営業保証金の過去問してみました。
息子の友達のお父さんが山口県に転勤することになりました。
先日のブログにも書かせていただきましたが、息子とその友達は大の仲良しで、頻繁に互いの家を行き来したり、家の前の広場で毎日のように遊ぶ仲です。
僕自身は40年以人生を過ぎしていますので、「別れ」というものに少し感覚が鈍くなってきているのかもしれません。
今までの人生で、学校を卒業する度に多くの別れを繰り返してきました。地元の東京を離れる時にも、転職も2回しているし、友達、先輩、父、親せきの叔父さん、祖父祖母の他界、前妻との離婚など、悲しい別れがいつの間にか自身で簡単に消化できる何気ない出来事となってしまっているようです。
年を重ねれば、誰でもそうなのでしょうか。
僕だけが冷たい人間になってしまったのでしょうか。
ただ、今回の出来事は4歳の息子にとって人生で初めて経験することになる「人との別れ」になります。
4歳の息子に悲しい思いをさせることになるが、親としてとても気になりますが、逆にそのような経験を繰り返し人として成長していくものなのだろうとも感じておりますす。
止める事の出来ない仕方のない出来事ですので、残念ではありますが、黙って見守ろうと思っています。
ちょっと悲しい気持ちを引きずったまま、宅建試験の過去問を勉強したいと思います。
本日、間違ってしまった問題はこちらです。
【宅建過去問】(平成18年問34)営業保証金
宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業の免許を受けた者は、事業を開始した日から3月以内に営業保証金を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに支店を設置したときは、その支店の最寄りの供託所に政令で定める額を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 金銭のみをもって営業保証金を供託している宅地建物取引業者は、その本店を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、遅滞なく、供託している供託所に対し、移転後の本店の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、取引の相手方の権利の実行により営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を金銭で供託しなければならない。
正解 : 3
まず、宅建業では高額な商品(土地や建物)を扱う為、何かあった際に購入者の不利益になることがないように、宅建業者から保証金を徴収することになっています。
そして、購入者に不利益な問題が生じた場合、その保証金から保証を行う場合があります。
- 保証金は、先に払わないと宅建業を営んではダメです。
- 宅建業者のお店(事務所等)の数が増えれば、保証金も増額されますが、保証金の供託先は、本社(本店または主たる事務所)の最寄の供託所となります。新たに設置した支店の最寄の供託所ではありません。
- キャッシュで供託している場合は、融通が利くので事務所移転先の最寄の供託所に保管替え(供託金保管場所変更)ができます。
- 顧客とトラブル等があり保証金が支払われたとしたら、減った保証金分を2週間以内に入金しなければならないが、現金または有価証券での支払ができます。
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