連帯債務者になったら、債務の全額に対して支払義務を負います。
突然、夏のボーナスで4万円の財布を買ってあげると嫁から言われました。
なんでも理由は、良い財布を持つと金回りが良くなり、嫁の試算では、4万円の財布だと年収が800万円は貰えるようです。
その話しを聞いて貧乏性の僕は、口を開けてポカーンとするしかありませんでした。
今まで色々な財布を自分なりに試してきて、行き着いたのが通販で6,000円~7,000円位(だったと思います。もう少し安かったかも・・・。)で買ったこの財布です。
どうです!
味があるでしょ!
長財布だと夏場ズボンのポケットに入れると形が崩れるし、折り畳み財布だとズボンで膨らむし、ということで探してたどり着いたのが小型でチャックで完全に封が閉まるこの財布です。
もう、5~6年は使っています。
買い替える予定も気持ちも全くありません。
しかし、我が家では嫁の言うことに逆らえません。
そもそも、財布買い替えたくらいで年収があがると思っていません。
むしろ、4万円の財布を買ってもらって、びた一文年収が上がらなかった時の方が恐怖です。
皆さんはどんなお財布使っていますか?
お財布の値段て大切なことなのでしょうか・・・。
本日のテーマ 連帯債務
例えば、3人が共同で別荘を購入したとします。
その代金は、原則として3分割され分割債権という扱いになります。
しかし、売主(債権者)の立場を考えると、3人から回収するのは面倒ですよね!
そこで、このような債務を契約によって連帯債務というものにすることができます。
連帯債務にすると連帯債務者全員に対して、全額(3,000万円)を請求できるので、誰かが3,000万円を払ってくれれば債務の取り立ては完了します。
もちろん、3人から3,000万円ずつ取り立てられるわけではありません。
また、連帯債務者は債権者から請求を受ければ、全額を支払わなければなりません。
しかし、別荘を共同購入をしている訳ですから、連帯債務者それぞれに負担部分というものが割り当てられているはずです。
だから当然に弁済をした連帯債務者は、他の債務者に対してその負担部分の支払いを請求できます。
【宅建過去問】(平成29年問08)連帯債務
A、B、Cの3人がDに対して900万円の連帯債務を負っている場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、A、B、Cの負担部分は等しいものとする。
- DがAに対して履行の請求をした場合、B及びCがそのことを知らなければ、B及びCについては、その効力が生じない。
- Aが、Dに対する債務と、Dに対して有する200万円の債権を対当額で相殺する旨の意思表示をDにした場合、B及びCのDに対する連帯債務も200万円が消滅する。
- Bのために時効が完成した場合、A及びCのDに対する連帯債務も時効によって全部消滅する。
- CがDに対して100万円を弁済した場合は、Cの負担部分の範囲内であるから、Cは、A及びBに対して求償することはできない。
正解 : 2
- 連帯債務者の1人に行った請求は、他の債務者にも影響する。
- 問題の通り
- Bのために消滅時効が完成したときは、A・Cも、Bの負担部分(300万円)について連帯債務を免れる。そして、AとCはDに対し、600万円の連帯債務を負うことになる。
- Cは、A・Bそれぞれに対し、弁済した100万円の1/3(33万3,333…円)を求請求ることができる。
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