格試験合格までのリアルストーリーを中心に、日常の出来事と合わ

手付金て契約しなかったら戻ってくるの?

 

土曜日は、嫁がパートで子供が保育園と、一週間で唯一、自宅で一人、のんびり出来る時です。

今日は、時間のある午前中に頑張って学習したいと思いますので、前ふり無しで始めさせていただきます。

 

今回は、「手付」について学習したいと思います。

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手付金」という言葉は良く聞きますよね。

 

僕も最近では、中古のスクーターを購入した時に、「手付金」いただければ、スクーターは抑えときますよ!とバイク屋さんに言われました。

 

このように、「手付」とは売買契約をした際に、買主から売主に交付される金銭等のことです。

そして、「手付」には、契約したことを証拠として残すという意味があります。

このような「手付証約手付(しょうやくてつけ)といい、文字通り契手付となります。

 

でも、ちょっと待ってください!

 

以前も学習しましたが、契約って双方の意思表示が合致すれば成立するわけですから、「手付」を払らって、わざわざ「証し」を残さなくてもいいのではないでしょうか?

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買主側の意見としては、その通りだと思います。

しかし、売主の立場に立った場合はそうでしょうか?

 

逆に言ってしまえば、契約の解除は、一旦有効に成立した契約を、当事者のうち一方だけの意思表示によって解消することができるのでしたね。

 

僕が購入したスクーターで例えるならば、僕はバイク屋さんと手付を払わずに口頭のみで契約をしました。

「月末にお金を支払うので、その時に一緒にスクーターを引き取りますね!」と約束をします。

その後、バイク屋さんには何人ものお客が訪れ、僕が契約したスクーターを売って欲しいと希望される方も多数いました。

中には、倍の値段でスクーターを購入させて欲しいというお客がいたかもしれません。

しかし、僕との契約がある為、バイク屋さんは当然、他のお客にはスクーターを売りませんでした。

しかし、月末になっても僕は代金を支払わず、バイク屋さんに対して「他のお店でもっと良いスクーターがあったから、そっちを買いました。なので、契約は解除してください。」などと言い出しました。

 僕って嫌な奴ですね。

ちなみに、このお話はフィクションですから本気にしないでくださいね。

ちゃんと手付も払い、代金もローンで支払っています。

 

ただ、売主としては、せっかくの契約を簡単に解除されたらたまりません。

場合によっては、多くの販売機会を逃してしまいます。

 

このような事のないように、契約の証として「証約手付」というものが存在しますので、契約解除を行う場合、僕は「手付」分の損失を「解約手付(かいやくてつけ)」として覚悟し、契約の解除をしなければなりません。

 

では、逆に「手付」を貰ったバイク屋(売主)は、僕との契約を解除できるのでしょうか?

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バイク屋が僕との契約を解除する理由としては、なんでも良いのですが、今回は先ほどの内容より、より多くの代金を支払ってくれるお客が現れらたため、単にお客を乗り換えたことにしましょう。

 結論は、売主も「解約手付」を支払えば「契約を解除」できます。

 

民法では以下の通り、定めています。

 第557条

買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる

 

 
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キーワードは、「倍額を償還」という言葉です。

 

買主から「手付金」10万円を貰っていたら、売主は「解約手付」として20万円支払いなさいと言うことですね。

売主は、倍額で厳しいようですけど、元々10万円は無かったお金ですから、それを考えると、解約した場合は、売主も買主も同額の負担ということです。

 

ちなみに、「解約手付」によって契約を解除した場合、当事者は、損害賠償請求はおこなえません。

解約手付」の性質としては、手付の額だけで契約を解除できることです。

解約手付」として処理された以上は、手付額以上の損失が生じていても、何も言えないのであきらめてください。

 

また、民法557条の中に、「契約の履行に着手するまで」という言い回しがありました。

これは、契約を結ぶ為の手続きを行ったタイミング」のことを示します。

僕のスクーターの話しで例えたとしたら、僕が月末に代金を支払い、スクーターを引き取る為に、区役所にナンバーを申請し、通販でヘルメットを購入してしまったら、契約の履行に着手したことになりますので、バイク屋さんは解約手付」を支払っただけでは、契約を解除できません。

 

契約時に、バイク屋さんが「月末の引取りまでに、新タイヤを注文してサービスで取り換えとくね!」と言ってくれ、後日、タイヤを注文してしまったとしたら、バイク屋さんが履行に着手したことになる為、今度は僕の方が「解約手付」だけでは契約を解除できません。

 

この履行に着手するまでという言葉は覚えておいてください。

 

これは、宅建試験の勉強ですので、不動産購入の事例も加えておきます。

 

例えば、家を購入する予定で手付金100万円を支払ったとします。

しかし、当初問題ないとされていた住宅ローンの審査が通りませんでした。

よって、資金の目処が立たなくなり家の購入を見送りました。

 

普通であれば、この手付金100万円は戻りません。

 

しかし、ここからが重要です。

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↑類似の記事です。

 

昨今の不動産売買契約においては、ローン特約がついていることが殆どです。

宅建業者には、ローン特約についての助言義務があるようです。

なので、このようにローンが通らなかった場合は、白紙解約となります。

 

現在、車通勤をしていますが、嫁が車を使うこともある為、一応通勤補助としてスクーターを独断で購入しました。

しかし、現在は寒さに勝てずほぼ車通勤となっていることから、嫁から「乗らね~のに無駄なもの買って・・・・。」と言われ、とても肩身の狭い状態です。

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