泉ゆうきのブログ

40歳も後半になり、おそらく人生の半分が過ぎたことでしょう。今まで、何も取り柄の無い只のサラリーマンとして過ごしてきた為、会社を定年退職する迄の目標として、行政書士の資格取得を目指したいと思っています。でも、その前に力試しで宅建士の資格を取得したいと考えております。ちなみに2017年、2018年、2019年、2020年と4度受験して惨敗しています。宅建士の試験に合格しないと次の目標に進めないので2021年こそは合格したいです。そのような理由から資格試験合格までのリアルストーリーを中心に、日常の出来事と合わ

抵当権をかけられたケーキの上のイチゴの存在について ~宅建試験勉強~

 

不覚にもインフルエンザB型に感染してしまいました。

 

会社の送別会が先週土曜日に行われ、約40名が参加していたのですが、その内6~7人がインフルエンザに感染したようです。

今週は、まるまる出勤してないので職場の正確な情報はつかめておりませんが、日に日にインフルエンザ感染者が増えているようで、とんだ送別会となってしまったのは間違いないようです。

38度以上の熱が4日間続き、とてもスマホやPCの画面が見れる状態では無かったため、ブログの更新もできませんでした。

いつも読んで下さる方には、突然更新が途絶えたので、いつの間にか"終わった?”と思わせてしまったかもしれません。

本当にご心配おかけし、申し訳ございませんでした。

この場を借りて、謝罪させていただきます。

また、元気を取り戻しましたので、がんばって更新させていただきたいと思います。

これからも、引き続きよろしくお願い申し上げます。

本日のテーマ 抵当権の効力

 

土地に抵当権を設定した場合、その土地の上の建物などにも抵当権の効力が及ぶのでしょうか?

今回は、以下のキャスティングで学習したいと思います。

  • 土地 :お皿
  • 建物 :ケーキ
  • 建物の従物:いちご(家で例えるなら、畳や雨戸、窓、風呂など)

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まず、ケーキに抵当権がかけられた場合、ケーキと一体(構成部分)となって一つの形を成している物、言い換えれば、独立性を失った物には抵当権の効力が生じます。

この場合、上に乗っているクリームは従物になり、ケーキと一体として扱われ、単体では独立性を失いますので、上に乗っているクリームも抵当権の対称となります。

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次にイチゴはどうでしょう?

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抵当権が設定された時点で、既にケーキの上にイチゴが乗っていれば、抵当権設定当時の従物として抵当権の効力が及びます。

f:id:youtanman3362:20180309232115p:plain←イチゴも含めて、全てに抵当権の効力が・・・。

 

しかし、抵当権設定後にイチゴが乗せられた場合、イチゴには抵当権の効力が及びません。

 

また、ケーキを乗せるためにお皿を借りていた場合、お皿にも抵当権の効力が及びます。

お皿を借りてケーキを乗せている以上、お皿がなければケーキを置くところがありません。

よって、お皿を借りているという権利にも抵当権の効力が生じるのです。

しかし、お皿とケーキは個別の存在ですので、逆に、お皿に抵当権がかけられたからと言って、ケーキを食べる権利まで奪われる訳ではありません。

建物を建てる為に土地を借りる場合は有りえますよね。

その場合、どうしても土地を使う権利が必要になります。

しかし、土地を買う為に建物を借りることはないですよね。

なので、土地に抵当権が設定されたとしても、建物に効力は及ばないのです。


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[宅建過去問] 平成22年問5 抵当権

 

 

AはBから2,000万円を借り入れて土地とその上の建物を購入し、Bを抵当権者として当該土地及び建物に2,000万円を被担保債権とする抵当権を設定し、登記した。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

 

  1. AがBとは別にCから500万円を借り入れていた場合、Bとの抵当権設定契約がCとの抵当権設定契約より先であっても、Cを抵当権者とする抵当権設定登記の方がBを抵当権者とする抵当権設定登記より先であるときには、Cを抵当権者とする抵当権が第1順位となる。
  2. 当該建物に火災保険が付されていて、当該建物が火災によって焼失してしまった場合、Bの抵当権は、その火災保険契約に基づく損害保険金請求権に対しても行使することができる。
  3. Bの抵当権設定登記後にAがDに対して当該建物を賃貸し、当該建物をDが使用している状態で抵当権が実行され当該建物が競売された場合、Dは競落人に対して直ちに当該建物を明け渡す必要はない。
  4. AがBとは別に事業資金としてEから500万円を借り入れる場合、当該土地及び建物の購入代金が2,000万円であったときには、Bに対して500万円以上の返済をした後でなければ、当該土地及び建物にEのために2番抵当権を設定することはできない。

 

 

 

 

正解 : 4

 

[一言解説]

 

  1. 抵当権の順位は、契約の順番は関係なく、登記した者勝ち。
  2. 保険金には、物上代位が適用される。
  3. 抵当権の目的物を使用・収益をする者は、競売で買受けされた時から6か月を経過するまでは、明け渡し猶予期間がある。
  4. 抵当権の設定は、物件の代金とは無関係。抵当権の順番が後ろになればなるほど、債権回収の可能性が少なくなるだけ。

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