宅建 ~未成年者と免許~
突然ですが、皆さんは成年と未成年の違いってなんだと思いますか?
日本の法律上で言えば、20歳に成ったか、成って無いかと言うのが一般的な基準だと思うのですが、結局は人それぞれの経験や価値観、道徳、養った思いやりなど、その人の歩んできた人生によって皆、成人のタイミングって違うのではないかと僕は思います。
でも、そこに明確な基準を持つことができないことから、20歳を基準に大人として判断してしまう為、子供のまま大人になってしまう人もいるのでしょう。
さて、本日はそんな未成年者と宅建業について学習をしたいと思います。
前回から数日に分けて学習している内容は「どのような人が宅建業の免許を受けることができないか?」についてです。
これは、宅建士の資格のことではなく、宅地建物取引業の免許のことを指しているので間違って解釈しないようにしてください。
また、今回のブログから読まれている方で関心を持っていただけるようであれば、ブログを遡って読んでいただけると嬉しいです。
では本題です。
改めまして、未成年者は宅建業者になれると思いますか?
正解は、「可」です。成れます。
ただし、ここからが少しややこしいので注意して覚えたいと思います。
難しい書き方をしてしまいますが、未成年者には以下の2つがあるようです。
- 成年と同一の行為能力を有する未成年者
- 成年と同一の行為能力を有しない未成年者
これから学習しますが、どちらの未成年者も原則、宅建業の免許が取れます。
成年と同一の行為能力を有する未成年者とは、営業行為に関して、法定代理人から営業の許可を受けている未成年または、結婚している未成年者のことだそうです。
成年と同一の行為能力を有しない未成年者は多分、「普通の未成年者」だと思います。
なので、普通の未成年者が宅建業を行いたいと思ったら、「有する未成年」同様に法定代理人が必要になるわけですね。
では、法定代理人ってどんな人なのでしょうか?
ネットで調べると
「本人の意思によるのではなく、法律の規定に基づいて任命される代理人」
と書かれてました。
さらに、ネットで調べてみると法定代理人は3種類あるようです。
法定代理人の種類
■ 親権者
法定代理人を申請する者が未成年の場合、その未成年者に代わって、身分上及び財産上の監督保護・教育を内容とする権利義務を有する。
■未成年後見人
法定代理人を申請する者が未成年の場合、この未成年者に親権者がいないとき、または、親権者が管理権(財産に関する権限)を有しないときに後見となる者。
■成年後見人 (1/10学習済)
法定代理人を申請する者が未成年の場合、この未成年者に代わってこの未成年者のための法律行為を行う者、または未成年者による法律行為を補助する者
改めて、法定代理人とは「本人の意思によるのではなく、法律の規定に基づいて任命される代理人」と言うことでしたので、他のサイト等も調べた結果、僕のまとめとしては、未成年者が法定代理人をつける場合、未成年者本人が勝手に決められるものではなく、法定代理人登記申請というものをして初めて法定代理人として法律的に認められるようです。
そして、法定代理人から営業を行う許可を受けた未成年者は、その営業に関して成年者と同一の行為の力者(有する者)となり、その営業行為に対して、いちいち法定代理人の許可を受けなくても良いとのことです。
逆に、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者が宅建業の免許を受けた場合、その営業に関して都度法定代理人の同意が必要になるとのことです。
では、長くなりましたがここからが現在の本当の学習内容になります。
その法定代理人が、欠格事由(免許を受ける資格に欠けている者)であった場合、どのようになるのでしょうか。
まず、「成年者と同一の行為能力を有する未成年者」の場合、法定代理人が直接宅建業の取引に関与していない為、法定代理人が欠格事由に該当する者であっても免許に影響はないようです。
しかし、「成年者と同一の行為能力を有しない未成年者」の場合、宅建業の取引に関し、都度法定代理の同意を必要とするため、法定代理人が欠格事由に該当する場合は、宅建業の免許は受けれません。
ちなみみ、未成年者であっても婚姻していれば成年者とみなされ、一般の成年者と同じ条件で宅建業の免許を取得できるそうです。
選挙権の年齢も18歳になったことから、成人の基準は将来変わっていくのかもしれませんね。
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