泉ゆうきのブログ

40歳も後半になり、おそらく人生の半分が過ぎたことでしょう。今まで、何も取り柄の無い只のサラリーマンとして過ごしてきた為、会社を定年退職する迄の目標として、行政書士の資格取得を目指したいと思っています。でも、その前に力試しで宅建士の資格を取得したいと考えております。ちなみに2017年、2018年、2019年、2020年と4度受験して惨敗しています。宅建士の試験に合格しないと次の目標に進めないので2021年こそは合格したいです。そのような理由から資格試験合格までのリアルストーリーを中心に、日常の出来事と合わ

過去問挑戦中 (宅建過去問)平成16年問33 宅建士の登録

最近、夜10時になると眠くなります。

周りからは無呼吸症候群では?ストレスでは?寝方が悪いのでは?と思いついたことを言われていますが、周りの言葉はあまり気にせず右から左に流しています。

僕自身は、最近テレビでみた「春バテ」ではないかと思っています。

とあるネット情報では、冬から春への変わり目で体調不良を感じる人が多く、アンケートを取った結果、60%以上の人が3月~4月にかけて心身の不調を感じているようです。

なんでも、寒暖の差が心身にこたえるとか・・・。

一昔前は、夏バテ一本だったのですが、春バテまでやってきたなら、秋バテ、冬バテが将来追随してくるかもしれませんね。

 

現時点で、目標としている宅建試験まで、半年を切りました。

今までのんびりと試験内容について自分なりにまとめてきましたが、やはり実戦に合わせて過去問をやりつくさなければならないと感じ、今週から過去問テキストを中心とした学習に変更しています。

そこで、過去問を解いている中で、僕自身が間違ってしまった!特に難しいとおもった!問題を抜出し、忘れないようブログに書きとどめていきたいと思います。

 

 

宅建過去問】(平成16年問33) 専任の宅建士、宅建士登録

 

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宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の宅地建物取引士は、専任の宅地建物取引士であるBのみである。次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。

  1. A社が有限会社から株式会社に組織変更を行った場合、A社は甲県知事に対して宅地建物取引業者名簿の変更の届出が必要であるが、Bは宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録を申請しなくてもよい。
  2. A社が事務所を乙県に移転したため、乙県知事の免許を取得した場合、Bは宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録を申請しなければならない。
  3. A社の専任の宅地建物取引士がBからCに交代した場合、A社は2週間以内に甲県知事に対して、宅地建物取引業者名簿の変更の届出を行わなければならない。
  4. A社には専任の宅地建物取引士がBしかいないため、別の宅地建物取引業者D社が売主となる50戸のマンション分譲の代理に係る業務を、A社とD社が共同で設置する案内所で行うことはできない。


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正解 : 2

 

[解説]

 

  1. 宅建士が指名、住所、本籍、勤務先の宅建業者の商号・名称・免許証番号等を変更した場合は、遅滞なく「変更の登録」を行わなければなりません。Bは勤務先が有限会社から株式会社に商号を変更したため、「変更の登録」の申請が必要になり、「変更の登録」は義務です。
  2. 正解(〇)です。まず、「変更の登録を申請しなければならない」と書かれているため、この表現は正しいです。そして、変更の登録を申請する内容は、A社が甲県から乙県に移転したため、免許を乙県の免許証番号に変更していることについてです。
  3. この問題にちょっとひっかかりそうになりました。専任の宅建士がBからCに交代した場合、宅建業者は変更の届出を行わなければなりません。そして、期間は30日以内に行わなければなりません。2週間という期間が書かれていますが、これはこの期間以内に宅建業者が専任の宅建士を規定人数揃えられない時に法的措置を受ける怖れのある期間です。多分期間を用いたひっかけ問題ではないかと思います。
  4. 案内所には1人以上の専任の宅建士が必要です。複数の業者が共同で案内所を設置する場合には、どこかの宅建業者が専任の宅建士を設置すれば、一緒に販売している他の宅建業者も案内所で業務を行うことができます。

 

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