2019年の宅建試験に向けて “KICK OFF“ !
目標としていた宅建試験合格も、合格発表前に「不合格」という結果がわかってしまったため、気持ちを入れ替えて、2019度の試験に向けて勉強を始めようと思います。
最近の私のブログは、日常の出来事を書くことがメインになってしまっていましたが、本筋は宅建試験合格に向けての学習内容を記録していくことが目的であります。
大きく語らせていただくならば、何度も過去のブログで、私がどれだけ『頭が悪いか』紹介させていただきましたが、そんな「できない子(一応40歳代ですが)」でも、努力をすれば一人前の大人になれるんだ!ということを、同じような境遇の人達に知っていただき、「自分もやればできるんだ!」と勇気と自信を持っていただけるようなブログを作ることを目指しています。
そのような理由で、もちろん引き続き日常の出来事も面白おかしく書かせてはいただきますが、改めて宅建試験合格までの道のりを綴らせていただきますので、お付合いいただけると嬉しいです。
また、私は宅建試験勉強をしますが、ブログ読んでいただいている方も何か資格取得の為の勉強をされてみてはいかがでしょうか。
今、人生100年時代なんて言われ始めてきましたので、仕事で定年を迎えてから、資格を活かした次のステージで仕事ができたら、それは新たな人生として、「とても面白いこと」なんじゃないかなと私は思います。
それでは、少し前置きが長くなりましたが、改めて2018年の宅建試験で「なぜ私が不合格になったのか?」来年の為に、自らウィークポイントを分析したいと思います。
反省点として
宅建特有の言い回し文章に翻弄された。
一言で言うならば、日本語が理解できませんでした。
あれ程過去問を解いたつもりでいたのに、本番では正確に問題の意味を理解できないものがありました。
例えば
「譲渡禁止特約に反して債権を譲渡した債権者は、債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかである等の事情がない限り、その特約の存在を理由に、譲渡の無効を主張することができない。」
です。
ネットで回答を調べてみて、何度か解説を読んで、読んで、読んでを何回か繰り返し、要約なんとなく文章の意味が判ってきましたが、本番当日に質問分の意味を正確に捉えることができませんでした。
勉強がテスト対策になり、表面的にしか理解していなかった。
一言で言うならば、理解力が浅かったです。例えば「時効」について、時効の援用、時効の放棄、時効の中断など、自分なりに勉強をしたつもりでした。
しかし、今回の問題で
「後順位抵当権者は、先順位抵当権者の被担保債権の消滅時効を援用することができる」
といったものがありましたが、私からしてみれば、消滅時効と抵当権をミックスした応用問題に対抗する術など持ち合わせていませんでした。
そもそも、時効援用の問題なのにこの問題では消滅時効は関係なく、抵当権が「順位上昇の法則」で繰り上がり、後順位抵当権者が利益を得るという内容の問題だったようで、解答は「誤り(援用することができない)」だそうです。
きっと解る方には解ると思いますが、私にはわかりませんでした。
今回、試験が終わりTwitterを通して、励ましのお言葉や勉強のやり方などをご教示いただき、ありがとうございました。
改めて、そんな反省点を活かし、2019年に向けてはINPUTとOUTPUTをキーワードに「学習して覚えて、テストで力試し、合わせてブログへのOUTPUT」を行って行きたいと思います。
また、逆に良かった点としては
「2回目なので気持ちが場馴れしていた。」ということがあげられます。
“他にはないのか~っぃ!”
と思いますが、そんなこんなで次回から勉強内容をOUTPUTしていきますので、よろしくお願いします。
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