潮干狩りでタコ捕まえました!
家族で人生初となる潮干狩りに行ってきました。
事前に嫁が電話して収穫の状態を確認したところ、返って来た回答が・・・
"必ず取れるとは言い切れませんけど、事前に貝をまいてますかそれなりには大丈夫だと思います!"
と、なんとも微妙な内容の回答だったらしく、世間知らずの僕は、「潮干狩りの貝って予め、まいておくものなんだ・・・。」と初めて知りました。
てっきり自然の貝を取るもんかと・・・(照)
そして、向かった先は福岡市西区今津にある潮干狩りスポットです。
福岡では最近知名度の高い糸島周辺の浜になります。
なんと入場料が大人500円、子供200円もかかる為、家族3人で1,200円を支払い戦地に乗り込みました。
しかし、驚いたのが貝の数より多いのではないかと思う人の数です。
まるでイナゴの大群が畑を荒らすがごとく勢いで、大人数が浜を掘るものですから、貝なんて殆ど取れません。
この容器の中身の寂しさを見てください。
右側には田んぼにいるタニシのような、食せるのかどうか怪しい貝までいるではありませんか。
途中で嫁は、"1,200円も払うのならスーパーでまともな貝がいっぱい買えたよ・・・"と、ぼやきだし始めました。
そんなギスギスした雰囲気を和ましてくれたのが、浅瀬にふわふわ浮いていた小さなタコです。
はじめは、イカ?かと思いました。
嫁のお父さんが漁師なため、小さいころから魚にふれていた嫁に聞いてみると、嫁が突然、"これ毒ダコやない?最近糸島の海で毒ダコが見つかったって新聞に出ていたよ!危ないから直ぐに離せ"と言いだしました。
僕は嫁に、"ちょっと待て!こんなに大勢人がいる中で離して、誰か刺されたら大変なことになるだろ!"と言い、急いで真実を確認する為にスマホの携帯で調べてみました。
確かに記事はあります。
そして、そのタコの画像をよく見てみると・・・・
全く違うじゃん・・・・
とんだ大騒動でした。
それでは、宅建の過去問に挑戦したいと思います。
【宅建過去問】(平成19年問44)保証協会
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答 : 1
- 保証協会は全国に多数存在するようです。例えば、〇〇県宅地建物取引業協会とか、全国宅地建物取引業協会とかがありました。入会した宅建業者を社員と呼ぶようなので、一般の会社員同様に複数の会社に所属できないということでしょう。
- 入会日までにお金は納めましょう。
- 保証協会は、社員である宅建業者が加入する前に行った取引についても、何か問題が起きれば保証します。よって、加入前に問題を起こしそうな宅建業者がいれば、事前に担保の提供を求めてきます。
- 届け出るのは保証協会です。
営業保証金の過去問間違えました!後、有料駐車場で1,000円ムダ金払いました。
先日、仕事中にショッキングな間違いを起こしてしまいました。
営業先から車に戻り、有料駐車場の料金を精算機に入れた際、他人の番号に千円を入れてしまいました。
私が車を停めていた駐車場番号は「16」でしたが、1の数字が車の下に隠れていたため、「6」と感じがいしてしまいました。
ちょっと説明が難しいのでトミカを使って再現すると、このような状態でした。
まさか、数字が横になっているなんて・・・。
そして、実際の番号はというと、下の写真の通りです。
同じようにトミカを使って説明させていただきます。
30分で200円の駐車場ですが、「6」を押して、精算ボタンを押した後に表示されたのは、1,300円でした。
落ち着いて処理すれば、200円を倍、倍、ばい!にしても、1,300という解答は導き出されないはずなのに、それに気付いたのは、1,000円札が精算機に飲み込まれていく途中でした。
普段は、1,000円を自動販売機に入れても直ぐにリバースされるのに、なぜこんな時は一回で綺麗に飲み込まれていくのでしょうか。
急いで管理会社に電話して事情を話しましたが、聞き入れてもらえません。
僕もホントは判っていたんです。
”自分が悪いって・・・。”
そして、泣き寝入りをしました。
それでは、本日間違えた問題を復習したいと思います。
【宅建過去問】(平成20年問34)営業保証金
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県内に本店Xと支店Yを設置して、額面金額1,000万円の国債証券と500万円の金銭を営業保証金として供託して営業している。この場合の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、本店Xと支店Yとでは、最寄りの供託所を異にする。
- Aが新たに支店Zを甲県内に設置したときは、本店Xの最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託すれば、支店Zでの事業を開始することができる。
- Aが、Yを本店とし、Xを支店としたときは、Aは、金銭の部分に限り、Yの最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求することができる。
- Aは、額面金額1,000万円の地方債証券を新たに供託すれば、既に供託している同額の国債証券と変換することができる。その場合、遅滞なく、甲県知事に営業保証金の変換の届出をしなければならない。
- Aは、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することになったときは、その旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければ、免許取消の処分を受けることがある。
解答 : 4
- ひっかかってしまいました。営業保証金の供託→免許権者への届出→事業開始となります。
- 保管換えができるのは、全額キャッシュで預けている場合のみです。金銭部分だけの保管換えはできません。
- やられました。1,000万円の地方債なので、500万円と変換できると思ってしまいました。しかし、問題では「同額の国際証券」と書いてあり、国債証券は100%、地方債は90%の価値となるため、同額にはなりません。ちょっと日本語の解釈が難しい問題でした。
- 正解です。
営業保証金の過去問してみました。
息子の友達のお父さんが山口県に転勤することになりました。
先日のブログにも書かせていただきましたが、息子とその友達は大の仲良しで、頻繁に互いの家を行き来したり、家の前の広場で毎日のように遊ぶ仲です。
僕自身は40年以人生を過ぎしていますので、「別れ」というものに少し感覚が鈍くなってきているのかもしれません。
今までの人生で、学校を卒業する度に多くの別れを繰り返してきました。地元の東京を離れる時にも、転職も2回しているし、友達、先輩、父、親せきの叔父さん、祖父祖母の他界、前妻との離婚など、悲しい別れがいつの間にか自身で簡単に消化できる何気ない出来事となってしまっているようです。
年を重ねれば、誰でもそうなのでしょうか。
僕だけが冷たい人間になってしまったのでしょうか。
ただ、今回の出来事は4歳の息子にとって人生で初めて経験することになる「人との別れ」になります。
4歳の息子に悲しい思いをさせることになるが、親としてとても気になりますが、逆にそのような経験を繰り返し人として成長していくものなのだろうとも感じておりますす。
止める事の出来ない仕方のない出来事ですので、残念ではありますが、黙って見守ろうと思っています。
ちょっと悲しい気持ちを引きずったまま、宅建試験の過去問を勉強したいと思います。
本日、間違ってしまった問題はこちらです。
【宅建過去問】(平成18年問34)営業保証金
宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業の免許を受けた者は、事業を開始した日から3月以内に営業保証金を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに支店を設置したときは、その支店の最寄りの供託所に政令で定める額を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 金銭のみをもって営業保証金を供託している宅地建物取引業者は、その本店を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、遅滞なく、供託している供託所に対し、移転後の本店の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、取引の相手方の権利の実行により営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を金銭で供託しなければならない。
正解 : 3
まず、宅建業では高額な商品(土地や建物)を扱う為、何かあった際に購入者の不利益になることがないように、宅建業者から保証金を徴収することになっています。
そして、購入者に不利益な問題が生じた場合、その保証金から保証を行う場合があります。
- 保証金は、先に払わないと宅建業を営んではダメです。
- 宅建業者のお店(事務所等)の数が増えれば、保証金も増額されますが、保証金の供託先は、本社(本店または主たる事務所)の最寄の供託所となります。新たに設置した支店の最寄の供託所ではありません。
- キャッシュで供託している場合は、融通が利くので事務所移転先の最寄の供託所に保管替え(供託金保管場所変更)ができます。
- 顧客とトラブル等があり保証金が支払われたとしたら、減った保証金分を2週間以内に入金しなければならないが、現金または有価証券での支払ができます。
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自分の子供が誰かを怪我させてしまったら、あなたは誰を見て謝りますか?
昨日、我が家に近所の子供が遊びにきました。
息子と同じ保育園に通っている同級生で、親同士も良く知っている関係です。
その子供と息子はよく喧嘩します。
どちらかと言うと、その子から意地悪をされて息子の方がよく泣いています。
たまに、息子の方がその子を泣かすこともありますが、体格的に息子はかなり小さいことと、いじめられたら無抵抗なことから、ほぼやられっぱなしのことが多いです。
私は、子供達が喧嘩をした時は、やり過ぎない程度で仲介に入り止めるようにはしていますが、極力子供達の軽度な喧嘩や言い合いは黙って見守るようにしています。
泣かしたり、泣かされたりした時も、なるべく黙って見守るようにしています。
それが正しいことか、どこまでが正解かはわからないけれど、小さい時からぶつかり合って、言い争って子供達の社会が形成され、そのような経験が人の痛みをわかることになるのだろうと考えているからです。
そして、昨日その子が我が家に遊びにきた時に、どのような状況かはわかりらないが、息子のミニカーのドアを壊してしまったそうです。
妻からその事を聞かされ、正直な気持ちとしては、父親として頭にきましたが、その子は息子と同じ4歳であり、自分の息子でも親がダメだということを面白がってするのだから、その子もダメだとわかりながら面白がって息子のミニカーのドアを壊したのではないかと推測しています。
そのような年齢なので、大人があまりムキになって怒ってもと思い、昨日はそのこと直ぐに忘れてしまいました。
直ぐに忘れられたのだから、きっと日常的なことなのでしょう。
そして、今日本当に昨日の事を忘れ、いつも通りに朝その子の父親と保育園で会いました。
その子の父親は、子供を保育園に預け終わった帰り、私はこれから息子を連れて保育園に向かう途中でした。
そして、その子の父親が言いました。
「昨日は、うちの子がすみませんでした」
私は、一瞬なんかあったのかな?と思い、その後
「あ~ ミニカーのドアが壊れたことですね!」
と投げかけました。
「ほんとにすみませんでした。息子さんのおもちゃを壊してしまって」
と私に向かって言いました。
後から妻に電話をかけて聞いたのだが、その子の母親が我が家に迎えに来た時に、息子がその子の母親に「これ壊された。」と直接訴えたようである。
だから、その子の父親は知っていたのだろう。
大人同士の会話なため
「あー、いいです。気にしないでください。」
と話しは終わったのだが、しばらくしてこの会話がおかしなことに気づいた。
"その子の父親の謝罪は、ミニカーを壊された息子に対してではなく私に対して行われたものだった。"
私と手をつないで息子は隣にいるのに。
しかし、私自身にも振り返れば同じ行動があることに気づいた。
息子がその子を叩いたと妻から聞かされた時、道で出会ったその子の父親には謝ったが、その子には謝っていなかった。
まだ小さい子供同士だから謝ること、謝れることの意味を十分に理解できていないだろうが、親は自分の子供が相手の子供に怪我をさせた時、まず相手の子供に謝らなくていけないと思った。
それは、年齢に関係なく人が人に接する上で当然のことだからと思う。
今回の経験から、改めて謝罪しなければならない相手は誰なのかを勘違いしないようにしようと感じた。
今から宅建試験の過去問頑張ります。
過去問挑戦中 (宅建過去問)平成16年問33 宅建士の登録
最近、夜10時になると眠くなります。
周りからは無呼吸症候群では?ストレスでは?寝方が悪いのでは?と思いついたことを言われていますが、周りの言葉はあまり気にせず右から左に流しています。
僕自身は、最近テレビでみた「春バテ」ではないかと思っています。
とあるネット情報では、冬から春への変わり目で体調不良を感じる人が多く、アンケートを取った結果、60%以上の人が3月~4月にかけて心身の不調を感じているようです。
なんでも、寒暖の差が心身にこたえるとか・・・。
一昔前は、夏バテ一本だったのですが、春バテまでやってきたなら、秋バテ、冬バテが将来追随してくるかもしれませんね。
現時点で、目標としている宅建試験まで、半年を切りました。
今までのんびりと試験内容について自分なりにまとめてきましたが、やはり実戦に合わせて過去問をやりつくさなければならないと感じ、今週から過去問テキストを中心とした学習に変更しています。
そこで、過去問を解いている中で、僕自身が間違ってしまった!特に難しいとおもった!問題を抜出し、忘れないようブログに書きとどめていきたいと思います。
【宅建過去問】(平成16年問33) 専任の宅建士、宅建士登録
宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の宅地建物取引士は、専任の宅地建物取引士であるBのみである。次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。
- A社が有限会社から株式会社に組織変更を行った場合、A社は甲県知事に対して宅地建物取引業者名簿の変更の届出が必要であるが、Bは宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録を申請しなくてもよい。
- A社が事務所を乙県に移転したため、乙県知事の免許を取得した場合、Bは宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録を申請しなければならない。
- A社の専任の宅地建物取引士がBからCに交代した場合、A社は2週間以内に甲県知事に対して、宅地建物取引業者名簿の変更の届出を行わなければならない。
- A社には専任の宅地建物取引士がBしかいないため、別の宅地建物取引業者D社が売主となる50戸のマンション分譲の代理に係る業務を、A社とD社が共同で設置する案内所で行うことはできない。
正解 : 2
[解説]
- 宅建士が指名、住所、本籍、勤務先の宅建業者の商号・名称・免許証番号等を変更した場合は、遅滞なく「変更の登録」を行わなければなりません。Bは勤務先が有限会社から株式会社に商号を変更したため、「変更の登録」の申請が必要になり、「変更の登録」は義務です。
- 正解(〇)です。まず、「変更の登録を申請しなければならない」と書かれているため、この表現は正しいです。そして、変更の登録を申請する内容は、A社が甲県から乙県に移転したため、免許を乙県の免許証番号に変更していることについてです。
- この問題にちょっとひっかかりそうになりました。専任の宅建士がBからCに交代した場合、宅建業者は変更の届出を行わなければなりません。そして、期間は30日以内に行わなければなりません。2週間という期間が書かれていますが、これはこの期間以内に宅建業者が専任の宅建士を規定人数揃えられない時に法的措置を受ける怖れのある期間です。多分期間を用いたひっかけ問題ではないかと思います。
- 案内所には1人以上の専任の宅建士が必要です。複数の業者が共同で案内所を設置する場合には、どこかの宅建業者が専任の宅建士を設置すれば、一緒に販売している他の宅建業者も案内所で業務を行うことができます。
クーリングオフとは?
最近、『毎日ブログの更新をしている人はすごいな!』と思います。
中には一日2つの記事を出されている方などもおり、どんな時間を使ってこんな記事を書いているのだろうと思います。
僕も、昨年12月からブログを始めて最近更新の回数が減ってきてました。
今の目的は、勉強の記録をブログに残すということなので、全くブログを書くことを辞めるつもりはありませんが、目的を見失ったら"もう辞めようかな"と思うかもしれません。
ブログ書く人が、だいたい3か月で辞めると言われているみたいですが、その気持ちもわからなくはないですね。
本日のテーマ クーリングオフ制度
Cool down(クールダウン) = 冷静になれ
Cooling Off(クーリングオフ) = 消費者が一方的に契約を解除できる制度
僕はこの2つの言葉がなんとなく似てると昔から思っていました。
クーリングオフ制度を学習するにあたり、契約というものについてもう少し学ばなければ表面的なことしか理解できないと思い、テーマは「クーリングオフ制度」としながらも、まずは契約について理解するところから始めたいと思います。
そもそも契約とは、意思表示の合致により成立する法律行為のことです。
そして、契約解除とは契約を行った一方の当事者の意思表示によって、既に有効に成立した契約の効力を解消させることです。
しかし、一度有効となった契約はそんなに簡単に解除できるのでしょうか?
当然、有効な契約を締結した場合、契約当事者には、その契約を守る義務が発生します。
では、どのような場合に契約を解除できるのでしょうか?
まず、契約当事者が制限行為能力者だった場合、契約内容に問題がある場合、または民法などの法律上の取消事由がある場合は、契約を取消すことができます。
取消事由とは、契約書上に「ニワトリが卵を産めなくなったら、卵の供給が行えないため、契約を解除する」など取決めがあることです。
そして、民法では以下の条文があります。
第540条
1.契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
2.前項の意思表示は、撤回することができない。
要約すると、契約解除は当事者一方の意思表示によって行うこと、またその意思表示は撤回ができないこと。
そして、契約解除できる場合、大きく分けて法定解除と約定解除の2種類が存在します。
法定解除
(お金を払わないのなら契約を解除します!等)
約定解除
契約で当事者間が解除できるという内容の合意をしているもの
(商品が気に入らなかった場合、商品到着後7日間以内の返品していただければ、代金はお返しします!等)
法定解除では、当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、相手方を原状回復(契約する前の状態)に戻す義務を負います。
また、債務不履行による解除で損害が発生している場合は、更に損害賠償請求もできます。
では、クーリングオフ制度と契約解除はどこがちがうのでしょうか。
クーリングオフ制度とは、予め 一定の期間内であれば違約金などの請求・説明要求を受けることなく、一方的な意思表示のみで申し込みの撤回や契約の解除ができることです。
契約解除と違い、予め一定期間内であれば、契約の解除ができることが決められていることです。
そして、特定商取引法では、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入について、クーリングオフ制度が設けられています。
上記の販売、取引からもわかるように、全ての契約でクーリングオフができるわけではありません。
自ら出向いて、デパートやスーパーで商品をかったりした場合など、消費者の保護がされず、クーリングオフはできません。
そして、クーリングオフできるかどうかの判断は、原則として商品の種類によって行われるわけではなく、どのような経緯で契約に至ったか、契約した場所はどこなのかなど、契約に至る内容で判断されます。
当然、消費者保護を目的としてるため、消費者に不利な状況下で契約に至った場合、例えば、無理やり買わされるような状況であった、冷静に判断のできない状況であった場合などは、比較的クーリングオフは適用されそうですが、消費者がわざわざ店まで出向いて購入した、商品の到着をなんども催促したなどの場合は、クーリングオフ適用外になる場合が多そうです。
一概には言えませんけど。
本日は、過去問は省かせていただきます。
また、宅建試験への焦りを感じてきましたので、今後のブログ更生を過去問中心で進めていこうと思います。
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連帯債務と連帯保証の問題、理解できなかったので復習しました。
また、1週間ほどブログの更新が滞ってしまいました。
以前、インフルエンザで1週間更新ができませんでしたが、今回はYmobileからSoftbankに乗り換えた際、インターネットの新規契約も行ったため、3月末のYmobile解約(ポケットwi-fi)から、Softbankの回線工事完了(4月5日)までパソコンでネットができず、ブログで行っている宅建の学習が滞ってしまいました。
本気を出せばスマホでも文字入力のみはできたのでしょうが、僕にはスマホで長文を打ち込む気力はありませんでした。
宅建本試験まで残り半年程になりましたので、遅れた分頑張って学習していきたいと思います。
本日のテーマ 前回の過去問(平成20年問06)
連帯債務と連帯保証の復習
なぜ、前回の問題の復習にしたかと言うと、ズバリ!
僕が良く理解できていないからです。
では、改めまして、以下に問題です。
AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れる場合と、DからEが1,000万円を借り入れ、Fがその借入金返済債務についてEと連帯して保証する場合とに関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
問題は、こんなイメージです。
以下、選択肢ごとに謎を解いていきたいと思います。
1.Aが、Bに対して債務を免除した場合にはCが、Cに対して債務を免除した場合にはBが、それぞれ500万円分の債務を免れる。Dが、Eに対して債務を免除した場合にはFが、Fに対して債務を免除した場合にはEが、それぞれ全額の債務を免れる。
連帯保証人Fは、保証人に過ぎず、債務の負担部分がありません。よって、Fの債務が免除されてもEに影響はなく、Eは継続して債務全額を負担しなければなりません。
よって、解答は誤りとなります。
ちなみに、主たる債務者Eの債務が免除された場合、保証債務の附従性によりFも債務を免れます。
そして、BとCの連帯債務については、前回学習したように、連帯債務の性質として、B及びCはそれぞれが独立して債務の全額返済の義務を負っています。
二分の一という債務者間の負担分担は、債権者には関係の無い話しのようです。
ここで少しややこしい話しに入ります。
連帯債務者それぞれが、独立して全額返済の義務を負っているのならば、、、。
AがBの債務を免除した場合、Cは単体で全額返済の義務を背負うことになるのではないでしょうか?
なんの取決めもなければ、本当にC1人が債務を負ってしまうようです。
その取決めというのが、実は民法にあります。
民法第437条
連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者の利益のためにも、その効力を生ずる。
この条文があることによって、Bの債務が免除されたた、1,000万円の内、Bの負担分500万円が無くなり、CはCの負担分(500万円)を払えば良いということになります。
この選択肢は、日本語の捉え方が難しかったというのが僕の感想です。
2.Aが、Bに対して履行を請求した効果はCに及び、Cに対して履行を請求した効果はBに及ぶ。Dが、Eに対して履行を請求した効果はFに及び、Fに対して履行を請求した効果はEに及ぶ。
民法第434条
連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずる。
連帯保証においては、保証債務の附従性により、主たる債務者への請求は、連帯保証人に対しても請求したことになります。
また、連帯保証人に生じた事由に関しては、民法434条が準用されますので、連帯保証人に対しての請求は、主たる債務者に対しての請求となります。
よって、解答は正解となります。
3.Bについて時効が完成した場合にはCが、Cについて時効が完成した場合にはBが、それぞれ500万円分の債務を免れる。Eについて時効が完成した場合にはFが、Fについて時効が完成した場合にはEが、それぞれ全額の債務を免れる。
選択肢1と同じように、連帯債務では、時効が完成した連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者もその義務を免れます。
連帯保証では、主たる債務者の時効が完成すれば、保証債務の附従性により、連帯保証人も債務の全額を免れますが、連帯保証人について生じた時効は、主たる債務者に影響しません。
よって、解答は誤りとなります。
4.AB間の契約が無効であった場合にはCが、AC間の契約が無効であった場合にはBが、それぞれ1,000万円の債務を負う。DE間の契約が無効であった場合はFが、DF間の契約が無効であった場合はEが、それぞれ1,000万円の債務を負う。
第433条
連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消の原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。
また、連帯保証の場合はこのようなイメージとなります。
イラストのみの説明となりましたが、解答は誤りとなります。
日本語の捉え方が難しい問題でした。
今回は、過去問の復習でしたので、過去問の出題は無しで終わらせたいと思います。
お疲れ様でした。
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連帯保証人は1人ひとりが独立して全額返済の責任を負うのか!
皆さんの一日はどんなスケジュールですか?
おそらく大半の人の一週間は、ほぼ繰り返しの日常ではないかと思います。
僕も若いころは、刺激を求めて"繰り返しのつまらない毎日なんか嫌だ!!"と思った時期もありましたが、今では平凡で決まった毎日を過ごすことに幸せを感じています。
僕の一日はこんな感じです。
7:30頃起床
車通勤の為、8:00過ぎに子供と家を出て保育園に向かい、送り届けた後、9:00迄に会社に着くようにしています。しかし、嫁が車を使いたいときは保育園の送迎を嫁に任せ、原チャリで会社に向かうので、家を出る時間が8:00~8:30です。
原チャリ出勤は車より早く会社に着くため、ややゆっくり家をでます。
9:00出勤
朝、100円ショップで買った観葉植物に水を上げ、コーヒーを入れるところからスタートします。
僕の会社の規模は、全体で3,000人位ですが、福岡では100人位が働いており、営業をしている僕の部署は個室で分けられ、3人分の机があります。
この内容だけ聞くとどんな職場?と思われるかもしれませんが、気にしないでください。
18:00定時
18:00まで営業で外回りをしたり、パソコンと向き合ったり、打ち合わせをしたりと、あっと言う間に定時になります。
働き方改革が叫ばれる時代ですが、だいたい19:00~20:00まで残業をしています。
20:00~20:30帰宅
家に帰る前に、"帰るコール(LINE)"をするため、到着と同時にほぼ風呂が沸いてます。嫁も子供を風呂に入れていれてもらおうと期待して待っているのがわかります。
子供をお風呂に入れるのって、結構な重労働なんですが、なんだかんだ言って僕も子供とお風呂入るのを楽しみにしています。
21:00頃
ここからが一日の分かれ目です。
それは、子供が寝たら僕は部屋にこもって試験勉強やブログ作成ができるのですが、子供が寝なければいつまで経っても何もできません。
ちなみに、今日は22:30頃寝てくれた為、それからブログを書いています。
23:00を過ぎても寝ない時は、全てをあきらめて僕も寝ます。
正直なところ、最近22:00を過ぎるとホントに眠いです。
前ふりが長くなり、時間も遅くなった(現在 23:18)ので、今日は少しだけ学習したいと思います。
本日のテーマ 連帯債務者間の影響
保証契約の場合は、主たる債務者が本体で、保証債務は主たる債務に付き従っていました。
いわゆる主従関係です。
一方連帯債務の性質は、数人の債務者(主たる債務者含む)が、同一の債務に対して、それぞれが独立して全額返済の責任を負う債務となります。
ポイントは各債務者が独立して責任を負っていることです。
独立しているがうえ、保証債務のような主従関係がなく、保証債務より担保力が高くなります。
したがって、連帯保証人の1人について生じた事由は、他の債務者に影響しません。
これがどのようなものかと言うと・・・。
消滅時効というものがあります。
よく刑事ドラマなので"早く捕まえないと犯人の時効が成立してしまう!"なんてセリフを聞いたことないでしょうか。
後日、時効について学習しますが、これはある一定期間過ぎてしまった場合、または一定期間行為を起こさなかった場合、『無かったこと』になることです。
ちなみに、債権者は貸したお金の返済を10年間放置して、10年間債務者に一切の請求をしなかった場合、もうその借金は無かったことになります。
消滅時効が完成して回収できません。
この消滅時効を例にとると
債権者は、連帯保証人の3人(名前を大島、村上、黒沢とします)に9年間債務の請求をしていませんでした。
うっかりしていた債権者は、たまたま大島と道端で出会い、早く借金返せよ!と請求書を渡しました。
そして、お金を貸した日から10年が過ぎました。
この場合、村上、黒沢は消滅時効が完成しますが、大島は1年前に債権者から請求されている為、消滅時効は成立しません。
この連帯保証人の1人である大島に生じた事由は、村上、黒沢には影響しないことになるのが、他の債務者には影響しないということにです。
【宅建過去問】(平成20年問06)連帯債務と連帯保証
AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れる場合と、DからEが1,000万円を借り入れ、Fがその借入金返済債務についてEと連帯して保証する場合とに関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aが、Bに対して債務を免除した場合にはCが、Cに対して債務を免除した場合にはBが、それぞれ500万円分の債務を免れる。Dが、Eに対して債務を免除した場合にはFが、Fに対して債務を免除した場合にはEが、それぞれ全額の債務を免れる。
- Aが、Bに対して履行を請求した効果はCに及び、Cに対して履行を請求した効果はBに及ぶ。Dが、Eに対して履行を請求した効果はFに及び、Fに対して履行を請求した効果はEに及ぶ。
- Bについて時効が完成した場合にはCが、Cについて時効が完成した場合にはBが、それぞれ500万円分の債務を免れる。Eについて時効が完成した場合にはFが、Fについて時効が完成した場合にはEが、それぞれ全額の債務を免れる。
- AB間の契約が無効であった場合にはCが、AC間の契約が無効であった場合にはBが、それぞれ1,000万円の債務を負う。DE間の契約が無効であった場合はFが、DF間の契約が無効であった場合はEが、それぞれ1,000万円の債務を負う
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正解 : 2
難しいので、次回も引き続き学習したいと思いますので、本日はここまでとします。
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連帯債務者になったら、債務の全額に対して支払義務を負います。
突然、夏のボーナスで4万円の財布を買ってあげると嫁から言われました。
なんでも理由は、良い財布を持つと金回りが良くなり、嫁の試算では、4万円の財布だと年収が800万円は貰えるようです。
その話しを聞いて貧乏性の僕は、口を開けてポカーンとするしかありませんでした。
今まで色々な財布を自分なりに試してきて、行き着いたのが通販で6,000円~7,000円位(だったと思います。もう少し安かったかも・・・。)で買ったこの財布です。
どうです!
味があるでしょ!
長財布だと夏場ズボンのポケットに入れると形が崩れるし、折り畳み財布だとズボンで膨らむし、ということで探してたどり着いたのが小型でチャックで完全に封が閉まるこの財布です。
もう、5~6年は使っています。
買い替える予定も気持ちも全くありません。
しかし、我が家では嫁の言うことに逆らえません。
そもそも、財布買い替えたくらいで年収があがると思っていません。
むしろ、4万円の財布を買ってもらって、びた一文年収が上がらなかった時の方が恐怖です。
皆さんはどんなお財布使っていますか?
お財布の値段て大切なことなのでしょうか・・・。
本日のテーマ 連帯債務
例えば、3人が共同で別荘を購入したとします。
その代金は、原則として3分割され分割債権という扱いになります。
しかし、売主(債権者)の立場を考えると、3人から回収するのは面倒ですよね!
そこで、このような債務を契約によって連帯債務というものにすることができます。
連帯債務にすると連帯債務者全員に対して、全額(3,000万円)を請求できるので、誰かが3,000万円を払ってくれれば債務の取り立ては完了します。
もちろん、3人から3,000万円ずつ取り立てられるわけではありません。
また、連帯債務者は債権者から請求を受ければ、全額を支払わなければなりません。
しかし、別荘を共同購入をしている訳ですから、連帯債務者それぞれに負担部分というものが割り当てられているはずです。
だから当然に弁済をした連帯債務者は、他の債務者に対してその負担部分の支払いを請求できます。
【宅建過去問】(平成29年問08)連帯債務
A、B、Cの3人がDに対して900万円の連帯債務を負っている場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、A、B、Cの負担部分は等しいものとする。
- DがAに対して履行の請求をした場合、B及びCがそのことを知らなければ、B及びCについては、その効力が生じない。
- Aが、Dに対する債務と、Dに対して有する200万円の債権を対当額で相殺する旨の意思表示をDにした場合、B及びCのDに対する連帯債務も200万円が消滅する。
- Bのために時効が完成した場合、A及びCのDに対する連帯債務も時効によって全部消滅する。
- CがDに対して100万円を弁済した場合は、Cの負担部分の範囲内であるから、Cは、A及びBに対して求償することはできない。
正解 : 2
- 連帯債務者の1人に行った請求は、他の債務者にも影響する。
- 問題の通り
- Bのために消滅時効が完成したときは、A・Cも、Bの負担部分(300万円)について連帯債務を免れる。そして、AとCはDに対し、600万円の連帯債務を負うことになる。
- Cは、A・Bそれぞれに対し、弁済した100万円の1/3(33万3,333…円)を求請求ることができる。
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保証人と連帯保証人の違い!
先日の出張の際、大阪から博多へ帰る時に、テレビでしか見たことのないワンシーンを経験しました。
それは、数人の私服警察官に縄で手を縛られて護送される数人の若者達と、新幹線の同じ車両に乗り合わせたことです。
あまりジロジロと見ることに申し訳なさを感じ、見ないようにはしていましたが、新幹線のぞみ号の2列シートを向い合せにして3組作り私服警官と若者達が陣取り、3列シートにも数人の私服警官がバラけて座っていたと思います。
成年達は20代前半のようで、全員が5分刈りくらいにしてました。
岡山で1組(2~3人位)、広島で2組(4~6人位)の成年達が私服警官に連れられて降りていきましたが、新大阪で乗車した瞬間、正直な感想としては、一般の人間では経験することのない異質な空間で、奇妙な緊張感が漂っていたのを感じました。
どのような経緯で彼らが今に至ったのか、テレビの情報から得たありきたりの想像しかできませんが、大阪から博多までの2時間半で、人の人生について考えてしまう貴重な時間となりました。
本日のテーマ 連帯保証
皆さんは、保証人と連帯保証人の意味合いがどれくらい違うがご存じでしたでしょうか。
自慢ではありませんが、僕は良く知りませんでした。
そこで本日は、保証と連帯保証の違いについて学習したいと思います。
保証
催告・検索の抗弁権あり
- 債権者が、主たる債務者を飛び越えて保証人に債務の弁済を請求してきた場合、保証人は債権者に対して「先に主たる債務者に請求を行うことを主張できる権利(催告の抗弁権)」があります。
- また、債権者が主たる債務者に請求をした上で、保証人に請求をしてきた場合、保証人は主たる債務者に弁済する財産があり、支払えることを証明すれば、まず主たる債務者の財産から債務を支払うよう主張することができます。
分別の利益あり
- 1つの債務に複数人の保証人がついた場合(共同保証)、各保証人は、主たる債務の額を保証人の頭数で割った額のみを保証するとされています。これを分別の利益を言い、表現を変えれば“割勘”のことです。複数人保証人がいる場合は、自分の持ち分のみ支払えば良いとされています。
保証人に生じた事由は、主たる債務者に影響しない
- 例えば、債権者と保証人との間で、「債務者の債務不履行が発生した際、保証人は発生日より3年以内に保証した債務を支払うべし!」と約束されたとします。これが主たる債務者に影響した場合、債務不履行を起こしてから債務者は3年以内に債務を払うこと???と意味が判らない内容になってします。このような例からも、保証人に生じた事由は、主たる債務者に影響しないことになっています。
連帯保証
催告・検索の抗弁権なし
- 債権者は、主たる債務者と連帯保証人のうち、回収し易い方から取りたてができます。
分別の利益なし
- 連帯保証では、1人の連帯保証人に全額請求をすることができます。
連帯保証人に対する請求は、主たる債務者にも及ぶ
- 債権者が連帯保証人に請求すると、その効果は主たる債務者にも及びます。
【宅建過去問】(平成16年問06) 連帯債務/保証債務
AとBが1,000万円の連帯債務をCに対して負っている(負担部分は1/2ずつ)場合と、Dが主債務者として、Eに1,000万円の債務を負い、FはDから委託を受けてその債務の連帯保証人となっている場合の次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1,000万円の返済期限が到来した場合、CはA又はBにそれぞれ500万円までしか請求できないが、EはDにもFにも1,000万円を請求することができる。
- CがBに対して債務の全額を免除しても、AはCに対してなお500万円の債務を負担しているが、EがFに対して連帯保証債務の全額を免除すれば、Dも債務の全額を免れる。
- Aが1,000万円を弁済した場合には、Aは500万円についてのみBに対して求償することができ、Fが1,000万円を弁済した場合にも、Fは500万円についてのみDに対して求償することができる。
- Aが債務を承認して時効が中断してもBの連帯債務の時効の進行には影響しないが、Dが債務を承認して時効が中断した場合にはFの連帯保証債務に対しても時効中断の効力を生ずる。
正解 : 4
[一言解説]
- 連帯債務は、連帯債務者達に対して、それぞれ全額を請求することができる。
- 連帯債務者の1人に対して、債務の全額を免除したら、他の債務者の債務総額を、免除された債務者を含めて割勘。また、連帯保証人は保証人でしか無く、直接債務を持たないため、保証人の債務が免除されても主たる債務者には全く何も関係ない。
- 連帯債務者の1人が持ち分の債務全額を弁済した場合、債権者は他の連帯債務者に対し、他の連帯債務者の負担分について請求することができる。また、連帯保証人が弁済した債務は、全額主たる債務者に請求できる。
- 問題の通り