泉ゆうきのブログ

40歳も後半になり、おそらく人生の半分が過ぎたことでしょう。今まで、何も取り柄の無い只のサラリーマンとして過ごしてきた為、会社を定年退職する迄の目標として、行政書士の資格取得を目指したいと思っています。でも、その前に力試しで宅建士の資格を取得したいと考えております。ちなみに2017年、2018年、2019年、2020年と4度受験して惨敗しています。宅建士の試験に合格しないと次の目標に進めないので2021年こそは合格したいです。そのような理由から資格試験合格までのリアルストーリーを中心に、日常の出来事と合わ

連帯債務と連帯保証の問題、理解できなかったので復習しました。

また、1週間ほどブログの更新が滞ってしまいました。

以前、インフルエンザで1週間更新ができませんでしたが、今回はYmobileからSoftbankに乗り換えた際、インターネットの新規契約も行ったため、3月末のYmobile解約(ポケットwi-fi)から、Softbankの回線工事完了(4月5日)までパソコンでネットができず、ブログで行っている宅建の学習が滞ってしまいました。

本気を出せばスマホでも文字入力のみはできたのでしょうが、僕にはスマホで長文を打ち込む気力はありませんでした。

 

宅建本試験まで残り半年程になりましたので、遅れた分頑張って学習していきたいと思います。

 

本日のテーマ 前回の過去問(平成20年問06)

 

連帯債務と連帯保証の復習

 

なぜ、前回の問題の復習にしたかと言うと、ズバリ!

僕が良く理解できていないからです。

では、改めまして、以下に問題です。

 

AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れる場合と、DからEが1,000万円を借り入れ、Fがその借入金返済債務についてEと連帯して保証する場合とに関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

 

 

問題は、こんなイメージです。

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以下、選択肢ごとに謎を解いていきたいと思います。

1.Aが、Bに対して債務を免除した場合にはCが、Cに対して債務を免除した場合にはBが、それぞれ500万円分の債務を免れる。Dが、Eに対して債務を免除した場合にはFが、Fに対して債務を免除した場合にはEが、それぞれ全額の債務を免れる。 

 

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連帯保証人Fは、保証人に過ぎず、債務の負担部分がありません。よって、Fの債務が免除されてもEに影響はなく、Eは継続して債務全額を負担しなければなりません。

よって、解答は誤りとなります。

ちなみに、主たる債務者Eの債務が免除された場合、保証債務の附従性によりFも債務を免れます。

そして、BとCの連帯債務については、前回学習したように、連帯債務の性質として、B及びCはそれぞれが独立して債務の全額返済の義務を負っています。

二分の一という債務者間の負担分担は、債権者には関係の無い話しのようです。

ここで少しややこしい話しに入ります。

連帯債務者それぞれが、独立して全額返済の義務を負っているのならば、、、。

AがBの債務を免除した場合、Cは単体で全額返済の義務を背負うことになるのではないでしょうか?

なんの取決めもなければ、本当にC1人が債務を負ってしまうようです。

その取決めというのが、実は民法にあります。

民法第437条

連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者の利益のためにも、その効力を生ずる。

この条文があることによって、Bの債務が免除されたた、1,000万円の内、Bの負担分500万円が無くなり、CはCの負担分(500万円)を払えば良いということになります。

この選択肢は、日本語の捉え方が難しかったというのが僕の感想です。


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2.Aが、Bに対して履行を請求した効果はCに及び、Cに対して履行を請求した効果はBに及ぶ。Dが、Eに対して履行を請求した効果はFに及び、Fに対して履行を請求した効果はEに及ぶ。

 

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民法第434条

連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずる。

連帯保証においては、保証債務の附従性により、主たる債務者への請求は、連帯保証人に対しても請求したことになります。

また、連帯保証人に生じた事由に関しては、民法434条が準用されますので、連帯保証人に対しての請求は、主たる債務者に対しての請求となります。

よって、解答は正解となります。

 

3.Bについて時効が完成した場合にはCが、Cについて時効が完成した場合にはBが、それぞれ500万円分の債務を免れる。Eについて時効が完成した場合にはFが、Fについて時効が完成した場合にはEが、それぞれ全額の債務を免れる。

 

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選択肢1と同じように、連帯債務では、時効が完成した連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者もその義務を免れます。

連帯保証では、主たる債務者の時効が完成すれば、保証債務の附従性により、連帯保証人も債務の全額を免れますが、連帯保証人について生じた時効は、主たる債務者に影響しません。

よって、解答は誤りとなります。

 

4.AB間の契約が無効であった場合にはCが、AC間の契約が無効であった場合にはBが、それぞれ1,000万円の債務を負う。DE間の契約が無効であった場合はFが、DF間の契約が無効であった場合はEが、それぞれ1,000万円の債務を負う。

 第433条

連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消の原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。

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また、連帯保証の場合はこのようなイメージとなります。

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イラストのみの説明となりましたが、解答は誤りとなります。

日本語の捉え方が難しい問題でした。

今回は、過去問の復習でしたので、過去問の出題は無しで終わらせたいと思います。

 

お疲れ様でした。

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