虫を食べた会社の事務員さん! ~気分の悪くなる人読まないで下さい~
福岡にはもち吉という、美味しいお菓子屋さんがあります。
日本全国どこまで店舗展開されているのか判りませんが、店舗数も220店舗を超え、福岡では知らない人はいないお菓子メーカーです。
おそらく、数多くの職場でもちょっとした"おやつ"として食べられているのではないかと思います。
僕の会社の事務員さんも気軽なスナックとして、頻繁に食されているそうなのですが、その事件は会社帰りの車の中で起こってしまったようです。
事務員さんはいつも通り仕事が終わり、帰りがけ車の中でもち吉の一口煎餅を食べていた時に、"ふ"と指先からスカートの上にその煎餅が落ちてしまったそうです。
暗い社内で右手にハンドル、左手でスカートの上の煎餅を手探りで探し出し摘み出すと、そのままそれは彼女の口の中に入っていきました。
そして、その瞬間さっきまでのお煎餅と違う触感が口の中で・・・。
異変に気付いた彼女は急いでそれを社内に吐き出しました。
車を止めてそれを確認した彼女が目にしたもの
それは、カメムシ・・・。
そうです。
彼女は、一口煎餅と間違ってカメムシを口に入れてしまったのです。
想像するのも恐ろしい話しをしながら、彼女が僕に言いました。
知ってます?
カメムシって口に入れると舌が痺れるんですよ!
僕は答えました。
"知りません・・・。"
さて、宅建試験まで残り五か月をきりました。
今日はこちらの過去問から学びたいと思います。
【宅建過去問】(平成15年問36)重要事項の説明
宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業法第35条の規定に基づき重要事項の説明を行う場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 対象物件が、建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的である場合、Aは、同条第4項に規定する共用部分に関する規約の定めがあるときはその内容を説明する必要があるが、当該規約が未だ案であるときはその内容を説明する必要はない。
- 売買契約の対象となる宅地が、建築基準法に基づき、地方公共団体が条例で指定した災害危険区域内にある場合、Aは、条例で定められている制限に関する事項の概要を説明しなければならない。
- 賃貸借契約の対象となる建物について、高齢者の居住の安定確保に関する法律第56条で定める終身建物賃貸借の媒介をしようとする場合、Aは、その旨を説明しなければならない。
- 売買契約の対象となる宅地が、土壌汚染対策法で規定する形質変更時要届出区域内にある場合、Aは、当該宅地の形質の変更を行おうとするときは、原則として、都道府県知事への届出が必要である旨を説明しなければならない。
正解 : 1
[一言解説]
- 案である時も説明しなければなりません。
- その通り
- その通り
- その通り
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