営業保証金の過去問間違えました!後、有料駐車場で1,000円ムダ金払いました。
先日、仕事中にショッキングな間違いを起こしてしまいました。
営業先から車に戻り、有料駐車場の料金を精算機に入れた際、他人の番号に千円を入れてしまいました。
私が車を停めていた駐車場番号は「16」でしたが、1の数字が車の下に隠れていたため、「6」と感じがいしてしまいました。
ちょっと説明が難しいのでトミカを使って再現すると、このような状態でした。
まさか、数字が横になっているなんて・・・。
そして、実際の番号はというと、下の写真の通りです。
同じようにトミカを使って説明させていただきます。
30分で200円の駐車場ですが、「6」を押して、精算ボタンを押した後に表示されたのは、1,300円でした。
落ち着いて処理すれば、200円を倍、倍、ばい!にしても、1,300という解答は導き出されないはずなのに、それに気付いたのは、1,000円札が精算機に飲み込まれていく途中でした。
普段は、1,000円を自動販売機に入れても直ぐにリバースされるのに、なぜこんな時は一回で綺麗に飲み込まれていくのでしょうか。
急いで管理会社に電話して事情を話しましたが、聞き入れてもらえません。
僕もホントは判っていたんです。
”自分が悪いって・・・。”
そして、泣き寝入りをしました。
それでは、本日間違えた問題を復習したいと思います。
【宅建過去問】(平成20年問34)営業保証金
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県内に本店Xと支店Yを設置して、額面金額1,000万円の国債証券と500万円の金銭を営業保証金として供託して営業している。この場合の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、本店Xと支店Yとでは、最寄りの供託所を異にする。
- Aが新たに支店Zを甲県内に設置したときは、本店Xの最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託すれば、支店Zでの事業を開始することができる。
- Aが、Yを本店とし、Xを支店としたときは、Aは、金銭の部分に限り、Yの最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求することができる。
- Aは、額面金額1,000万円の地方債証券を新たに供託すれば、既に供託している同額の国債証券と変換することができる。その場合、遅滞なく、甲県知事に営業保証金の変換の届出をしなければならない。
- Aは、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することになったときは、その旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければ、免許取消の処分を受けることがある。
解答 : 4
- ひっかかってしまいました。営業保証金の供託→免許権者への届出→事業開始となります。
- 保管換えができるのは、全額キャッシュで預けている場合のみです。金銭部分だけの保管換えはできません。
- やられました。1,000万円の地方債なので、500万円と変換できると思ってしまいました。しかし、問題では「同額の国際証券」と書いてあり、国債証券は100%、地方債は90%の価値となるため、同額にはなりません。ちょっと日本語の解釈が難しい問題でした。
- 正解です。