ダイソーで購入した植物を育てたら、もれなくコバエが付いてきました(涙)
昨年の秋頃から、ダイソーで2種類の植物を購入して職場で育て始めました。
確か、1つが100円、もう一つが300円だったと思います。
2つとも、当時は小さな植木鉢でしたが、少しずつ大きく成長してきましたで、四角い大きな植木鉢と植物用の土を同じくダイソーで購入し、1つの植木鉢でまとめて育てるようにしました。
そして、今年になってから、ある植物の種も追加で2種類蒔きました。
出勤する度に少しずつ成長していく植物を見るのが楽しくなり、気が付けば毎日水を与えるのが日課になっていました。
そして、3月を過ぎてからでしょうか、急に成長し始めて今ではこんなに大きくなりました。
比較対象物が無いので、この写真だけでは分かりずらく申し訳ございません。
この植木鉢の中には、4種類の植物がいるのですが、ここまで全く植物の名前が出てこないことに、感の良い方はお気づきかもしれませんが、それは僕自身がなんの植物だったか忘れてしまっているからです。
確か、一番右の大きな植物が、~~イモという名前だったのは覚えています・・・。
しかし、今まで植物を育てたことの無い僕に想定外の出来事が発生してしまいました。
それは、コバエが集るというハプニングです。
なんで、コバエってこんなに沸くのだろうと呟くと、隣の席の後輩がネットで調べてわざわざ報告してくれました。
どこで見た記事だか判りませんが、コバエ撃退方法としては、"植木鉢をそのまま水につけてしばらく放置しておけば、コバエと卵だけが水に浮かんでくるらしいですよ!"って、「おっぃ!どう考えてそんなことできんやろ!」と突っ込む僕。
終いには、部屋を抜け出たコバエが隣の事務所にも現れた為に、隣からクレームも発生!
近日、コバエ取りの設置を義務付けられました。
植物を育てるって難しいですね。
【宅建過去問】(平成22年問32)広告の規制
宅地建物取引業者Aがその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- ア Aが行う広告については、実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないが、誤認させる方法には限定がなく、宅地又は建物に係る現在又は将来の利用の制限の一部を表示しないことにより誤認させることも禁止されている。
- イ Aがテレビやインターネットを利用して行う広告は、新聞の折込チラシや配布用のチラシと異なり法の規制の対象とならない。
- ウ Aが行う広告については、実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示であっても、誤認による損害が実際に発生しなければ、監督処分の対象とならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
正解 : 1
- ア 少し日本語の意味の捉え方が難しいですけど、その通りです。
- イ TVやインターネットは、色々な意味で規制の対象となりますね。
- ウ 監督処分の対象になります。