泉ゆうきのブログ

40歳も後半になり、おそらく人生の半分が過ぎたことでしょう。今まで、何も取り柄の無い只のサラリーマンとして過ごしてきた為、会社を定年退職する迄の目標として、行政書士の資格取得を目指したいと思っています。でも、その前に力試しで宅建士の資格を取得したいと考えております。ちなみに2017年、2018年、2019年、2020年と4度受験して惨敗しています。宅建士の試験に合格しないと次の目標に進めないので2021年こそは合格したいです。そのような理由から資格試験合格までのリアルストーリーを中心に、日常の出来事と合わ

保証人と連帯保証人の違い!

 

先日の出張の際、大阪から博多へ帰る時に、テレビでしか見たことのないワンシーンを経験しました。

それは、数人の私服警察官に縄で手を縛られて護送される数人の若者達と、新幹線の同じ車両に乗り合わせたことです。

あまりジロジロと見ることに申し訳なさを感じ、見ないようにはしていましたが、新幹線のぞみ号の2列シートを向い合せにして3組作り私服警官と若者達が陣取り、3列シートにも数人の私服警官がバラけて座っていたと思います。

成年達は20代前半のようで、全員が5分刈りくらいにしてました。

岡山で1組(2~3人位)、広島で2組(4~6人位)の成年達が私服警官に連れられて降りていきましたが、新大阪で乗車した瞬間、正直な感想としては、一般の人間では経験することのない異質な空間で、奇妙な緊張感が漂っていたのを感じました。

どのような経緯で彼らが今に至ったのか、テレビの情報から得たありきたりの想像しかできませんが、大阪から博多までの2時間半で、人の人生について考えてしまう貴重な時間となりました。

 

 

本日のテーマ 連帯保証

 

皆さんは、保証人と連帯保証人の意味合いがどれくらい違うがご存じでしたでしょうか。

自慢ではありませんが、僕は良く知りませんでした。

そこで本日は、保証と連帯保証の違いについて学習したいと思います。

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保証

催告・検索の抗弁権あり
  • 債権者が、主たる債務者を飛び越えて保証人に債務の弁済を請求してきた場合、保証人は債権者に対して「先に主たる債務者に請求を行うことを主張できる権利(催告の抗弁権)」があります。
  • また、債権者が主たる債務者に請求をした上で、保証人に請求をしてきた場合、保証人は主たる債務者に弁済する財産があり、支払えることを証明すれば、まず主たる債務者の財産から債務を支払うよう主張することができます。
分別の利益あり
  • 1つの債務に複数人の保証人がついた場合(共同保証)、各保証人は、主たる債務の額を保証人の頭数で割った額のみを保証するとされています。これを分別の利益を言い、表現を変えれば“割勘”のことです。複数人保証人がいる場合は、自分の持ち分のみ支払えば良いとされています。
 保証人に生じた事由は、主たる債務者に影響しない
  •  例えば、債権者と保証人との間で、「債務者の債務不履行が発生した際、保証人は発生日より3年以内に保証した債務を支払うべし!」と約束されたとします。これが主たる債務者に影響した場合、債務不履行を起こしてから債務者は3年以内に債務を払うこと???と意味が判らない内容になってします。このような例からも、保証人に生じた事由は、主たる債務者に影響しないことになっています。

 

 連帯保証 

催告・検索の抗弁権なし 
  • 債権者は、主たる債務者と連帯保証人のうち、回収し易い方から取りたてができます。 
分別の利益なし
  • 連帯保証では、1人の連帯保証人に全額請求をすることができます。 
連帯保証人に対する請求は、主たる債務者にも及ぶ
  •  債権者が連帯保証人に請求すると、その効果は主たる債務者にも及びます。

 

 

宅建過去問】(平成16年問06) 連帯債務/保証債務

 

 AとBが1,000万円の連帯債務をCに対して負っている(負担部分は1/2ずつ)場合と、Dが主債務者として、Eに1,000万円の債務を負い、FはDから委託を受けてその債務の連帯保証人となっている場合の次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1,000万円の返済期限が到来した場合、CはA又はBにそれぞれ500万円までしか請求できないが、EはDにもFにも1,000万円を請求することができる。
  2. CがBに対して債務の全額を免除しても、AはCに対してなお500万円の債務を負担しているが、EがFに対して連帯保証債務の全額を免除すれば、Dも債務の全額を免れる。
  3. Aが1,000万円を弁済した場合には、Aは500万円についてのみBに対して求償することができ、Fが1,000万円を弁済した場合にも、Fは500万円についてのみDに対して求償することができる。
  4. Aが債務を承認して時効が中断してもBの連帯債務の時効の進行には影響しないが、Dが債務を承認して時効が中断した場合にはFの連帯保証債務に対しても時効中断の効力を生ずる。

 


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正解 : 4

 

[一言解説]

 

  1. 連帯債務は、連帯債務者達に対して、それぞれ全額を請求することができる。
  2. 連帯債務者の1人に対して、債務の全額を免除したら、他の債務者の債務総額を、免除された債務者を含めて割勘。また、連帯保証人は保証人でしか無く、直接債務を持たないため、保証人の債務が免除されても主たる債務者には全く何も関係ない。
  3. 連帯債務者の1人が持ち分の債務全額を弁済した場合、債権者は他の連帯債務者に対し、他の連帯債務者の負担分について請求することができる。また、連帯保証人が弁済した債務は、全額主たる債務者に請求できる。
  4. 問題の通り

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