保証人になった秘密を家族に内緒で墓まで持っていった僕の上司の父!
本日から数日間かけて保証について学習をしていきたいと思います。
学習内容を考えている中で、保証人になるということには、ある意味、保証人、債務者、債権者の三者間で、色々なドラマが生まれるものだと感じました。
僕の会社の上司のお話です。
上司の父親が他界した際に、お通夜の席で棺に向かい、誰よりも長い間、手を合わせていた男性がいらっしゃったようです。
上司も父親の交友関係を全て把握しているわけでは無かったこと、また、お通夜の席で初めて会う人達も多かったことから、その全てを当然に覚えているわけではなかったようですが、何故だかその男性のことは深く印象に残っていたそうです。
それから一年の時が経ち、上司が父親の命日に墓参りに行くと、墓には綺麗な花がいっぱい飾ってあったそうです。
その時は、上司も自分の父親の人望の厚さに驚くばかりだったそうですが、翌年の命日には花の数は大きく減っていったそうです。
上司の父親も昔ながらの厳格は人間のようで、家族に対してよく言っていたのが、『絶対に人の保証人にはなるな!』という言葉だそうです。
幼いころより、上司はその言葉を何度も聞かされて育ったと言ってました。
上司の父親が他界して数年が経っても、命日に必ず花を添えてくれる人がいました。
ずっと誰だか気になっていたとこもあり、ある年の命日に、朝早く墓参りに向かうことにしたそうです。
そして、墓の前で一人の男性と出会いました。
そう、その男性こそ、お通夜の日に誰よりも長く、上司の父親の棺に向かって手を合わせてくれていた人です。
会釈する男性に対して、上司が訪ねました。
「毎年、お花をいただいてありがとございます。失礼ですが、父とはどのような関係ですか?」
男性が答えました。
実は、お父様には私の保証人になっていただいたことがあるんです。
私がしている事業が傾きかけた時に、どうしてもお金が必要になり、あなたのお父様が保証人になってくれたお蔭で資金を調達でき、なんとか会社を立て直すことができたんです。
あの時に、あなたのお父様が保証人になってくれなければ、今頃、私はどうなっていたでしょうか。
流石に上司もビックリしたそうです。
“まさか、あの親父が借金の保証人になっていたなんて!家族の誰にも言えないから、本当に墓まで持っていきやがった!”
少し学習に入ります。
ちなにみ保証契約というのは、保証人と債権者との間の保証契約によって成立します。
確認ですが、保証契約は、債務者と保証人の契約ではありません。
したがって、債務者からの依頼がなくても保証人になることができますし、更に、債務者の意思に反していても構わず保証人になれるようです。
ただし、保証契約は書面または電磁的記録によって行わなければその効力は生じません。
民法 第446条
- 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
- 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
- 保証契約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する
【宅建過去問】(平成22年問08)保証
保証に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 保証人となるべき者が、主たる債務者と連絡を取らず、同人からの委託を受けないまま債権者に対して保証したとしても、その保証契約は有効に成立する。
- 保証人となるべき者が、口頭で明確に特定の債務につき保証する旨の意思表示を債権者に対してすれば、その保証契約は有効に成立する。
- 連帯保証ではない場合の保証人は、債権者から債務の履行を請求されても、まず主たる債務者に催告すべき旨を債権者に請求できる。 ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又は行方不明であるときは、この限りでない。
- 連帯保証人が2人いる場合、連帯保証人間に連帯の特約がなくとも、連帯保証人は各自全額につき保証責任を負う。
正解 : 2