泉ゆうきのブログ

40歳も後半になり、おそらく人生の半分が過ぎたことでしょう。今まで、何も取り柄の無い只のサラリーマンとして過ごしてきた為、会社を定年退職する迄の目標として、行政書士の資格取得を目指したいと思っています。でも、その前に力試しで宅建士の資格を取得したいと考えております。ちなみに2017年、2018年、2019年、2020年と4度受験して惨敗しています。宅建士の試験に合格しないと次の目標に進めないので2021年こそは合格したいです。そのような理由から資格試験合格までのリアルストーリーを中心に、日常の出来事と合わ

金を貸すなら物を抑えろ!抵当権とはどのようは権利?

 

3月に入りました。

 

今日から、ブログの最後に宅建試験の過去問を取り入れていきます。

  

主なブログの構成としては。

  • [雑談]    日々、思ったことや感じたことを雑談として紹介
  • [学習] 宅建学習における、その日のテーマを決めて学習
  • [過去問]過去問を1問取り上げて解説を含めて紹介

の予定です。

宅建試験は、全50問ありますので、今から一日一問を学習していけば、約4年分の過去問ができるのではないかと思います。

 

本日のテーマ 抵当権

  

前回も簡単に学習していますが、今回はより深く学んでいきたいと思います。

まず、抵当権とはどのような権利なのか確認しましょう。

 

漢字単体では。

  • 抵(てい) 意味:あたる。さわる。相当する。釣り合う。こばむ。さからう。
  • 当(とう) 意味:あてる。対応する。担う。受け持つ。その時にあう。
  • 権(けん) 意味:はかり。はかりごと。もくろみ。ちから。勢力。

 

抵当とは。

権利や財産を、借金の保障に当てること。

 

抵当権とは、債務(借金)返済の肩代りのに、担保品に唾をつけて、多者に取られないよう抑えてしまうこと。

もっとキレイな表現で説明させて頂くと「債務の担保に供した物について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利」

抵当権設定後も、その物件(抵当権がつけられた物件)の使用・収益を行うことが可能。

f:id:youtanman3362:20180301225100p:plain

ケーキに抵当権を設定できるかどうかは、別の話しとして、ケーキに抵当権設定されても、ケーキを食べることも、人に売ることも、あげることもできます。

ただし、お金を返せず、女の子が抵当権を実行した場合、抵当権設定者の男の子は、抵当権者の女の子にケーキ(抵当権として設定されているケーキを用意して)を引渡さなければなりません。

 

では、女の子が抵当権を設定しなかった場合はどうなると思いますか?

 

一言で表すと、男の子が債務不履行となった場合、担保が無い為、債権の回収が困難になります。

f:id:youtanman3362:20180301225316p:plain

この図のようなイメージですね。

 

女の子の他にも債権者がいるため、女の子が優先的にケーキを食べられる保証が無くってしまいました。

 

このような場合、債権者は平等に扱われ、債権額に応じて弁済をうけることになります。

これを、債権者平等の原則といいます。

 

抵当権をかけていれば、ケーキは全て女の子の物になったかもしれませんが、債権者が3人もいれば、女の子が口にできるケーキの量はわずかでしょう。

 

 [宅建過去問] 平成20年問4 抵当権と賃貸借の関係

  

Aは、Bから借り入れた2,000万円の担保として抵当権が設定されている甲建物を所有しており、抵当権設定の後である平成20年4月1日に、甲建物を賃借人Cに対して賃貸した。Cは甲建物に住んでいるが、賃借権の登記はされていない。この場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。

  1. AがBに対する借入金の返済につき債務不履行となった場合、Bは抵当権の実行を申し立てて、AのCに対する賃料債権に物上代位することも、AC間の建物賃貸借契約を解除することもできる。
  2. 抵当権が実行されて、Dが甲建物の新たな所有者となった場合であっても、Cは民法第602条に規定されている短期賃貸借期間の限度で、Dに対して甲建物を賃借する権利があると主張することができる。
  3. AがEからさらに1,000万円を借り入れる場合、甲建物の担保価値が1,500万円だとすれば、甲建物に抵当権を設定しても、EがBに優先して甲建物から債権全額の回収を図る方法はない。
  4. Aが借入金の返済のために甲建物をFに任意に売却してFが新たな所有者となった場合であっても、Cは、FはAC間の賃貸借契約を承継したとして、Fに対して甲建物を賃借する権利があると主張することができる。

にほんブログ村 ブログブログへ
にほんブログ村

↑ランキング参加してますので、クリック頂けると嬉しいです。

 

 

正解:4

 

[一言解説]

 

1.抵当権者Bは、AC間の賃貸借契約を解除することはできません。

  抵当権は、非占有型の担保物件であり、目的物の利用・管理は抵当権者が行うため。

 

2.民法602条に定める短期賃貸借保護制度は、平成16年3月31日に廃止されました。

 

3.後から抵当権を設定したEでも、Bの合意を受ければ、抵当権の順位を変更してもらうことにより、債権全額回収が可能。

 

4.Cは既に住んでいるため、賃借権という対抗要件を備えている。

 


40代サラリーマンランキング