泉ゆうきのブログ

40歳も後半になり、おそらく人生の半分が過ぎたことでしょう。今まで、何も取り柄の無い只のサラリーマンとして過ごしてきた為、会社を定年退職する迄の目標として、行政書士の資格取得を目指したいと思っています。でも、その前に力試しで宅建士の資格を取得したいと考えております。ちなみに2017年、2018年、2019年、2020年と4度受験して惨敗しています。宅建士の試験に合格しないと次の目標に進めないので2021年こそは合格したいです。そのような理由から資格試験合格までのリアルストーリーを中心に、日常の出来事と合わ

クーリングオフとは?

最近、『毎日ブログの更新をしている人はすごいな!』と思います。

中には一日2つの記事を出されている方などもおり、どんな時間を使ってこんな記事を書いているのだろうと思います。

僕も、昨年12月からブログを始めて最近更新の回数が減ってきてました。

今の目的は、勉強の記録をブログに残すということなので、全くブログを書くことを辞めるつもりはありませんが、目的を見失ったら"もう辞めようかな"と思うかもしれません。

ブログ書く人が、だいたい3か月で辞めると言われているみたいですが、その気持ちもわからなくはないですね。

 

 本日のテーマ クーリングオフ制度

 

 

Cool down(クールダウン) = 冷静になれ

Cooling Off(クーリングオフ) = 消費者が一方的に契約を解除できる制度

僕はこの2つの言葉がなんとなく似てると昔から思っていました。

 

クーリングオフ制度を学習するにあたり、契約というものについてもう少し学ばなければ表面的なことしか理解できないと思い、テーマは「クーリングオフ制度」としながらも、まずは契約について理解するところから始めたいと思います。

 

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そもそも契約とは、意思表示の合致により成立する法律行為のことです。

そして、契約解除とは契約を行った一方の当事者の意思表示によって、既に有効に成立した契約の効力を解消させることです。

しかし、一度有効となった契約はそんなに簡単に解除できるのでしょうか?

当然、有効な契約を締結した場合、契約当事者には、その契約を守る義務が発生します。

では、どのような場合に契約を解除できるのでしょうか?

まず、契約当事者が制限行為能力者だった場合、契約内容に問題がある場合、または民法などの法律上の取消事由がある場合は、契約を取消すことができます。

取消事由とは、契約書上に「ニワトリが卵を産めなくなったら、卵の供給が行えないため、契約を解除する」など取決めがあることです。

 

そして、民法では以下の条文があります。

 

第540条

1.契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。

2.前項の意思表示は、撤回することができない。

 

要約すると、契約解除は当事者一方の意思表示によって行うこと、またその意思表示は撤回ができないこと。

 

そして、契約解除できる場合、大きく分けて法定解除約定解除の2種類が存在します。

法定解除

債務不履行瑕疵担保責任を理由とするもの

(お金を払わないのなら契約を解除します!等)

約定解除

契約で当事者間が解除できるという内容の合意をしているもの

(商品が気に入らなかった場合、商品到着後7日間以内の返品していただければ、代金はお返しします!等)

 

法定解除では、当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、相手方を原状回復(契約する前の状態)に戻す義務を負います。

また、債務不履行による解除で損害が発生している場合は、更に損害賠償請求もできます。

 

では、クーリングオフ制度と契約解除はどこがちがうのでしょうか。


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クーリングオフ制度とは、予め 一定の期間内であれば違約金などの請求・説明要求を受けることなく、一方的な意思表示のみで申し込みの撤回や契約の解除ができることです。

契約解除と違い、予め一定期間内であれば、契約の解除ができることが決められていることです。

 

そして、特定商取引法では、訪問販売、電話勧誘販売連鎖販売取引特定継続的役務提供業務提供誘引販売取引、訪問購入について、クーリングオフ制度が設けられています。

 

上記の販売、取引からもわかるように、全ての契約でクーリングオフができるわけではありません。

自ら出向いて、デパートやスーパーで商品をかったりした場合など、消費者の保護がされず、クーリングオフはできません。

そして、クーリングオフできるかどうかの判断は、原則として商品の種類によって行われるわけではなく、どのような経緯で契約に至ったか、契約した場所はどこなのかなど、契約に至る内容で判断されます。

当然、消費者保護を目的としてるため、消費者に不利な状況下で契約に至った場合、例えば、無理やり買わされるような状況であった、冷静に判断のできない状況であった場合などは、比較的クーリングオフは適用されそうですが、消費者がわざわざ店まで出向いて購入した、商品の到着をなんども催促したなどの場合は、クーリングオフ適用外になる場合が多そうです。

一概には言えませんけど。

本日は、過去問は省かせていただきます。

また、宅建試験への焦りを感じてきましたので、今後のブログ更生を過去問中心で進めていこうと思います。

 

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