購入した土地に抵当権がついてたら・・・ ~抵当権を無くす2つの方法~
テレビや保育園の友達の影響力の凄さを感じています。
クレヨンしんちゃんの影響でしょうか。
最近4歳の子供はお尻を突き出してフリフリしながら一人でウケてはしゃいでいます。
また、どこの誰だか判りませんが、『ブリブリ左衛門』という人物?が保育園にいる?らしく?、我が家では頻繁に「ブリブリ左衛門」の名前が子供の口から飛び出てきます。
多分、これが普通なのだと思いつつも、「ウチの子大丈夫かな~」と心配になる日々が続いてます。
本日のテーマ 代価弁済と抵当権消滅請求
数日に渡って抵当権に関する学習を行ってきましたが、一応今回で抵当権に関する学習を終わりにしたいと思います。
今回は、代価弁済と抵当権消滅請求として、抵当権付きの物件を第三者が買い受けた場合について学びます。
絵にするとこんなイメージです。
第三取得者が現れたとしても、第三取得者が現れる前に抵当権が設定されているため、第三取得者は、抵当権付きの物件を買わされたことになり、抵当権が実行されれば土地を失うことになります。
逆に抵当権設定者が債務をしっかりと返済すれば、附従性により抵当権も消滅します。
では、抵当権が実行された場合、第三取得者はどうなるのでしょうか。
前回も学習しましたが、第三取得者の善意悪意に関係なく、抵当権設定者に対して、契約の解除または損害賠償請求をすることができます。
しかし、第三取得者からしてみれば、欲しくて購入した土地ですから、できれば手放したくないはずです。
なので、第三取得者がいる場合、抵当権を消滅させる方法が2つ存在します。
その1 代価弁済
第三取得者は、抵当権設定者から土地を購入したのですから、抵当権設定者に代金を支払うのが本来の姿ですね。
でも、抵当権設定者は抵当権者に対して支払わけですし、第三取得者が直接抵当権者に支払ったとしても、なんかお金の行きつく先は同じような気がしませんか?
なので、抵当権者から第三取得者に対して請求し、第三取得者が抵当権者に代金を弁済した場合、抵当権が消滅するという制度が設けらました。
これを代価弁済といいます。
この代価弁済が行われた場合、代金額が被担保債権額に満たない場合(満額弁済でなくても)でも、抵当権は消滅します。
その2 抵当権消滅請求
こちらは、第三取得者から抵当権者に働きかけて抵当権を消滅させる制度です。
ズバリ!第三取得者の方から抵当権者に対して、一定額の金額を提示して、その変わりに抵当権を消滅してもらう制度です。
第三取得者の提示に対して、抵当権者が納得すれば抵当権は消滅しますが、第三取得者の提示額が不当に低いと思った時は、抵当権者は目的物を競売にかけることができます。
[宅建過去問] (平成21年問06)抵当権消滅請求
民法第379条は、「抵当不動産の第三取得者は、第383条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。」と定めている。これに関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 当権の被担保債権につき保証人となっている者は、抵当不動産を買い受けて第三取得者になれば、抵当権消滅請求をすることができる。
- 抵当不動産の第三取得者は、当該抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生した後でも、売却の許可の決定が確定するまでは、抵当権消滅請求をすることができる。
- 抵当不動産の第三取得者が抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に民法第383条所定の書面を送付すれば足り、その送付書面につき事前に裁判所の許可を受ける必要はない。
- 抵当不動産の第三取得者から抵当権消滅請求にかかる民法第383条所定の書面の送付を受けた抵当権者が、同書面の送付を受けた後2か月以内に、承諾できない旨を確定日付のある書面にて第三取得者に通知すれば、同請求に基づく抵当権消滅の効果は生じない。
正解 : 3
[一言解説]
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