泉ゆうきのブログ

40歳も後半になり、おそらく人生の半分が過ぎたことでしょう。今まで、何も取り柄の無い只のサラリーマンとして過ごしてきた為、会社を定年退職する迄の目標として、行政書士の資格取得を目指したいと思っています。でも、その前に力試しで宅建士の資格を取得したいと考えております。ちなみに2017年、2018年、2019年、2020年と4度受験して惨敗しています。宅建士の試験に合格しないと次の目標に進めないので2021年こそは合格したいです。そのような理由から資格試験合格までのリアルストーリーを中心に、日常の出来事と合わ

あなたが保証人なる前に覚えなければいけない2つの権利とは?

 

 22日~23日に大阪まで、会社の営業メンバーと一泊二日の出張に行って来ました。

後輩が出発前に女性社員から、551の豚まんを買ってくるように頼まれていたのですが、グルメに関心が薄い僕は、それがどのような豚まんか全く知りませんでした。

 

帰りの新大阪駅で551を知らないことを話すと、『えっ・・・。551の豚まんを知らない人がいることに驚きや!』と言われ、「これは自分もお土産として買わねば!」と思い会社のメンバーと共に551の豚まんを購入しました。

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家に帰るとお土産にうるさい嫁も納得の一品でした。

「今回はお土産の指示を出さなかったけど、良いもの買ってきたじゃない!」と・・・。

そうです。

我が家では、出張の度に嫁からLINEで、何のお土産を買ってくるか指示がはいるのです。

実際に嫁から来る指示のお土産は自分が食べても美味いため、何も文句が言えません。

 

通販でも買えるみたいなので、興味があればご賞味ください。

www.551horai.co.jp

 

それでは、前回に続き

本日のテーマ 保証の性質

 について学習をしたいと思います。

 

 

前回の学習では、保証債務主たる債務に付き従うことを学びました。

それは、「主たる債務が消滅すれば保証債務も消滅し」、「主たる債務の支払い期限が延期されれば保証債務の支払い期限も延期される」といったものです。

 

それでは、債権者主たる債務者を飛び越えて、保証人に債務の請求をしてきた場合は、どうなるのでしょうか???

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この場合、原則として、保証人に生じた事由は、主たる債務者には影響しません。

よって、債権者保証人に債務の請求をしても主たる債務者請求したことにはならないのです

しかし、それでは保証人がかわいそうですよね。

僕が保証人であったならば、"ちょっとちょっと!いきなり主たる債務者を飛び越えてこっちにきますか?まずは、主たる債務者に請求立ててよ~~!!"って言うと思います。

 

この思いは、僕だけではなく全ての保証人が同じ気持ちだと思いますので、既に権利として存在するんです。

 

それを、催告の抗弁権といいます。

 

催告とは!

ある者が他の者に対して、一定の行為をするように請求すること。

抗弁とは

相手の主張に対して、自己の立場を堅持して反論すること。

 

上記から何となく意味がつかめると思いますが、催告の抗弁権とは債権者が主たる債務者を飛び越えて保証人に請求をしてきた時は、保証人は、まず主たる債務者に請求するよう主張できる権利のことです。

 

それでは、債権者が、主たる債務者に請求をした上で、保証人にも請求をしてきたとしたらどうなるのでしょうか?

 

この場合、2つに分かれることになります。

  1. 債権者債務不履行(支払うことができない、お金が無い)を起こした場合は、保証人は債務を肩代わりする立場なので、主たる債務者の代わりに債務を支払わなければなりません。
  2. 債務者に財力がある場合は、まず主たる債務者の財産から先に支払わせろよ!と主張することができます。この権利を検索の抗弁権といいます。

 

検索とは!

調べて探し出すこと。

 

主たる債務者に弁済する財力があり、強制的にでもその財産を債務に充てることを証明すれば、まず主たる債務者の財産から先に強制的に債務の弁済を行うよう主張することができます。それらを調べて主張することを検索の抗弁権といいます。

 

ただし、先ほど記載したように、原則として、保証人に生じた事由は、主たる債務者には影響しませんが、保証人が債務を支払った場合は、主たる債務者にもその影響が生じ、債務返済という事実が発生します。

 

保証人が債務を支払ったのに、主たる債務者にまで請求が及んだら、保証人の意味が無くなってしまいますからね!

 


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 【宅建過去問】(平成24年問03)条文い規定されているもの

 

 

次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

  1. 意思能力を欠く状態でなされた意思表示が無効である旨
  2. 契約締結に当たって当事者が基礎とした事情に変更が生じた場合に、当事者は契約の再交渉を求めることができる旨
  3. 保証契約は、書面でしなければその効力を生じない旨
  4. 物の瑕疵とは、目的物が備えるべき性質、品質を備えていないことである旨

 

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 正解:3

 

[一言解説]

 

民法の条文の問題が出題されますが、僕個人の意見としては、一番難しいと思います。

民法条文を全て覚えていなければ解けないのでは???とさえ思っています。

おそらく、宅建のポイントとなる民法条文があると思うのですが、それをどのように抜出して学習を行えば良いのか現時点ではわかっておりません。

今回はたまたま、3月19日のブログで民法446条を取り上げ、その中に「保証契約は書面で行わなければその効力は生じない」と学習したため解答することができましたが、他の民法条文に関する問題が出題された場合は、おそらく解けないと思います。

今後もブログの中で、民法に関る内容は、テスト対策として民法の条文までを調べて記載していきたいと思います。

 

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