泉ゆうきのブログ

40歳も後半になり、おそらく人生の半分が過ぎたことでしょう。今まで、何も取り柄の無い只のサラリーマンとして過ごしてきた為、会社を定年退職する迄の目標として、行政書士の資格取得を目指したいと思っています。でも、その前に力試しで宅建士の資格を取得したいと考えております。ちなみに2017年、2018年、2019年、2020年と4度受験して惨敗しています。宅建士の試験に合格しないと次の目標に進めないので2021年こそは合格したいです。そのような理由から資格試験合格までのリアルストーリーを中心に、日常の出来事と合わ

サファリパークデビュー!ライオンに餌あげました。

大分県にある九州自然動物公園アフリカンサファリに行ってきました。

前回の潮干狩りに続いて、サファリパークも人生初トライです!
ゴールデンウィークが原因かどうか判りませんが、車で場内の受付を通過するまでに20~30分位渋滞につかまってしまいました。

サファリパーク内を自家用車で回る事も出来るようでしたが、子供の意見を優先してジャングルバスで場内を回りました。

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ちなみに、いくつか種類のあるジャングルバスで、僕たちが乗ったのはバッハローをモデルにしたバスです。

そして園内は、流石に野生?動物が住むエリアだけあって、動物園で嗅ぐ特有の臭いが辺りに充満していました。
なによりも、動物のと距離の近さに驚きました。

ライオンエリアでは、鉄格子の向こうにいるとはいえ、距離的には50㎝くらいしか離れておらず、目と目があっただけで正直ビビリました。

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また、ライオンに餌(生肉)を上げていると、自然のトンビが迫力いっぱいに餌めがけて急降下してきて、餌を横取りしようと飛び回るではありませんか!
乗用車で園内を回る人達もいますが、もし像やキリンなどが向かってきたらと思うと・・・。

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間近でみる動物の迫力はなかなかの感動でした。

 

それでは、今日の過去問に入ります。

 

宅建過去問】(平成20年問10)敷金

 

Aは、自己所有の甲建物(居住用)をBに賃貸し、引渡しも終わり、敷金50万円を受領した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

 

  1. 賃貸借が終了した場合、AがBに対し、社会通念上通常の使用をした場合に生じる通常損耗について原状回復義務を負わせることは、補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されているなど、その旨の特約が明確に合意されたときでもすることができない。
  2. Aが甲建物をCに譲渡し、所有権移転登記を経た場合、Bの承諾がなくとも、敷金が存在する限度において、敷金返還債務はAからCに承継される。
  3. BがAの承諾を得て賃借権をDに移転する場合、賃借権の移転合意だけでは、敷金返還請求権(敷金が存在する限度に限る。)はBからDに承継されない。
  4. 甲建物の抵当権者がAのBに対する賃料債権につき物上代位権を行使してこれを差し押さえた場合においても、その賃料が支払われないまま賃貸借契約が終了し、甲建物がBからAに明け渡されたときは、その未払賃料債権は敷金の充当により、その限度で消減する。

 


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解答 : 1

 

原則として、敷金契約と賃貸借契約は別々の契約となるそうです。

賃借契約に付随することが殆どでしょうが、別箇の契約という認識を持ちましょう。

 

  1. 「特約が明確に合意されたとき」は、通常損耗について原状回復義務を負わせることができるようです。やはり特約は特別な契約なのでしょうね。
  2. 建物を他人に譲渡して所有権移転登記を経た場合、賃借人の承諾がなくとも敷金が存在する限度で敷金返還債務は新所有者に承継されするようです。敷金の返還義務というのも付いて回るものなのでしょうね。
  3. たとえ承諾を得て賃借権を移転したとしても、賃借権の移転合意だけでは敷金返還請求権は新賃借人に承継されないそうです。敷金返還請求権が新賃借人に承継されるためには、別途旧賃借人との合意が必要になるようです。この考えは敷金契約と賃貸借契約が別々の契約であるという考えからくるからでしょうか。
  4. 僕にとって日本語の解釈が難しい問題でした。敷金は、賃借人が物件を明け渡すまでの全債務を担保ので賃貸借契約終了時に未払賃料債務が残っている場合、その債務は、敷金の充当により消滅します抵当権者が物上代位権を行使して、賃料債権を差し押さえたとしても、権利を行使できるのは、敷金が残存している範囲に限られます。

 

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