宅建 ~第三者が詐欺師だったら~
今日のランチはファミレスのガストで食べました。
普段は手軽な定食屋やうどん、ラーメン、たまに社食でお昼を済ませています。
ファミレスは“のんびり話しながらご飯を食べる”イメージがあり、一人ではなかなか入りません。
しかし、今日は打ち合わせがガストだったこともあり、そのままお昼ご飯の流れになったのですが、なんとランチが500円前半の価格、そしてスープバー付き、100円ほどプラスすればドリンクバーまで付いてくるではありませんか。(驚)
ファミレスって回転率も悪いでしょうし、街中にそれなりの敷地構えていますし、値段も安いし、なぜ経営を成り立たせることができるのか不思議でなりませんでした。
さて、前回は売買契約が詐欺により行われた場合、善意または悪意のある第三者から品物は取り返すことができるのか?と言うことについて学習しました。
今回は、契約を締結する相手ではなく、第三者が詐欺師だった場合について学習したいと思います。
状況としては、このようなイメージです。
第三者が詐欺師とした場合、どのような例があるのか仮説を立ててみました。
【仮説】
① 詐欺師である第三者は、あなたが騙されやすい人であることを知っていて、安く土地を売らせて購入者から見返りを受けた。
② 詐欺師は、異常に高く土地を購入してくれる買い手を見つけたため、あなたを騙し、土地を売却する仲介をし、莫大な仲介手数料を手に入れた。
③ 「あなたの土地は呪われているから早く手放さないと不幸になる」と騙し、偶然土地を購入したがっている人に販売して仲介手数料を受けた。
あまり良い仮説は思いつきませんでした・・・・。
結論を申しますと、前回と同じ回答になるようです。
「詐欺の事実を知らない者(善意の者)が保護されます」
今回は、こんなイメージです。
あなたが「販売を行った」という意思表示は取り消せません。
また、契約相手が悪意の場合はこんな感じです。
あなたは保護されます。
でも、前回と同じように「騙してくれたおかげで利益を得た」というパターンも存在するかもしれませんよね!
難しい言葉で言うと
漁夫の利?、嘘から出た真?
なんか違うような気もしますが・・・
このような場合、「契約を取消す気がなくなる」こともあるでしょうね。
騙されて契約したものは、その契約を「有効」なものにすることもできます。
その行為を「追認」といいます。
つまり取消すことのできる契約は、契約の時点では一応有効なものなので、「取消し」を行うまでは有効扱いになります。
あなたが詐欺行為に気づかないまま時間が経てば、有効のままです。
あなたが詐欺行為に「取消し」をかければ、契約時点に溯って取消されます。
あなたが詐欺行為を「追認」すれば、その契約が確実に有効になります。
キーワードは
「詐欺による契約は善意の第三者には対抗できない」
です。
次回は強迫が行われた場合について学習しましょう。