泉ゆうきのブログ

40歳も後半になり、おそらく人生の半分が過ぎたことでしょう。今まで、何も取り柄の無い只のサラリーマンとして過ごしてきた為、会社を定年退職する迄の目標として、行政書士の資格取得を目指したいと思っています。でも、その前に力試しで宅建士の資格を取得したいと考えております。ちなみに2017年、2018年、2019年、2020年と4度受験して惨敗しています。宅建士の試験に合格しないと次の目標に進めないので2021年こそは合格したいです。そのような理由から資格試験合格までのリアルストーリーを中心に、日常の出来事と合わ

男も日傘!

最近、男性の間でも日傘を差す人が増えているとの話しを聞いたため、普通の折りたたみ傘を日傘として使い、しばらく歩いてみました。

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確かに違いますね。

今更ながら、やはり直接日差しを受けるのと受けないのでは大違いだということを実感しました。

実は、私は社会人サッカーチームに所属しており、毎週日曜日はサッカーで外を走り回っている為、夏は毎年こんがりと日焼けしてます。

会社の後輩は、昔ラクビ―をしていたようですが、社会人になってからは土日のほとんどを家で過ごすためかかなり色白です。

なぜ、突然会社の後輩が色白の話しを持ち出したかというと、近年、会社の会議が「テレビ会議」に変わったのですが、色白の後輩と日焼けした私が同じ画面に映ると、なぜだか私が汚く見えるのです。

実は、毎回会議の時に気になっていましたし、テレビの向こうの方々も、薄々私が汚く見えていたけど言葉に出して言えないようでした。

そんな中、最近の大雨による水害の為、会社の指示により後輩が被災地へ応援に向かうことになりました。

私の会社は災害が発生した時に、国や県からの支援要請に対応するように協定を盗んでいるため、過去に起きた様々な災害について社員が応援に駆けつけています。

そして、金曜日に被災地にいる後輩からかかってきた電話は、「土曜日に帰りますから、月曜日から出勤します!一週間でものすごく日焼けしましたから、月曜日にびっくりしますよ!」という頼もしい内容のものでした。

後輩は被災地で支援物資供給のお手伝いを行い、無事に帰ってきました。

月曜日、後輩がお土産を持って出勤してきました。


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「お疲れ~、大変だったね!」

”いやー、半端なく熱かったですよ!”

「ところで、ホントに日焼けしたの?いつもと変わらないんだけど・・・。」

”えっ?そうですか?黒くないですか?”

「いや、行く前と一緒だけど・・」

”土日で戻っちゃったみたいですね(笑)”

「・・・・・そんなことあるかい・・・」

結局、木曜日に行われた会議では、相変わらず私だけが汚く見えていたようです。

だんだんとテストを意識してきたようで、夢を見るようになりました。

夢の内容は、結局準備が不十分はまま宅建試験に挑んでしまう夢です。

おそらく、いくら勉強しても満足のいく状態で試験に挑むことはできないでしょうが、とりあえず残り3カ月頑張りたいと思います。

宅建過去問】(平成27年問21)国土利用計画法

 

国土利用計画法第23条の事後届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

    1. 都市計画区域外においてAが所有する面積12,000m2の土地について、Aの死亡により当該土地を相続したBは、事後届出を行う必要はない。
    2. 市街化区域においてAが所有する面積3,000m2の土地について、Bが購入した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない。
    3. 市街化調整区域に所在する農地法第3条第1項の許可を受けた面積6,000m2の農地を購入したAは、事後届出を行わなければならない。
    4. 市街化区域に所在する一団の土地である甲土地(面積1,500㎡)と乙土地(面積1,500m2)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたAは、事後届出を行わなければならない。

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解答 : 1

 

  1. 相続や贈与では、事後届出の必要はない。
  2. 届出を行うのは、購入者(権利取得者)である。
  3. 農地法の許可を受けている為、事後届出は必要ない。
  4. 対価購入は1500㎡で、規定値以下の為、事後届出は必要ない。