最近コンビニで立ち読みができなくなってきたことについて。
恥かしながら、僕は40代半ばにして毎週コンビニで立ち読みをしています。
決まって読むマンガは、少年ジャンプの「ワンピース」、ヤングジャンプの「ハレ婚
」「彼岸島」、少年マガジンの「はじめの一歩」、ヤングアニマルの「ベルセルク」です。
各週刊誌1~2つのマンガしか読まない為、購入する気は全くありません。
その代りに、コンビニに入れば必ず何か別の商品を購入するようにしています。
※今回は申し訳ございませんが、立ち読みの善悪についての議論は控えさせてください。
立ち読みをしない方はご存じないかもしれませんが、ここ最近立ち読みが出来ないように、テープや紐、またはゴムバンドで本を括っているコンビニが増えてきているんです。
確かに購入されるお客様のために綺麗な本を店頭に並べておきたい気持ちは判ります。
しかし、それは僕が昔聞いたコンビニの哲学に反しているのでは無いかと思います。
皆さんはコンビニで一番売れている商品て何だかご存じですか?
それは、飲料です。
飲料ってお店の一番奥にありませんか?
それは、お客さんをお店の一番奥まで誘導し店内の滞在時間を増やし、少しでも多くの商品に目を向けさせ、そして少しでも多くの商品の購入につなげる戦略があるからなんです。
また、雑誌や本がお店の窓側に置かれているのも、本を選んだり見たりするのに時間を費やし、「人がお店に入っている」という安心感等から、人が人を呼ぶという心理をついているからだそうです。
だとすると、人が本コーナーに集まらなくなったとしたらどうなんでしょう?
そのコンビニの売上が減っていくのではないでしょうか?
もしかしたら、一昔前と比べてコンビニ自体の認知度が大きく上がったため、立ち読みが出来る出来ない関係なしにコンビニに人は集まるかもしれませんが、立ち読みを許して売上を狙う。
まさに肉を切らして骨を断つが如く、売上に貪欲な店長が増えてきて欲しいと思います。
僕はこれからも立ち読みをさせてくれるコンビニを選んで買い物をしたいと思いました。
それでは、最近はタイトルからして何のブログだか判らなくなってきましたが、宅建資格取得までの成功体験を記録として残すブログとして、過去問を勉強したいと思います。
【宅建過去問】(平成20年問32)広告に関する規制
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 新たに宅地建物取引業の免許を受けようとする者は、当該免許の取得に係る申請をしてから当該免許を受けるまでの間においても、免許申請中である旨を表示すれば、免許取得後の営業に備えて広告をすることができる。
- 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に必要な都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の申請をした後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
- 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときに取引態様の別を明示していれば、注文を受けたときに改めて取引態様の別を明らかにする必要はない。
- 宅地建物取引業者は、販売する宅地又は建物の広告に著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるほか、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがある。
正解 : 4
- 免許を受けてからでないと広告(営業活動)はできません。
- 申請をした後ではなく、許可を得た後でなければ広告はできません。
- 取引形態(売買の代理、賃貸の代理、売買の媒介、賃貸の媒介等)は、公告にも明示しなければいけないし、注文を受けた時は改めて明示しないといけない。
- その通り
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