泉ゆうきのブログ

40歳も後半になり、おそらく人生の半分が過ぎたことでしょう。今まで、何も取り柄の無い只のサラリーマンとして過ごしてきた為、会社を定年退職する迄の目標として、行政書士の資格取得を目指したいと思っています。でも、その前に力試しで宅建士の資格を取得したいと考えております。ちなみに2017年、2018年、2019年、2020年と4度受験して惨敗しています。宅建士の試験に合格しないと次の目標に進めないので2021年こそは合格したいです。そのような理由から資格試験合格までのリアルストーリーを中心に、日常の出来事と合わ

制限行為能力者についてまとめたら、6000文字を超えちゃいました。

私の会社の後輩は、結婚をすることを前提に彼女の家に住み着いています。

昨年末には彼女の両親にも挨拶に行っていますが、未だに結婚に踏み切る気はありません。

後輩に聞いたところ、本心は「結婚することに気が乗らないそうです」が、最近では、そんな彼女から”詐欺師”と罵声をあびせられることもあるそうで、いつまで彼女とそんな中途半端な関係を続けることができのか、社内でも最近は笑いのネタとして使われるようになりました。

 

さて、そもそも婚姻とは法律行為として捉えられますが、そんな法律行為を制限された人達も世の中にはおります。

ちなみに、会社の後輩は制限の対象者ではありません、、、。

そんな人たちを制限行為能力者と呼び、その人達の利益を守るために法律で保護者が付けられています。

今日は、宅建試験でも頻繁に出題される「制限行為能力者について、私が学習したことをアウトプットさせていただきたいと思います。

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 =目次=

  

制限行為能力者とは

  制限行為能力者とは、年齢および判断能力の程度が十分でない人を表し、法律でも制限行為能力者が行った行為を取消すことができるなど、制限行為能力者の利益を守ることを定めています。

では、制限行為能力者とはどのような人を表すか確認してみたいと思います。

 

未成年者

 皆さんも良くご存知かと思いますが、親が保護者として付いており、未成年単独では入れないお店なども多数ありますね。

成年被後見人

私も宅建の勉強をするまで知りませんでしたが、精神上の障害(知的障害、認知症など含む)により、事理を弁識する能力を欠いている状況の方を表します。

被保佐人

こちらも精神上の障害により、事理を弁識する能力が著しく不十分な状況の方を表します。

成年被後見人との違いは、「著しく不十分」ということで、事理を弁識する能力が欠けているわけではないことです。

被補助人

こちらも上記の2つと同じような表現になりますが、精神上の障害により、事理を弁識する能力が不十分な状況にある方を表します。

「著しく不十分」ではなく、「不十分」という捉え方のため、言い方を変えれば「ある程度の弁識能力がある」ということです。

未成年を除く制限行為能力者は、精神上の障害とはいえ、身内や医師の判断のみで制限行為能力者と決められるわけではなく、家庭裁判所の審判を持ってはじめて制限行為能力者として捉えられることになります。

では、学習を深堀してみようと思います。

 

未成年者

 未成年者の親権者には、法律上当然に未成年者を代理して契約等を行う権限があります。

また、親権者のいない未成年者には、家庭裁判所が未成年後見人を選任し、その保護者や未成年後見人のことを別名法定代理人とも表現します。

そして、その未成年者が法定代理人に無断で契約(法律行為)を行ってしまった場合はどうなるか言うと、「その法律行為を取消すことができる」のです。

ひっかけ問題で出てきそうなのが、「その法律行為は無効となる」という表現だと私は思います。もしかしたら、既に過去問にありそうな感じさえします。

考え方としては、「内容によっては取消さない方が未成年者の利益になる場合もある」ので、なんでもかんでも「無効」にするのはよろしくないと理解してみました。

 

未成年者の行為を取消せない場合

 

もちろん例外として、未成年者の行為を取消せない場合もあります。でも、例外というか、よく考えると取消せないのは当たり前と思うところもあるので見ていきましょう。

保護者の同意を得た上で法律行為を行っているのですから当然取消せないですね。

  • 処分を許された財産の処分

日本語的にどんな財産なの?と思ってしまいますが、「お小遣いの範囲」と捉えると良いそうです。勝手に高級車を買ったら取消せますが、数千円のラジコンなら取消せないということですね。

  • 単に権利を得、または義務を免れる行為

こちらも日本語的に何のことだろうと思うと思います。私も相当悩みました。

これは「自分に都合の良いところは貰う、または自分にとって都合の悪いことはしないよ!」という意味です。

上手く例え話しができませんが、「道に100万円落ちていて拾い、持ち主も出てこなかったとき(100万円獲得の権利)」または、「勝手に100万円の借金を作った後に未成年だから免除してと言ったとき(100万円の借金を免れる行為)」などは、その行為を取消すことはできません。

  • 営業の許可を得た場合のその営業上の行為

これも良く判らないと思いますが、「一つのお店で営業することを許された未成年は、その営業行為(仕入れ、販売等)に関してのみ、成年者と同一の行為能力を持つことができます。」

これは民法6条(未成年者の営業の許可)にも以下のように定められています。

  1. 一種または数種類の営業を許された未成年は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
  2. 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第4条の規定に従い、その許可を取消、またはこれを制限することができる。

 私が行った過去問で、「営業の許可を得た未成年は、成年者と同一の行為能力を有する為、自ら土地の売買契約を行うことができる。」といったような問題がありました。

しかし、「のみ」にアンダーラインを引かせていただきましたが、成年者と同一の行為能力が発揮できるのは、許可を許された営業の範囲内になりますので注意しましょう。

 婚姻した未成年

しかし、同じ未成年でも婚姻を行った未成年者は別の話しになります。

民法の条文に定められておりますが、婚姻を行った時点で成年者とみなされます。

  • 第753条

  未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみます。

 

婚姻した未成年の問題も過去問で見かけましたので、成年者と同等ということを覚えておきたいと思います。


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成年被後見人

成年被後見人の定義は「精神上の障害により判断能力を欠くため、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人」です。

ときに正常な判断ができることがあっても、日常生活の大半の時間で正常な判断ができない状態にあるようで、「後見開始の審判」いわゆる後ろだてとなって助ける人が必要と家庭裁判所が審判をくだした人を表します。

ちなみに、後見開始の審判は、本人、配偶者、4親等以内の親族、監査人、検察官、市町村長のいずれかの請求により、家庭裁判所で審判されます。そして、後見開始の審判がされると、法務局の「後見登記等ファイル」に登記されます。

もちろん、成年被後見人の症状が回復して、事理を弁識できる能力まで戻ることもあると思いますので、その際は、後見開始の審判を一定の者(本人、配偶者、4親等以内の親族、監査人、検察官、市町村長)の請求によって取消さなければなりません。

 

それでは、成年被後見人の法律行為の制限について確認したいと思います。

成年被後見人が結んだ契約は?

 

 原則として、取消すことができます。また、同意権がありません。これは成年後見人が成年被後見人の法律行為に同意したとしても、成年被後見人自身が同意を得た事柄に期待通りに対応できるかを疑問視しているからです。

ただし、例外として、日用品の購入その他、日常生活に関する行為は取消すことができません。

では、その他の法律行為を簡単に確認してみましょう。

  •  財産の管理は?

 成年後見人が行うことになっています。

  •  身分行為は?

 婚姻、離婚、認知、遺言、養子縁組などの行為は意思能力が回復した状態であれば、成年被後見人が単独で行うことができます。

  •  選挙権は?

成年被後見人は選挙権を被選挙権がなく、会社の取締役になることもできません。

 宅建試験で出題されたことがありますが、代理行為を行っている代理人自身が成年被後見人となった場合、代理権がなくなります。

家庭裁判所が職権で成年後見人を選任します。また、成年後見人は複数人選任することができ、法人も成年後見人になることができます。そして、成年後見人は成年被後見人の代理権を有することになりますが、成年被後見人の居住用不動産の処分を行う場合は、家庭裁判所の許可を受けなければなりません。ここも宅建試験で出題されることが多いので、他の誰でもなく「家庭裁判所の許可を得ないと成年被後見人の不動産の処分ができない」ということを覚えておきましょう。

被保佐人

 被保佐人の定義は、精神上の障害により、事理を弁識する能力が著しく不十分として、家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた人」です。

成年被後見人との違いは、事理を弁識する能力が「著しく不十分」ということで、「欠けている状態」より、正常な判断が行える状況が多いと、捉えることができると思います。

そして、保佐開始の審判を受けた被保佐人の保護者として、家庭裁判所より「保佐人」が選任されます。

また、保佐開始の審判も後見開始の審判同様に一定の者(本人、配偶者、4親等以内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人、検察官(民法11条より))の請求により行われます。

被保佐人の法律行為の制限

 

それでは、被保佐人の法律行為の制限について確認したいと思います。

 原則として、保佐人の同意を得なくても有効な契約となります。

なぜなら「保佐」とは、被保佐人の残された能力を生かすために、本人自らが契約を行うことを前提としているからだそうです。そして、もちろん法律行為において被保佐人単独では行えない例外があります。

 被保佐人が単独で行えない法律行為

 

  • 元本を領収し、又は利用すること。

   いきなり元本と言われても良く判りませんが、銀行に預けている預貯金を示しま

   す。訳すると、勝手に預貯金を使うことを制限しています。

  • 借財又は保証人になること。

   こちらは文字通り、勝手に借金をしたり、保証人になってはいけないということ

   ですね。

  • 不動産その他重要な財産を取引すること。

   勝手に不動産や重要な財産の売買をすることを制限しています。

  • 訴訟行為をすること。

   勝手に裁判を起こすことはできません。

  • 贈与、和解又は仲裁合意をすること。

   勝手にお金等の贈与やもめごとの仲直り、などはできません。

  • 相続の承認若しくは相続放棄、遺産の分割をすること。

   負債を相続されられることもありますから、勝手に行えないように制限をしてい

   ます。

  • 贈与の申込みを拒絶し、遺言を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。

   被保佐人の利益の利益となる贈与を勝手に断ったり、不利益となる負担付遺贈を

   勝手に承認してしまうこともあるので、その行為を制限しています。

  • 新築、改築、増築又は大修繕をすること。

   大金が動くので、勝手にこのような行為をすることを制限しています。

  • 長期の賃貸借をすること。

   土地の賃貸借については5年以上、建物の賃貸借については3年以上のもの契約

   することを制限しています。

 

私の解釈も勝手に付けさせていただきましたが、以上の内容については、保佐人の同意がない場合、保佐人及び被保佐人(本人)が当該行為を取消すことができます。

 

ちなみに過去問では以下の問題があります。

  • 被保佐人が、不動産を売却する場合には、保佐人の同意が必要であるが、贈与の申し出を拒絶する場合には、保佐人の同意は不要である。

回答は×です。

 

贈与の申込みを拒絶し、遺言を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。と被保佐人が単独で行えない行為の中に入っていますね。

なので、被保佐人が単独で行えない例外は、頑張って覚える必要があると思います。

 

また、被保佐人も保佐開始の審判が取消される場合があります。

成年被後見人同様、一定の者(先ほどと同じです)の請求があった場合、家庭裁判所は保佐開始の審判を取消さなければなりません。そして、その取消をもって保佐は終了します。

保佐人の権利 

 

それでは、保佐人が持っている権利についてまとめてみます。

  • 取消権 

先ほど、被保佐人が単独で行うことができない例外がありましたが、その例外が発生した場合、保佐人は取消権を行使することができます。

  • 同意権 

同じく先ほどの例外について、予めその行為に同意し、有効な契約として進めることができます。

  •  追認権

例えば、先ほどの例外を被保佐人単独で行った結果、被保佐人が利益を得ることができたとしたら、その行為を取消す必要はないので、保佐人は追認することができます。

  •  代理権

先に記載した通り、被保佐人は例外以外「原則として、保佐人の同意を得なくても有効な契約」を行うことができます。よって代理権は必要ないように思われますが、代理権について被保佐人本人の同意があった場合は、特定の法律行為について家庭裁判所の審判を受けることによって与えられます。

 

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被補助人

 

被補助人とは、精神上の障害により、事理を弁識する能力が不十分であるとして、家庭裁判所から補助開始の審判を受けた人です。

保佐人との違いは、事理を弁識する能力が「不十分」ということで、被保佐人の「著しく不十分」より、より正常な判断が保佐人に比べると、補助人は行えると捉えられます。

また、成年被後見人被保佐人は、家庭裁判所の審判を受ける場合、一定の者の請求があれば行えましたが、被補助人については、被補助人本人(この時点では被補助人と認定されていませんが)の同意を得ないと補助開始とはなりません。

以上の内容からも、障害の程度が軽微と捉えられており、補助を必要とする内容や範囲については、被補助人自身の自己決定・選択に委ねられてます。

また、被補助人自身の申立てにより選択した特定の法律行為について、「代理権」または「同意権と取消権」などが補助人の権利として与えられます。

 

補助人の同意権

 

先に記載した特定の法律行為について、補助人の同意を得る必要があり、補助人の同意を得ないで行った場合、補助人及び被補助人本人がその行為を取消すことができます。

ちなみに、一定の法律行為とは保佐人のところでも述べさせていただいた以下の行為となります。

  • 元本を領収し、又は利用すること。
  • 借財又は保証人になること。
  • 不動産その他重要な財産を取引すること。
  • 訴訟行為をすること。
  • 贈与、和解又は仲裁合意をすること。
  • 相続の承認若しくは相続放棄、遺産の分割をすること。
  • 贈与の申込みを拒絶し、遺言を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
  • 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
  • 長期の賃貸借をすること。

そして、この中から家庭裁判所によって定められた行為のみが同意を必要とします。

 

参考までに過去の試験で補助人を扱った問題は以下の通りとなります。

  • 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者につき、4親等内の親族から補助開始の審判の請求があった場合、家庭裁判所はその事実が認められるときは、本人の同意がないときであっても同審判をすることができる。

回答は×ですね。本人の同意が必要になります。

 

  • 被補助人が、補助人の同意を得なければならない行為について、同意を得ていないにもかかわらず、詐術を用いて相手方に補助人の同意を得たと信じさせていたときは、被補助人は当該行為を取り消すことができない。

回答:×ですね。被補助人が相手を騙して契約を行った場合は、取消はできません。

 

また、制限行為能力者による取消は、善意の第三者にも対抗できることを覚えておきましょう。

 

では、大分長くなってしまいましたが、以上で制限行為能力者についての学習を終わりにしたいと思います。