泉ゆうきのブログ

40歳も後半になり、おそらく人生の半分が過ぎたことでしょう。今まで、何も取り柄の無い只のサラリーマンとして過ごしてきた為、会社を定年退職する迄の目標として、行政書士の資格取得を目指したいと思っています。でも、その前に力試しで宅建士の資格を取得したいと考えております。ちなみに2017年、2018年、2019年、2020年と4度受験して惨敗しています。宅建士の試験に合格しないと次の目標に進めないので2021年こそは合格したいです。そのような理由から資格試験合格までのリアルストーリーを中心に、日常の出来事と合わ

子供に保育園の出来事を教えてもらう為に工夫してみたこと

なるべく子供との会話を増やそうと、日々色々な話題を息子に投げかけるように心がけています。

日々の会話の主導権は、なぜか息子のチビ太が握っていることが多く、4歳だから仕方ないことですが、大人の価値観で言えばどうでも良い内容の会話が多いです。

そして、チビ太に対して"今日は保育園で何したと?"と聞くと、いつもめんどくさそうに"ブロック"と応えてきます。

その後に、"誰と遊んだと?"、"他には何したと?"と聞くと、"ちーちゃんとモモちゃん"、"後は何もしとらん"といつも同じ応えばかりで会話の進歩がありません。

そこで、僕は考えました。

「こちらからチビ太に情報を求めるだけではなく、こちらからチビ太に対して情報を発信しないとイケないのではないだろうか?」

いつも一方的な問いかけから始まっていた会話に対して、ある日僕の方から情報を発信してみることにしました。

それは、2人でお風呂に入っている時の話しです。

f:id:youtanman3362:20180610211502p:plain

"父ちゃん今日会社に着いたら、お掃除して、お花に(過去のブログに書かせていただいた100円ショップで購入して事務所で育てている観葉植物)お水を上げて、パソコンをカチャカチャして、お客さんのところに行ってお話したとよ!"

チビ太は思っていた通りの反応を示してきました。

"お客さんとこで何お話ししたと?"、"お昼御飯は何食べたと?"

と上々です。

一通り話し終わるとチビ太が、"今度は僕が話すね!"と言って、その日の保育園の出来事を話し始めました。

作戦は大成功です。

ようやく、チビ太が保育園で実際にどのようなことをしているのか、聞けるようになりました。

このように会話が成立するのは、2人で一緒にお風呂に入った時しかできませんでした。それ以外、チビ太は遊ぶか、テレビに夢中な為、今まで通り会話はあまり成立しませんでした。

僕も毎日一緒にお風呂に入れることはできませんが、2人で一緒にお風呂に入った時は、なるべくこちらから情報を発信してチビ太の保育園情報を引き出すようにしていました。

そしてある日、

ぼく:"父ちゃんは今日、会社の人と一緒に長崎県に行ってきたんだよ"

チビ:"ながさきけん。遠いと?"

ぼく:"遠いよ!"

チビ:"へー。今日はお花にお水上げんかったと?"

ぼく:"あっ、あげたよ"

チビ:"あげたんやん!、パソコンカチャカチャせんかったと?"

ぼく:"し、したよ!"

チビ:"したんやんかー"

毎日の日課になっているとは言え、お花にお水をあげることが仕事と思われてしまったようです。

ぼく:"チビ太は今日保育園で何したと?"

チビ:"ブロック"

ぼく:"誰としたと?"

チビ:"ちーちゃんとモモちゃん"

ぼく:"他に何したと?"

チビ:"なにもしとらん。"

ぼく:"・・・・・。"

作戦は長く続かなかったようです。

 宅建試験まで、約4か月となりました。

過去問を集中的に学習したいと思います。

宅建過去問】(平成21年問37)8つの規制

 

  1. Aは、Bとの間における建物の売買契約(代金2,000万円)の締結に当たり、手付金として100万円の受領を予定していた。この場合において、損害賠償の予定額を定めるときは、300万円を超えてはならない。
  2. AとBが締結した建物の売買契約において、Bが手付金の放棄による契約の解除ができる期限について、金融機関からBの住宅ローンの承認が得られるまでとする旨の定めをした。この場合において、Aは、自らが契約の履行に着手する前であれば、当該承認が得られた後は、Bの手付金の放棄による契約の解除を拒むことができる。
  3. Aは、喫茶店でBから宅地の買受けの申込みを受けたことから、翌日、前日と同じ喫茶店で当該宅地の売買契約を締結し、代金の全部の支払を受けた。その4日後に、Bから法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフによる当該契約を解除する旨の書面による通知を受けた場合、Aは、当該宅地をBに引き渡していないときは、代金の全部が支払われたことを理由に当該解除を拒むことはできない。
  4. Aは、Bとの間で宅地の割賦販売の契約(代金3,000万円)を締結し、当該宅地を引き渡した。この場合において、Aは、Bから1,500万円の賦払金の支払を受けるまでに、当該宅地に係る所有権の移転登記をしなければならない。


40代サラリーマンランキング  

 

解答 : 3

 

[一言解説]

  1. 宅建業者が自ら売主となる場合、手付金及び売買契約に定める損害賠償予定額の上限は、売値の20%が上限である。手付金及び損害賠償予定額はそれぞれ別物になるが、本問題は同じものとされている。
  2. 「買主Bからの解除期間が金融機関から住宅ローンの承認を得られるまで」とする特約は買主不利なため無効。
  3. 少しややこしい日本語の表現と思いましたが、その通りです。
  4. 売値の30%の900万円を超えるまでに、登記その他売主の義務を履行しなければなりません。

 

にほんブログ村 ブログブログへ
にほんブログ村

↑ランキング参加してますので、クリック頂けると嬉しいです。