泉ゆうきのブログ

40歳も後半になり、おそらく人生の半分が過ぎたことでしょう。今まで、何も取り柄の無い只のサラリーマンとして過ごしてきた為、会社を定年退職する迄の目標として、行政書士の資格取得を目指したいと思っています。でも、その前に力試しで宅建士の資格を取得したいと考えております。ちなみに2017年、2018年、2019年、2020年と4度受験して惨敗しています。宅建士の試験に合格しないと次の目標に進めないので2021年こそは合格したいです。そのような理由から資格試験合格までのリアルストーリーを中心に、日常の出来事と合わ

宅建 ~代理人が契約相手になったら?~

昨日、恵方巻きを食べました。

縁起物のため、言われた通りに黙って黙々と食べましたが、不思議とそんな時に限って電話が鳴ったりするんですよね。

一緒に食べている嫁と揃って、当然のように鳴っている電話を無視して食べ続けました。

僕が小さい頃は、「恵方巻き」とか「ハロウィン」といったイベントはありませんでした。

時代の流れと共に、イベント自体が変わっていくものだなと感じております。

 

さて、本日は代理人が契約の相手方になってしまった場合と、本人と相手方の双方の代理人になってしまった場合について学習を行いたいと思います。

 

まず、代理人が契約の相手方になってしまうことを自己契約と言います。

 こんなイメージです。

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代理人、本人(この場合は、お代官)の利益を目的に契約をします。

しかし、この上の絵のようなことが起こってしまった場合、僕だったらこう考えます。

 

「予定の倍の金額で売りたいから、代理人の特権で高額契約しちゃおう。」

 

そうです。代理人本人が契約の相手方になるのですから、代理人に有利な条件で契約が行えてしますのです。

なのでこのような、代理人による自己契約は認められていないのです。

 

 では、売り手と買い手双方の代理人となることはどうなんでしょう。

このような契約を字の通り、双方代理といいます。

 

イメージとしては、こんな感じです。

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しかし、この契約も片方にだけ有利な裏工作が可能ですよね。

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なので、自己契約同様に双方代理も認められていないのです。

 

 

しかし、これは本人の利益保護のために認めていないだけですので、本人(売主、買主)が許諾したのであれば、自己契約も双方代理も行うことができるのです。

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では、最後に次回の学習の予習をしたいと思います。

次回の学習では、無権代理について学んでいきます。

無権代理というのは、字の如く、“代理人としての権利の無い人”のことです。

 

そもそも、そんな代理人としての権利の無い人が無断で人のものを勝手に売ったりするの?と思いますので、次のような例をあげさせていただきます。

 

「夫が他界した後に、夫の親が妻に黙って(他界した夫の代理として)夫の残した財産を使った!」

みたいな話しです。

ありそうな話しですよね!

 

この場合、配偶者の妻が1番(2番は誰、3番は誰といった内容について今後学習します)の相続人になりますので、夫の親は無権代理として財産をつかったことになります。

このような無権代理行為が、有効になってしまっては、本人に対してあまりにも酷ですので原則として、無権代理無効として扱われ、本人にその効果(被害)は生じません。

自分の物を誰かに勝手に代理人として処分されてしまったら許せませんよね。

次回の学習では、この無権代理について少し深く学んでいきますので、楽しみにしていてください。

 


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