泉ゆうきのブログ

40歳も後半になり、おそらく人生の半分が過ぎたことでしょう。今まで、何も取り柄の無い只のサラリーマンとして過ごしてきた為、会社を定年退職する迄の目標として、行政書士の資格取得を目指したいと思っています。でも、その前に力試しで宅建士の資格を取得したいと考えております。ちなみに2017年、2018年、2019年、2020年と4度受験して惨敗しています。宅建士の試験に合格しないと次の目標に進めないので2021年こそは合格したいです。そのような理由から資格試験合格までのリアルストーリーを中心に、日常の出来事と合わ

子供に保育園の出来事を教えてもらう為に工夫してみたこと

なるべく子供との会話を増やそうと、日々色々な話題を息子に投げかけるように心がけています。

日々の会話の主導権は、なぜか息子のチビ太が握っていることが多く、4歳だから仕方ないことですが、大人の価値観で言えばどうでも良い内容の会話が多いです。

そして、チビ太に対して"今日は保育園で何したと?"と聞くと、いつもめんどくさそうに"ブロック"と応えてきます。

その後に、"誰と遊んだと?"、"他には何したと?"と聞くと、"ちーちゃんとモモちゃん"、"後は何もしとらん"といつも同じ応えばかりで会話の進歩がありません。

そこで、僕は考えました。

「こちらからチビ太に情報を求めるだけではなく、こちらからチビ太に対して情報を発信しないとイケないのではないだろうか?」

いつも一方的な問いかけから始まっていた会話に対して、ある日僕の方から情報を発信してみることにしました。

それは、2人でお風呂に入っている時の話しです。

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"父ちゃん今日会社に着いたら、お掃除して、お花に(過去のブログに書かせていただいた100円ショップで購入して事務所で育てている観葉植物)お水を上げて、パソコンをカチャカチャして、お客さんのところに行ってお話したとよ!"

チビ太は思っていた通りの反応を示してきました。

"お客さんとこで何お話ししたと?"、"お昼御飯は何食べたと?"

と上々です。

一通り話し終わるとチビ太が、"今度は僕が話すね!"と言って、その日の保育園の出来事を話し始めました。

作戦は大成功です。

ようやく、チビ太が保育園で実際にどのようなことをしているのか、聞けるようになりました。

このように会話が成立するのは、2人で一緒にお風呂に入った時しかできませんでした。それ以外、チビ太は遊ぶか、テレビに夢中な為、今まで通り会話はあまり成立しませんでした。

僕も毎日一緒にお風呂に入れることはできませんが、2人で一緒にお風呂に入った時は、なるべくこちらから情報を発信してチビ太の保育園情報を引き出すようにしていました。

そしてある日、

ぼく:"父ちゃんは今日、会社の人と一緒に長崎県に行ってきたんだよ"

チビ:"ながさきけん。遠いと?"

ぼく:"遠いよ!"

チビ:"へー。今日はお花にお水上げんかったと?"

ぼく:"あっ、あげたよ"

チビ:"あげたんやん!、パソコンカチャカチャせんかったと?"

ぼく:"し、したよ!"

チビ:"したんやんかー"

毎日の日課になっているとは言え、お花にお水をあげることが仕事と思われてしまったようです。

ぼく:"チビ太は今日保育園で何したと?"

チビ:"ブロック"

ぼく:"誰としたと?"

チビ:"ちーちゃんとモモちゃん"

ぼく:"他に何したと?"

チビ:"なにもしとらん。"

ぼく:"・・・・・。"

作戦は長く続かなかったようです。

 宅建試験まで、約4か月となりました。

過去問を集中的に学習したいと思います。

宅建過去問】(平成21年問37)8つの規制

 

  1. Aは、Bとの間における建物の売買契約(代金2,000万円)の締結に当たり、手付金として100万円の受領を予定していた。この場合において、損害賠償の予定額を定めるときは、300万円を超えてはならない。
  2. AとBが締結した建物の売買契約において、Bが手付金の放棄による契約の解除ができる期限について、金融機関からBの住宅ローンの承認が得られるまでとする旨の定めをした。この場合において、Aは、自らが契約の履行に着手する前であれば、当該承認が得られた後は、Bの手付金の放棄による契約の解除を拒むことができる。
  3. Aは、喫茶店でBから宅地の買受けの申込みを受けたことから、翌日、前日と同じ喫茶店で当該宅地の売買契約を締結し、代金の全部の支払を受けた。その4日後に、Bから法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフによる当該契約を解除する旨の書面による通知を受けた場合、Aは、当該宅地をBに引き渡していないときは、代金の全部が支払われたことを理由に当該解除を拒むことはできない。
  4. Aは、Bとの間で宅地の割賦販売の契約(代金3,000万円)を締結し、当該宅地を引き渡した。この場合において、Aは、Bから1,500万円の賦払金の支払を受けるまでに、当該宅地に係る所有権の移転登記をしなければならない。


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解答 : 3

 

[一言解説]

  1. 宅建業者が自ら売主となる場合、手付金及び売買契約に定める損害賠償予定額の上限は、売値の20%が上限である。手付金及び損害賠償予定額はそれぞれ別物になるが、本問題は同じものとされている。
  2. 「買主Bからの解除期間が金融機関から住宅ローンの承認を得られるまで」とする特約は買主不利なため無効。
  3. 少しややこしい日本語の表現と思いましたが、その通りです。
  4. 売値の30%の900万円を超えるまでに、登記その他売主の義務を履行しなければなりません。

 

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ピアノの神業をユーチューブでみました。

以前も書かせていただきましたが、寝る前にユーチューブをよく見ています。

ユーチューバ―と呼ばれる方々が色々が動画をアップしているそうですが、僕が見るのは、ワンピースや進撃の巨人のアニメ系か、宇宙の不思議や未確認生物といったワクワク感のあるもの、それと音楽では和楽器バンドが好きなので良く見ています。

そして、最近見たユーチューブの中では神業的なピアノの演奏があり、思わず見とれてしまったので、ブログで紹介したいと思います。

 

以下の動画は、是非とも一回聞いてもらいたいです。

www.youtube.com

 

 

この動画を見ると、改めて音楽って人を感動させることができる素晴らしいものなんだと認識させられました。

 

我が家の息子も4歳にして音楽に興味を持ったのか、クリスマスプレゼントでサンタさんにピアノをお願いしていたため、超小型の電子ピアノが我が家にあります。

そして、保育園ではケンバンハーモニカ(僕の時代はピアニカといっていましたが、時代的な言い方なのか、地域的な言い方なのか判りません)を演奏しているらしく、我が子にしては4歳でなかなかのものだなと感心しております。

どれくらい演奏できるのだろうと気になっていたのですが、ある日の夜22時くらいに宅建の試験勉強を部屋でしていると・・・

 

びゅーっ♪

ぶー♪ぶ♪ぶ♪ びょー♪

 

と変な音が無効の部屋から聞こえてくるではありませんか。

 

見に行くとやはり犯人は息子でした。

息子は何かを感とったのか・・・

"ケンバンハーモニカの練習しとるとよ!"

と最初に言葉を発したのは息子でした。

 

なんでこんな時間にしとると?

 

"したいからしとるとよ!"

 

音最近、無邪気な息子への教育の難しいさを感じ、日々悩んでおります。

 

今日は、宅建試験の過去問は掲載なしで終わらせていただきます。

 

 

 

まだ買っていない家電を購入済前提で話しをする嫁の話し。

昨日、仕事が終わって家に帰ると嫁が少し興奮気味でニコニコしながら話しかけてきました。

誰にでもある事だと思いますが、嫁も興奮すると異常なまでに早口になり、所どころ主語が無くなることがあります。

なので会話の中で"今の発言は「何のこと」について述べているのだろう?"と思うこともしばしばです。

今回の話しの内容は、今日ヤマダ電機で「食器洗浄機」と「洗濯機」をまとめて買っちゃった(^^)という報告です。

食器洗浄機」については、以前から購入を考えていたこともあり、「ついに買ったんだ!」という思いでしたが、「洗濯機」については予定外なため、「なかなか思い切ったことをしたな!」という驚きでしかありませんでした。

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しかし、何よりも僕を驚かせたのが、優柔不断で一人で決断できない嫁が、一人で「食器洗浄機」と「洗濯機」の二台も一緒に買えたことです。

 

我が家が商品を購入するパターンは、以下の流れとなります。

  • まず最初に嫁が何かを欲しくなります。
  • 僕に相談してきます。
  • しかし、内容のほとんどは嫁の一人トークで終わりますので、相談とは言えません。
  • ネットで商品を一緒に見るか、店舗に一緒に行って商品を確認します。
  • 嫁の口からは決まって「でも、金無いしな・・。どうしよう?」と言う言葉がでます。
  • 僕の給料から言うとおそらく我が家に金は無いでしょうが、僕は家にどれだけ金があるのか判りませんし、知ろうともしていません。
  • この時点で、購入か見送りかの二択になる場合が一般的でしょうが、我が家には購入後のキャンセルがごくまれに発生します。

 

嫁の決心が中途半端な状態で購入してしまうと、購入後のキャンセルが発生することがまれにあります。

お店にとっては迷惑なお客ですみません。

 

そして、そんな嫁が今回自身の決断で二台もの家電を購入したことが、僕には嬉しくてたまりませんでした。

正直なところ、上から目線で「こいつ成長したな!」と思いました。

そして、嫁がカタログを持っていたので、"どんなのを購入したの?"と聞くと、興奮しながら「食器洗浄機」と「洗濯機」の機能について、早口で説明し始めました。

 

「水の流れるところを変えないといけないんよ!」

"えっ?今使っている排水と違うの?”

食器洗浄機は使ってないやろ!」

"えっ!洗濯機の話しじゃなかったの・・・?」

・・・・。

「洗剤がまとめて入れられるから、ホントにボタン押すだけよ!」

"マジで、すごいね!でも?どこにまとめて入れられるの?"

「はっ?今のは洗濯機のこと言ってんだよ!」

"ええ~っ!話しの流れからすると、食器洗浄機と思うやろ!」

・・・・・。

「乾燥までしてくれるんだよ!」

食器洗浄機も?"

「洗濯機だけだよ・・・」

 

主語が無いのでどちらの話しをしているか判りません・・・。

 

"ところで、いつ届くの?"と僕が嫁に問うと。

「手付金は払ったんだけどどうしようか?」

"どうしようか?"

「お店の人には、主人に相談してみますって言ってある」

"・・・・それ、買ってないじゃん・・・"

僕は心の中でつぶやきました。

なぜ、それを買った気でそれだけ話せる・・・?

 

結局、今日ヤマダ電機に嫁と出かけ、食器洗浄機だけ買いました。

次は、嫁の決断だけで何かを買ってくれることを楽しみにしてみようと思います。

 

それでは、6月に入りましたので本試験まで4か月半!

今日の過去問をしてみましょう。

宅建過去問】(平成14年問42)案内所

 

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、売主である宅地建物取引業者B(甲県知事免許)から、120戸の分譲マンションの販売代理を一括して受け、当該マンションの所在する場所以外の場所にモデルルームを設けて、売買契約の申込みを受ける場合、宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。なお、当該マンション及びモデルルームは甲県内に所在するものとする。

  1. Aは、モデルルームに自己の標識を掲示する必要があるが、Bは、その必要はない。
  2. Aは、マンションの所在する場所に自己の標識を掲示する必要があるが、Bは、その必要はない。
  3. Aは、モデルルームの場所について、甲県知事に届け出る必要があるが、Bは、その必要はない。
  4. Aは、モデルルームに成年者である専任の宅地建物取引士を置く必要があるが、Bは、その必要はない。

 


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解答 : 2

 

    1. 正しい
    2. 誤り  宅建業者が一団の建物を分譲する場合、売主である宅建業者(B)が標識を掲示しなければダメ!
    3. 正しい
    4. 正しい

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嫁がいつか断舎離してくれることを信じているブログ

断舎離っていう言葉を良く耳にします。

それはなぜかと言うと、僕の嫁が断舎離関係の本を多数保有しているからです。

しかし、なぜだか嫁の持ち物は月日が経つにつれて増えており、「これ着ないんじゃないの?」「これ使わないんじゃないの?」という物が全く減りません。

そして、収納用の棚や小物を入れる引出のついたプラスティックのケース、または小物を入れるプラスティックやゴム素材のカゴばかりが不思議と増えていってます。

しまいには、荷物が届いた空の段ボール箱までが捨てられずに残っている為、我が家は無駄に容積ばかりとる入れ物が、ところ狭しと置かれており、本当に必要な物が片付けられない状態です。

 

僕は思いました。

"断舎離できない人ほど、断舎離の本や棚を買いたがるんだなと・・・。"

そして、嫁は片付けも上手ではありません。

これを言ってしまうと喧嘩になるので、一生言わずに我慢しようを心に決めてます。

また、あまり細かく内容を話すと、嫁の愚痴を書いたブログになってしまいますので、多くは語りませんが、とりあえず片付けは苦手なようです。

 

ちなみに、一日一回程度の割合で、僕に「私の携帯どこ行った?携帯鳴らし!」と無駄なコールの依頼が入ります。

4歳の息子に対しては、「お母さんの携帯どこ行った?探せ!」と指示が飛んでいるようです。

そして、空の段ボールなどは置くあてが無くなったのか、僕の部屋の床に置かれているので、「これ捨てていいと?」と嫁に問うと、"あんた金が無いのによく何でもかんでもそんな簡単に捨てられるね~!"と怒られます。

なので、最近は部屋にある空の段ボールも見てみないふりをします。

なぜ僕が空の段ボールに気を使わないといけないのでしょうか・・・。

 

そして、4歳の愛しい息子も出したおもちゃを片付けません。

レゴブロックやトミカが床に散らかったまま、翌朝を迎えることは珍しくありません。

 

そしてある日、いつも通りの朝が訪れ、嫁、僕、息子の順番で目が覚めました。

嫁がご飯を作っていると突然、「痛い!」と叫び声が!

嫁は息子が片付けてないレゴブロックを踏んでしまったようです。

嫁が息子に向かい「なんであんたはお片付けができないの?」と叫びました。

 

思わず僕の口からこぼれた言葉・・・

「えっ!だってあなたの子供だからじゃない・・・。」

寝ぼけた頭で僕は思わず口走ってしまったことを今でも後悔しています。

 

言わないと決めていたのに、息子を介して間接的に直接嫁に言ってしまいました。

 

そして嫁は、心当たりがあるのか、嫁はにやけながら僕を睨んできました。

 


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育てた植物についたコバエのせいで、職場がアウェーとなったお話し

5月15日に「ダイソーで購入した植物を育てたら、もれなくコバエが付いてきました(涙)」という記事を書かせていただきましたが、ついにコバエの発生数が冗談ではすまなくなってきました。

先日、コバエ取りを購入して植木鉢の前に置いたこともあり安心していたのですが、そんなに甘くは無かったようです。

事務所内外から、今日はコバエが何匹飛んでた!○○さんは何匹殺した!と、遠まわしに僕にコバエの責任を追及してきます。

"植木鉢外に出したら?"という声が飛び交い、職場は完全にアウェーとなりました。

そして、僕がコップで水を飲もうとした瞬間、コバエが僕の鼻に入り、思わず鼻を「ふすっ」としたらコバエがコップに浮いていました・・・。

流石にまずいな・・・と思い、ひらめいた作戦がこの写真の通りです。

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そうです、ゴミ袋を植木鉢に被せました。

ビニールをかけない状態がこちらの写真です。

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そして、恐る恐るビニールをめくって下から撮影した写真がこちらです。

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写真中央(コバエ取り)よりやや右下の黒い点はコバエです。

 

しかし、作戦の成果が現れ、一晩経つと少しずつコバエが減っていっているのが判ります。

そして、虫嫌いな後輩もこれにはビックリ!

“これいいですね!コバエが減りましたよね!”

仕方ないから一時これで様子を見ようか。

日々、植物の生長を気に留めていた後輩は、"こんなに育ってきましたね!"、”植物って癒されますよね!"と僕と共に植物の生長を楽しみにしてくれていた一人でした。

しかし、無邪気な顔をして後輩が小さな声で呟いたのを僕は見逃しませんでした。

 

“折角ゴミ袋被せたんだから、このまま捨てちゃえばいいのに・・・”

 

「ブルータス、お前もか・・・」僕は心の中で叫びました・・・。

 

 

 

宅建過去問】(平成18年問06)請負契約の担保責任

 

 

 AがBに対し建物の建築工事を代金3,000万円で注文し、Bがこれを完成させた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1.請負契約の目的物たる建物に瑕疵がある場合、瑕疵の修補が可能であれば、AはBに対して損害賠償請求を行う前に、瑕疵の修補を請求しなければならない。

2.請負契約の目的物たる建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には、Aは当該建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができる。

3.請負契約の目的物たる建物に瑕疵があり、瑕疵の修補に要する費用が契約代金を超える場合には、Aは原則として請負契約を解除することができる。

4.請負契約の目的物たる建物の瑕疵について、Bが瑕疵担保責任を負わない旨の特約をした場合には、Aは当該建物の瑕疵についてBの責任を一切追及することができなくなる。

 

 
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正解 :2

  1. 仕事の目的物に瑕疵がある場合には、注文者は、瑕疵の修補が可能なときであっても、修補を請求することなく直ちに修補に代る損害賠償を請求することができる(民法634条2項)
  2. 請負契約の目的物たる建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には、Aは、当該建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができる。
  3. 請負契約の目的物に瑕疵があり、契約の目的を達成できないときには、注文者は解約を解除することができます。(民法635条本文)。しかし、建物その他土地の工作物については契約を解除することができないんです。(同条但書)。
  4. 瑕疵担保責任を負わない」という特約があったとしても、請負人Bが「知りながら告げなかった事実」については担保責任を免れることはできない(民法640条)。

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虫を食べた会社の事務員さん! ~気分の悪くなる人読まないで下さい~

福岡にはもち吉という、美味しいお菓子屋さんがあります。

日本全国どこまで店舗展開されているのか判りませんが、店舗数も220店舗を超え、福岡では知らない人はいないお菓子メーカーです。

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おそらく、数多くの職場でもちょっとした"おやつ"として食べられているのではないかと思います。

僕の会社の事務員さんも気軽なスナックとして、頻繁に食されているそうなのですが、その事件は会社帰りの車の中で起こってしまったようです。

事務員さんはいつも通り仕事が終わり、帰りがけ車の中でもち吉の一口煎餅を食べていた時に、"ふ"と指先からスカートの上にその煎餅が落ちてしまったそうです。

暗い社内で右手にハンドル、左手でスカートの上の煎餅を手探りで探し出し摘み出すと、そのままそれは彼女の口の中に入っていきました。

そして、その瞬間さっきまでのお煎餅と違う触感が口の中で・・・。

異変に気付いた彼女は急いでそれを社内に吐き出しました。

車を止めてそれを確認した彼女が目にしたもの

それは、カメムシ・・・。

そうです。

彼女は、一口煎餅と間違ってカメムシを口に入れてしまったのです。

想像するのも恐ろしい話しをしながら、彼女が僕に言いました。

 

知ってます?

カメムシって口に入れると舌が痺れるんですよ!

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僕は答えました。

"知りません・・・。"

 

さて、宅建試験まで残り五か月をきりました。

今日はこちらの過去問から学びたいと思います。

 

宅建過去問】(平成15年問36)重要事項の説明

 

宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業法第35条の規定に基づき重要事項の説明を行う場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

    1. 対象物件が、建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的である場合、Aは、同条第4項に規定する共用部分に関する規約の定めがあるときはその内容を説明する必要があるが、当該規約が未だ案であるときはその内容を説明する必要はない。
    2. 売買契約の対象となる宅地が、建築基準法に基づき、地方公共団体が条例で指定した災害危険区域内にある場合、Aは、条例で定められている制限に関する事項の概要を説明しなければならない。
    3. 賃貸借契約の対象となる建物について、高齢者の居住の安定確保に関する法律第56条で定める終身建物賃貸借の媒介をしようとする場合、Aは、その旨を説明しなければならない。
    4. 売買契約の対象となる宅地が、土壌汚染対策法で規定する形質変更時要届出区域内にある場合、Aは、当該宅地の形質の変更を行おうとするときは、原則として、都道府県知事への届出が必要である旨を説明しなければならない。

 
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正解 : 1

 

[一言解説]

    1. 案である時も説明しなければなりません。
    2. その通り
    3. その通り
    4. その通り

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魔性の女は、幼児にも存在するようだ!

いつものように、出勤前に息子のチビ太を車で保育園に送っていきました。

車から降り、チビ太の通園リュックと水筒を抱える父。

そして、自分で荷物を持つ気が全くないチビ太。

父が"チビ太、自分でもちーよ!"と言っても、車から降りてダンゴ虫探しに夢中のチビ太。

その時、駐車場の向こうから同じクラスの可愛い女のメガネちゃんがチビ太に向かって"おはようチビ太君"とご挨拶。

しかし、チビ太の返事はモゴモゴモ語。

"おっぃ、チビ太!メガネちゃんがご挨拶してるんだから、ちゃんと挨拶しなよ!"と父の叫びに、"おはよう!"とチビ太が声を上げた。

そして、メガネちゃんから出た次の言葉は、"チビ太君!荷物自分で持ちなよ!"

なんとも、4歳なのにしっかりした発言に父は大笑い(笑)

"ほーら、恥ずかしい、言われてやんの(笑)"

チビ太も恥ずかしかったのか、急いで父から通園リュックと水筒を取り上げ、自ら背負いだす。

ちなみに、東京出身の父は、リュックを背負うと言うが、九州育ちの妻とチビ太は"リュックをからう"と言う。

「からう」という漢字があるのかどうか判らないが、博多では一般的に背負うを「からう」と表現している。

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保育園まで約100mの道のりであるが、メガネちゃんはダンゴ虫を探していたチビ太を待ち、"お手て繋いで一緒に保育園いこ!"となんとも積極的なアプローチ!

テルチビ太を見て少し嬉しい父。

メガネちゃん"チビ太君、今日一緒に遊ぼうね!"

チビ太"うん、遊ぼうね!"

父"チビ太!何して遊んだか、おうち帰ったら教えてよ!"

メガネちゃんがチビ太に顔を近づけながら小声で・・・

"内緒にしようね!"

チビ太"そーね、内緒にしようね!"

父"えー!教えてくれないの~!"

既に、メガネちゃんの魅力に負け、顔の筋肉が緩みまくっているチビ太。

嬉しそうにデレデレしているのが、情けないほど良く判る・・・。

通りすがる保育園の関係者の人達が、手をつないで通園するチビ太とメガネちゃんを見て!

"あら、仲が良いわね!”と・・・・。

父としては、そんなチビ太を見てかなり嬉しい。

 

そして、保育園に送り届け、携帯で嫁に報告!

嫁も爆笑(笑)

 

仕事が終わり家に帰り、お約束通りチビ太に問う。

"今日、メガネちゃんと何して遊んだと?"

答えをはぐらかすチビ太。

何度か同じ問をする父。

そして、嫁の口から・・・・

"チビ太は答えられないよ・・・。だって、今日メガネちゃんと遊んで無いんだもん、、、。メガネちゃんは他の子とずっと遊んでたんだって・・・。"

父は心の中で思う。

"チビ太・・・。女はそんなもんだよ・・・。これも経験だぞ・・・"

 

 

それでは、今日の宅建試験過去問にチャレンジしましょう!

宅建過去問】(平成17年問37) 重要事項の説明

  

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 宅地の売買の媒介において、当該宅地に係る移転登記の申請の予定時期については、説明しなくてもよい。
  2. 宅地の売買の媒介において、当該宅地が造成に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造並びに宅地に接する道路の構造及び幅員を説明しなければならない。
  3. 宅地の売買の媒介において、天災その他不可抗力による損害の負担を定めようとする場合は、その内容を説明しなければならない。
  4. 宅地の貸借の媒介において、借地借家法第22条で定める定期借地権を設定しようとするときは、その旨を説明しなければならない。


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正解 : 3

 

  1. 正しい
  2. 正しい
  3. 天災、不可抗力による定めは、重要事項説明にはありません。
  4. 正しい

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最近コンビニで立ち読みができなくなってきたことについて。

恥かしながら、僕は40代半ばにして毎週コンビニで立ち読みをしています。

決まって読むマンガは、少年ジャンプの「ワンピース」、ヤングジャンプの「ハレ婚

」「彼岸島」、少年マガジンの「はじめの一歩」、ヤングアニマルの「ベルセルク」です。

各週刊誌1~2つのマンガしか読まない為、購入する気は全くありません。

その代りに、コンビニに入れば必ず何か別の商品を購入するようにしています。

※今回は申し訳ございませんが、立ち読みの善悪についての議論は控えさせてください。

 

立ち読みをしない方はご存じないかもしれませんが、ここ最近立ち読みが出来ないように、テープや紐、またはゴムバンドで本を括っているコンビニが増えてきているんです。

確かに購入されるお客様のために綺麗な本を店頭に並べておきたい気持ちは判ります。

しかし、それは僕が昔聞いたコンビニの哲学に反しているのでは無いかと思います。

皆さんはコンビニで一番売れている商品て何だかご存じですか?

それは、飲料です。

飲料ってお店の一番奥にありませんか?

それは、お客さんをお店の一番奥まで誘導し店内の滞在時間を増やし、少しでも多くの商品に目を向けさせ、そして少しでも多くの商品の購入につなげる戦略があるからなんです。

また、雑誌や本がお店の窓側に置かれているのも、本を選んだり見たりするのに時間を費やし、「人がお店に入っている」という安心感等から、人が人を呼ぶという心理をついているからだそうです。

だとすると、人が本コーナーに集まらなくなったとしたらどうなんでしょう?

そのコンビニの売上が減っていくのではないでしょうか?

もしかしたら、一昔前と比べてコンビニ自体の認知度が大きく上がったため、立ち読みが出来る出来ない関係なしにコンビニに人は集まるかもしれませんが、立ち読みを許して売上を狙う。

まさに肉を切らして骨を断つが如く、売上に貪欲な店長が増えてきて欲しいと思います。

僕はこれからも立ち読みをさせてくれるコンビニを選んで買い物をしたいと思いました。

 

それでは、最近はタイトルからして何のブログだか判らなくなってきましたが、宅建資格取得までの成功体験を記録として残すブログとして、過去問を勉強したいと思います。

 

宅建過去問】(平成20年問32)広告に関する規制

 

 

 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 新たに宅地建物取引業の免許を受けようとする者は、当該免許の取得に係る申請をしてから当該免許を受けるまでの間においても、免許申請中である旨を表示すれば、免許取得後の営業に備えて広告をすることができる。
  2. 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に必要な都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の申請をした後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
  3. 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときに取引態様の別を明示していれば、注文を受けたときに改めて取引態様の別を明らかにする必要はない。
  4. 宅地建物取引業者は、販売する宅地又は建物の広告に著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるほか、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがある。


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正解 : 4

    1. 免許を受けてからでないと広告(営業活動)はできません。
    2. 申請をした後ではなく、許可を得た後でなければ広告はできません。
    3. 取引形態(売買の代理、賃貸の代理、売買の媒介、賃貸の媒介等)は、公告にも明示しなければいけないし、注文を受けた時は改めて明示しないといけない。
    4. その通り

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ダイソーで購入した植物を育てたら、もれなくコバエが付いてきました(涙)

昨年の秋頃から、ダイソーで2種類の植物を購入して職場で育て始めました。

確か、1つが100円、もう一つが300円だったと思います。

2つとも、当時は小さな植木鉢でしたが、少しずつ大きく成長してきましたで、四角い大きな植木鉢と植物用の土を同じくダイソーで購入し、1つの植木鉢でまとめて育てるようにしました。

そして、今年になってから、ある植物の種も追加で2種類蒔きました。

出勤する度に少しずつ成長していく植物を見るのが楽しくなり、気が付けば毎日水を与えるのが日課になっていました。

そして、3月を過ぎてからでしょうか、急に成長し始めて今ではこんなに大きくなりました。

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比較対象物が無いので、この写真だけでは分かりずらく申し訳ございません。

 

この植木鉢の中には、4種類の植物がいるのですが、ここまで全く植物の名前が出てこないことに、感の良い方はお気づきかもしれませんが、それは僕自身がなんの植物だったか忘れてしまっているからです。

確か、一番右の大きな植物が、~~イモという名前だったのは覚えています・・・。

 

しかし、今まで植物を育てたことの無い僕に想定外の出来事が発生してしまいました。

それは、コバエが集るというハプニングです。

なんで、コバエってこんなに沸くのだろうと呟くと、隣の席の後輩がネットで調べてわざわざ報告してくれました。

どこで見た記事だか判りませんが、コバエ撃退方法としては、"植木鉢をそのまま水につけてしばらく放置しておけば、コバエと卵だけが水に浮かんでくるらしいですよ!"って、「おっぃ!どう考えてそんなことできんやろ!」と突っ込む僕。

終いには、部屋を抜け出たコバエが隣の事務所にも現れた為に、隣からクレームも発生!

近日、コバエ取りの設置を義務付けられました。

植物を育てるって難しいですね。

 

 【宅建過去問】(平成22年問32)広告の規制

 

 

宅地建物取引業者Aがその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

  • ア Aが行う広告については、実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないが、誤認させる方法には限定がなく、宅地又は建物に係る現在又は将来の利用の制限の一部を表示しないことにより誤認させることも禁止されている。
  • イ Aがテレビやインターネットを利用して行う広告は、新聞の折込チラシや配布用のチラシと異なり法の規制の対象とならない。
  • ウ Aが行う広告については、実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示であっても、誤認による損害が実際に発生しなければ、監督処分の対象とならない。
    1. 一つ
    2. 二つ
    3. 三つ
    4. なし


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正解 : 1 

 

  • ア 少し日本語の意味の捉え方が難しいですけど、その通りです。
  • イ TVやインターネットは、色々な意味で規制の対象となりますね。
  • ウ 監督処分の対象になります。

 

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衝撃の告白! 僕、実は色がちゃんと判らないんです! 色覚検査付き

皆さんも小中学校の時に、色覚検査を受けたことがありませんか?

正常な方からしてみれば、いったい何の検査なの?色の判らない人なんているの?

と検査の意味自体が理解できない人が多いようです。

しかし、実は僕。

検査の意味が判る1人なんです!

小さいころからずっと疑問に思っていたことがあります。

それは、色鉛筆で「やまぶきいろ」と「きいろ」は同じ色なのに、なんで名前が違うんだろうと言うことです。

今の発言、色覚が正常な人は、"???・・ん?、こいつ何言っているか意味が判らない?"と思われたでしょう。

今日のお話はおそらく読んでみたけど意味が判らないという結末に至るかもしれません。

 

さて、その色覚検査でこんな絵を見ませんでしたか?

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答えに載っていたのですが、「89」と見えるのが正解ですよね?

「89」見えます?

画像が悪くて見れない方もいるかもしれませんが、実は上の絵、僕には「52」に見えます。

ずばり、このように見えるのです。

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これは、「12」と書いてあるのは判ります。 ↓

f:id:youtanman3362:20180511235841p:plain

これは判りません。 ↓

答えでは「6」が正解ですか?

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これも判りません。 ↓

答えに「2」と書いてありましたが「2」なんですか?

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下の表で説明させていただくと、レモン色=きいろ、ワイン色=べに色、るり色=あお=あおみどり、オリーブ色=ちゃいろ、こげ茶色=くろ、です。

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良く聞かれるのが、"それでどうやって車の免許を取ったの?"です。

それは、信号を色ではなく、順番で覚えているから免許取れたのです!

ただ、1つの点滅だけの信号は判らないので、なるべく一時停止をして切り抜けています。

また、"生活で色判らなくて困らない?"と言われますが、"全く困りません。"多分色に関する価値観が根本的に違うと思いますし、産まれた時からなので、これが普通のまま人生過ごしてます。

これでも、僕は軽度な方だと思います。

見ている色の認識は間違っているでしょうが、色としてそれなりに捉えることができていますので・・・。

通称、色弱と呼ばれる症状です。

ひどい人は色自体が認識できないようなので、おそらく白黒のような世界感かと思われます。

ブログのネタ欲しさにありもしない事を・・・。と思われる方もいるかもしれませんが、確か男性の数十人に1人が僕と同じような症状を持っていると思います。

これからの人生で色の判らない人に出会うことがあると思いますが、あまり驚かないで上げてくださいね。

 

宅建過去問】(平成19年問39)媒介契約

 

 

 宅地建物取引業者Aは、BからB所有の宅地の売却について媒介の依頼を受けた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。

 

    1. Aは、Bとの間に媒介契約を締結したときは、当該契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に記載しなければならない。
    2. Aは、Bとの間で媒介契約を締結し、Bに対して当該宅地を売却すべき価額又はその評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。
    3. Aは、Bとの間に専属専任媒介契約を締結したときは、当該契約の締結の日から5日以内(休業日を除く。)に、所定の事項を当該宅地の所在地を含む地域を対象として登録業務を現に行っている指定流通機構に登録しなければならない。
    4. Aは、Bとの間で有効期間を2か月とする専任媒介契約を締結する際、「Bが媒介契約を更新する旨を申し出ない場合は、有効期間満了により自動更新するものとする」旨の特約を定めることができる。


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正解 : 4

  1. その通り。
  2. その通り。
  3. その通り。
  4. 専任媒介契約で自動更新は認めらない。契約更新時に依頼者から契約更新の申し出を受けて更新することができる。

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