俺の女!私の男!男女間に所有権ってあるの?
今日は、嫁と子供が“ドラえもん”の映画を見に行きました。
“ドラえもん”も、僕が小学校に入った頃に始まったアニメなので、もう40年くらい放送されていることになります。
自分が見ていたマンガを自分の子供も見るなんて、なんか不思議な感じがしますね。
ところで、同じアニメでも“サザエさん”のエンディングテーマを聞くと、なんか悲しくなりませんか?
僕は小学生の頃、あのエンディングを聞くと、「あ~休みが終わっちゃう。明日学校行くの嫌だな~」と、いつも思っていたため。中年になった今でも、サザエさんのエンディングはあまり聞きたくありません。
さて、今日は物権変動について学習を行いたいと思います。
文字通り、物(売買品等)に対する所有権の移転の話しになります。
売主から買主へ所有権が移転するタイミングはいつなのか?
契約した時?
代金を支払った時?
また、一つの土地を同時に2人に売ってしまったとしたら、土地の所有権はどちらが取得できるのでしょうか。
では、今回は物権変動(ぶっけんへんどう)を、男女の恋愛に例えて者権変動(ものけんへんどう)、いわゆる「俺の女」「私の男」と捉えて学んでいきたいと思います。
では、恋愛(売買)において、者権変動がいつ生じるのかというと、原則として「男:付き合ってください。」「女:はい。喜んで~~(^^)」と告白(契約)に対して承諾をした時に、その効力が生じ、お付合い(売買契約)が成立します。
婚約においては、プロポーズが成立した時ですね。
ただし、特約で者権変動の時期を定めた時は、その定めの時になります。
例えば、「男:俺が大学に合格したら付き合って欲しい!」「女:うん。合格するまで待っているね。」、「男:来年1月1日に日本に戻るから、そうしたら俺と結婚して欲しい」「女:はい。お待ちしてます」という具合で、確定期限付きの特約や、不確定期限付きの特約があります。
では、二股(一つの不動産を二重に売買)をかけてしまった場合はどうなるのでしょうか。
一旦、まじめな話しに戻しますが、「そもそも、同じ品物を2人の人に同時に販売してしまうことってあるのでしょうか?
僕も、不動産関係の仕事をしている訳ではないので判りませんが、おそらく次のようなパターンではないかと思います。
森永不動産で、“竹の子の里”という物件を販売していたとします。
森永不動産には、営業マンが数人いました。
そして、たまたま同日に営業マンの熊山さんが明治商会と契約し、同じく営業マンの鹿川さんがカルビー商事と契約をしてしまいました。
2人は、会社にもどり上司の猪谷課長に報告をしたとことろ、同じ物件を同日に販売してしまったため、猪谷課長がびっくりしました。
このようなことが、多分あったので法律的にもルールが定められているのだと思います。
では、恋愛の話しに戻りますが、たとえば、女性が・・・
今回は、キャスティングしましょう。
女性の名前は、「しずか(不動産)」、男性の名前は、「でき太(買主)」と「のび太(買主)」。
子供が「ドラえもんの映画」を見に行っているので、このような名前でいきたいと思います。
「しずか」は2人の男性を同時に好きになり、二股をかけていました。
ある日、「しずか」は、「でき太」と「のび太」の両方から同時にプロポーズをされました。
「しずか」もそろそろ遊びを止めて、どちらかの男性に決めなければならないと真剣に考え始めました。
しかし、事件が起こりす。
「でき太」と「のび太」は、ついに「しずか」に二股をかけてられていたこを知ってしまったのです。
ただ、二人の「しずか」に対する思いは、益々と愛の炎を燃やし、お互いに「俺が先に「しずか」にプロポーズしたんだ!」と引かず、結婚するのは自分だと言い張るではないですか。
この場合、「でき太」と「のび太」は、どちらが「しずか」と結婚(所有権主張)できるのでしょうか?
結論を言ってしまうと、プロポーズ(契約)をした順番は関係ありません。
プロポーズ(契約)の順番に関係なく、先に婚姻届け(不動産登記)を提出した方が結婚(所有権を得られる)できます。
普通、二股のプロポーズという状況はないと思いますので、男女間の当事者同士の合意で結婚が成立し、婚約者(所有権)になったタイミングで、将来は結婚することが前提ですから、婚姻届(不動産登記)に関係なく、所有権(俺の女、私の男)の問題は解決します。
仮に、男は婚約中に浮気をしたとしても、婚約相手である女は、浮気相手の女に対して、男の婚約者であること、言い換えれば「私の男に手を出すな!」(所有権)と主張できます。
※男が捨てられないことが前提の話しです。
以上をまとめますと、者(物)権変動とは、二人の間においては、婚姻届け(不動産登記)などなくても婚約者として将来結婚が約束されていますが、第三者に対しては、婚姻届け(不動産登記)を提出しないと、「俺の女だ!」と所有権の主張ができません。
このように、第三者に権利を主張するための要件である婚姻届け(不動産登記)のことを対抗要件といいます。
では、今日の学習はここまでにさせて頂きますが、今日の例え話は、不動産取引に置き換えて考えていただかないといけないので、そこのところはよろしくお願いします。
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