育てた植物についたコバエのせいで、職場がアウェーとなったお話し
5月15日に「ダイソーで購入した植物を育てたら、もれなくコバエが付いてきました(涙)」という記事を書かせていただきましたが、ついにコバエの発生数が冗談ではすまなくなってきました。
先日、コバエ取りを購入して植木鉢の前に置いたこともあり安心していたのですが、そんなに甘くは無かったようです。
事務所内外から、今日はコバエが何匹飛んでた!○○さんは何匹殺した!と、遠まわしに僕にコバエの責任を追及してきます。
"植木鉢外に出したら?"という声が飛び交い、職場は完全にアウェーとなりました。
そして、僕がコップで水を飲もうとした瞬間、コバエが僕の鼻に入り、思わず鼻を「ふすっ」としたらコバエがコップに浮いていました・・・。
流石にまずいな・・・と思い、ひらめいた作戦がこの写真の通りです。
そうです、ゴミ袋を植木鉢に被せました。
ビニールをかけない状態がこちらの写真です。
そして、恐る恐るビニールをめくって下から撮影した写真がこちらです。
写真中央(コバエ取り)よりやや右下の黒い点はコバエです。
しかし、作戦の成果が現れ、一晩経つと少しずつコバエが減っていっているのが判ります。
そして、虫嫌いな後輩もこれにはビックリ!
“これいいですね!コバエが減りましたよね!”
仕方ないから一時これで様子を見ようか。
日々、植物の生長を気に留めていた後輩は、"こんなに育ってきましたね!"、”植物って癒されますよね!"と僕と共に植物の生長を楽しみにしてくれていた一人でした。
しかし、無邪気な顔をして後輩が小さな声で呟いたのを僕は見逃しませんでした。
“折角ゴミ袋被せたんだから、このまま捨てちゃえばいいのに・・・”
「ブルータス、お前もか・・・」僕は心の中で叫びました・・・。
【宅建過去問】(平成18年問06)請負契約の担保責任
AがBに対し建物の建築工事を代金3,000万円で注文し、Bがこれを完成させた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1.請負契約の目的物たる建物に瑕疵がある場合、瑕疵の修補が可能であれば、AはBに対して損害賠償請求を行う前に、瑕疵の修補を請求しなければならない。
2.請負契約の目的物たる建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には、Aは当該建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができる。
3.請負契約の目的物たる建物に瑕疵があり、瑕疵の修補に要する費用が契約代金を超える場合には、Aは原則として請負契約を解除することができる。
4.請負契約の目的物たる建物の瑕疵について、Bが瑕疵担保責任を負わない旨の特約をした場合には、Aは当該建物の瑕疵についてBの責任を一切追及することができなくなる。
正解 :2
- 仕事の目的物に瑕疵がある場合には、注文者は、瑕疵の修補が可能なときであっても、修補を請求することなく直ちに修補に代る損害賠償を請求することができる(民法634条2項)
- 請負契約の目的物たる建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には、Aは、当該建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができる。
- 請負契約の目的物に瑕疵があり、契約の目的を達成できないときには、注文者は解約を解除することができます。(民法635条本文)。しかし、建物その他土地の工作物については契約を解除することができないんです。(同条但書)。
- 「瑕疵担保責任を負わない」という特約があったとしても、請負人Bが「知りながら告げなかった事実」については担保責任を免れることはできない(民法640条)。