泉ゆうきのブログ

40歳も後半になり、おそらく人生の半分が過ぎたことでしょう。今まで、何も取り柄の無い只のサラリーマンとして過ごしてきた為、会社を定年退職する迄の目標として、行政書士の資格取得を目指したいと思っています。でも、その前に力試しで宅建士の資格を取得したいと考えております。ちなみに2017年、2018年、2019年、2020年と4度受験して惨敗しています。宅建士の試験に合格しないと次の目標に進めないので2021年こそは合格したいです。そのような理由から資格試験合格までのリアルストーリーを中心に、日常の出来事と合わ

宅建 ~地域地区ってなに?~

 

ブログを書き始めてから、人の記事も気になるのでちょくちょく読ませて頂いているのですが、仮想通貨に関するブログが多いことに驚き、刺激を受けてしまった為、遊べる範囲内の資金で仮想通貨を購入してみました。

 

そして、購入した途端に激下がりです(笑)

 

値下がりに関係なく良かったと思うことは、やっぱり実際に自分でしてみると、色々な意味で情報として、仮想通貨のことを知れるということです。

自分が参加するという行為が、より多くの知識や経験を得られることを改めて感じることができました。

 

さて、都市計画4回目の学習を行いたいと思います。

 

都市計画区域が定められたら、どのような街づくりを行っていくかという方針をマスタープラン(基本計画)として定めます。

なんでもそうですけど、基本計画は必要ですよね!

そして、このマスタープランは「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」について示し、この方針に沿って目標とする街の姿を明確にする役割があるそうです。

 

ネットから引っ張ってきましが、東京都練馬区のマスタープランはこんな感じで紹介されています。

 

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上の地図は、練馬区内をどのように地区別けするかを色別に示しています。

では、色分けされた地区とはどんな地区なのでしょうか?

 

どれだけ解りやすく解説できるか自身はわかりませんが、とりあえず順序立てて学習していきます。

 

前回のブログの絵を少し変えてまとめてみます。

 

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まず、市街化区域(市街化を促進する区域)を開発するに当たり当然、住宅や商業施設、工場など色々な目的に合わせて建物は建てられていくと思います。

 

ただ、普通に街を見回しても商業地域に紛れて工場があったり、住宅街の中にデパートがあることはないですよね。

 

そのように、工場やデパート、学校や商業施設などを建てる場所を制限したものが赤い点線で囲んだ用途地域になります。

市街化区域では、必ず用途地域を定めることとされています。

反対に、市街化調整区域では、原則として用途地域を定めないものとされています。

また、非線引地域準都市計画区域では必要があれば用途区域を定めることができるとされています。

 

用途地域は、次回の学習でより細かく学びますので、今回は流す程度で読んでください。


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用途地域は、全部で12種類あり、その12種類を大きく分類しますと、住居系商業系工業系の3つに分けられます。

 

そして、12種類がどのような地域なのかを以下に記載させて頂きます。

 住居系

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域

 商業系

  • 近隣商業地域
  • 商業地域 

工業系

 

用途地域はこの12種類のどれかに当てはめられるようです。

練馬区の図面をよく見ると、この12種類以外の地域もあるようですが、用途地域ではこの12種類を基本として覚えておきましょう。

 

そして、下の図面は、偶々ネットから持ってきました、沖縄県糸満市の計画図です。

 

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グーグルマップから持ってきた航空写真と比べていただければ見やすいかと思いますが、先ほどの12種類の用途地区のが色分けされて、写真のような街ができていくのです。

 

次回は、12種類の用途地区について詳しく学習していきたいと思います。