泉ゆうきのブログ

40歳も後半になり、おそらく人生の半分が過ぎたことでしょう。今まで、何も取り柄の無い只のサラリーマンとして過ごしてきた為、会社を定年退職する迄の目標として、行政書士の資格取得を目指したいと思っています。でも、その前に力試しで宅建士の資格を取得したいと考えております。ちなみに2017年、2018年、2019年、2020年と4度受験して惨敗しています。宅建士の試験に合格しないと次の目標に進めないので2021年こそは合格したいです。そのような理由から資格試験合格までのリアルストーリーを中心に、日常の出来事と合わ

連帯債務と連帯保証の問題、理解できなかったので復習しました。

また、1週間ほどブログの更新が滞ってしまいました。

以前、インフルエンザで1週間更新ができませんでしたが、今回はYmobileからSoftbankに乗り換えた際、インターネットの新規契約も行ったため、3月末のYmobile解約(ポケットwi-fi)から、Softbankの回線工事完了(4月5日)までパソコンでネットができず、ブログで行っている宅建の学習が滞ってしまいました。

本気を出せばスマホでも文字入力のみはできたのでしょうが、僕にはスマホで長文を打ち込む気力はありませんでした。

 

宅建本試験まで残り半年程になりましたので、遅れた分頑張って学習していきたいと思います。

 

本日のテーマ 前回の過去問(平成20年問06)

 

連帯債務と連帯保証の復習

 

なぜ、前回の問題の復習にしたかと言うと、ズバリ!

僕が良く理解できていないからです。

では、改めまして、以下に問題です。

 

AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れる場合と、DからEが1,000万円を借り入れ、Fがその借入金返済債務についてEと連帯して保証する場合とに関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

 

 

問題は、こんなイメージです。

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以下、選択肢ごとに謎を解いていきたいと思います。

1.Aが、Bに対して債務を免除した場合にはCが、Cに対して債務を免除した場合にはBが、それぞれ500万円分の債務を免れる。Dが、Eに対して債務を免除した場合にはFが、Fに対して債務を免除した場合にはEが、それぞれ全額の債務を免れる。 

 

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連帯保証人Fは、保証人に過ぎず、債務の負担部分がありません。よって、Fの債務が免除されてもEに影響はなく、Eは継続して債務全額を負担しなければなりません。

よって、解答は誤りとなります。

ちなみに、主たる債務者Eの債務が免除された場合、保証債務の附従性によりFも債務を免れます。

そして、BとCの連帯債務については、前回学習したように、連帯債務の性質として、B及びCはそれぞれが独立して債務の全額返済の義務を負っています。

二分の一という債務者間の負担分担は、債権者には関係の無い話しのようです。

ここで少しややこしい話しに入ります。

連帯債務者それぞれが、独立して全額返済の義務を負っているのならば、、、。

AがBの債務を免除した場合、Cは単体で全額返済の義務を背負うことになるのではないでしょうか?

なんの取決めもなければ、本当にC1人が債務を負ってしまうようです。

その取決めというのが、実は民法にあります。

民法第437条

連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者の利益のためにも、その効力を生ずる。

この条文があることによって、Bの債務が免除されたた、1,000万円の内、Bの負担分500万円が無くなり、CはCの負担分(500万円)を払えば良いということになります。

この選択肢は、日本語の捉え方が難しかったというのが僕の感想です。


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2.Aが、Bに対して履行を請求した効果はCに及び、Cに対して履行を請求した効果はBに及ぶ。Dが、Eに対して履行を請求した効果はFに及び、Fに対して履行を請求した効果はEに及ぶ。

 

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民法第434条

連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずる。

連帯保証においては、保証債務の附従性により、主たる債務者への請求は、連帯保証人に対しても請求したことになります。

また、連帯保証人に生じた事由に関しては、民法434条が準用されますので、連帯保証人に対しての請求は、主たる債務者に対しての請求となります。

よって、解答は正解となります。

 

3.Bについて時効が完成した場合にはCが、Cについて時効が完成した場合にはBが、それぞれ500万円分の債務を免れる。Eについて時効が完成した場合にはFが、Fについて時効が完成した場合にはEが、それぞれ全額の債務を免れる。

 

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選択肢1と同じように、連帯債務では、時効が完成した連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者もその義務を免れます。

連帯保証では、主たる債務者の時効が完成すれば、保証債務の附従性により、連帯保証人も債務の全額を免れますが、連帯保証人について生じた時効は、主たる債務者に影響しません。

よって、解答は誤りとなります。

 

4.AB間の契約が無効であった場合にはCが、AC間の契約が無効であった場合にはBが、それぞれ1,000万円の債務を負う。DE間の契約が無効であった場合はFが、DF間の契約が無効であった場合はEが、それぞれ1,000万円の債務を負う。

 第433条

連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消の原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。

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また、連帯保証の場合はこのようなイメージとなります。

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イラストのみの説明となりましたが、解答は誤りとなります。

日本語の捉え方が難しい問題でした。

今回は、過去問の復習でしたので、過去問の出題は無しで終わらせたいと思います。

 

お疲れ様でした。

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連帯保証人は1人ひとりが独立して全額返済の責任を負うのか!

 

皆さんの一日はどんなスケジュールですか?

おそらく大半の人の一週間は、ほぼ繰り返しの日常ではないかと思います。

僕も若いころは、刺激を求めて"繰り返しのつまらない毎日なんか嫌だ!!"と思った時期もありましたが、今では平凡で決まった毎日を過ごすことに幸せを感じています。

 

僕の一日はこんな感じです。

 

7:30頃起床

車通勤の為、8:00過ぎに子供と家を出て保育園に向かい、送り届けた後、9:00迄に会社に着くようにしています。しかし、嫁が車を使いたいときは保育園の送迎を嫁に任せ、原チャリで会社に向かうので、家を出る時間が8:00~8:30です。

原チャリ出勤は車より早く会社に着くため、ややゆっくり家をでます。

9:00出勤

朝、100円ショップで買った観葉植物に水を上げ、コーヒーを入れるところからスタートします。

僕の会社の規模は、全体で3,000人位ですが、福岡では100人位が働いており、営業をしている僕の部署は個室で分けられ、3人分の机があります。

この内容だけ聞くとどんな職場?と思われるかもしれませんが、気にしないでください。

18:00定時

18:00まで営業で外回りをしたり、パソコンと向き合ったり、打ち合わせをしたりと、あっと言う間に定時になります。

働き方改革が叫ばれる時代ですが、だいたい19:00~20:00まで残業をしています。

 

20:00~20:30帰宅

家に帰る前に、"帰るコール(LINE)"をするため、到着と同時にほぼ風呂が沸いてます。嫁も子供を風呂に入れていれてもらおうと期待して待っているのがわかります。

子供をお風呂に入れるのって、結構な重労働なんですが、なんだかんだ言って僕も子供とお風呂入るのを楽しみにしています。

 

21:00頃

ここからが一日の分かれ目です。

それは、子供が寝たら僕は部屋にこもって試験勉強やブログ作成ができるのですが、子供が寝なければいつまで経っても何もできません。

 

ちなみに、今日は22:30頃寝てくれた為、それからブログを書いています。

23:00を過ぎても寝ない時は、全てをあきらめて僕も寝ます。

正直なところ、最近22:00を過ぎるとホントに眠いです。

 

前ふりが長くなり、時間も遅くなった(現在 23:18)ので、今日は少しだけ学習したいと思います。

 

本日のテーマ 連帯債務者間の影響

保証契約の場合は、主たる債務者が本体で、保証債務は主たる債務に付き従っていました。

いわゆる主従関係です。

一方連帯債務の性質は、数人の債務者(主たる債務者含む)が、同一の債務に対して、それぞれが独立して全額返済の責任を負う債務となります。

ポイントは各債務者が独立して責任を負っていることです。

独立しているがうえ、保証債務のような主従関係がなく、保証債務より担保力が高くなります。

したがって、連帯保証人の1人について生じた事由は、他の債務者に影響しません。

これがどのようなものかと言うと・・・。

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消滅時効というものがあります。

よく刑事ドラマなので"早く捕まえないと犯人の時効が成立してしまう!"なんてセリフを聞いたことないでしょうか。

後日、時効について学習しますが、これはある一定期間過ぎてしまった場合、または一定期間行為を起こさなかった場合、『無かったこと』になることです。

ちなみに、債権者は貸したお金の返済を10年間放置して、10年間債務者に一切の請求をしなかった場合、もうその借金は無かったことになります。

消滅時効が完成して回収できません。

 

この消滅時効を例にとると

債権者は、連帯保証人の3人(名前を大島、村上、黒沢とします)に9年間債務の請求をしていませんでした。

うっかりしていた債権者は、たまたま大島と道端で出会い、早く借金返せよ!と請求書を渡しました。

そして、お金を貸した日から10年が過ぎました。

この場合、村上、黒沢は消滅時効が完成しますが、大島は1年前に債権者から請求されている為、消滅時効は成立しません。

この連帯保証人の1人である大島に生じた事由は、村上、黒沢には影響しないことになるのが、他の債務者には影響しないということにです。

 

 【宅建過去問】(平成20年問06)連帯債務と連帯保証

 

 

AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れる場合と、DからEが1,000万円を借り入れ、Fがその借入金返済債務についてEと連帯して保証する場合とに関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. Aが、Bに対して債務を免除した場合にはCが、Cに対して債務を免除した場合にはBが、それぞれ500万円分の債務を免れる。Dが、Eに対して債務を免除した場合にはFが、Fに対して債務を免除した場合にはEが、それぞれ全額の債務を免れる。
  2. Aが、Bに対して履行を請求した効果はCに及び、Cに対して履行を請求した効果はBに及ぶ。Dが、Eに対して履行を請求した効果はFに及び、Fに対して履行を請求した効果はEに及ぶ。
  3. Bについて時効が完成した場合にはCが、Cについて時効が完成した場合にはBが、それぞれ500万円分の債務を免れる。Eについて時効が完成した場合にはFが、Fについて時効が完成した場合にはEが、それぞれ全額の債務を免れる。
  4. AB間の契約が無効であった場合にはCが、AC間の契約が無効であった場合にはBが、それぞれ1,000万円の債務を負う。DE間の契約が無効であった場合はFが、DF間の契約が無効であった場合はEが、それぞれ1,000万円の債務を負う

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正解 : 2

難しいので、次回も引き続き学習したいと思いますので、本日はここまでとします。

 

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連帯債務者になったら、債務の全額に対して支払義務を負います。

 

突然、夏のボーナスで4万円の財布を買ってあげると嫁から言われました。

なんでも理由は、良い財布を持つと金回りが良くなり、嫁の試算では、4万円の財布だと年収が800万円は貰えるようです。

その話しを聞いて貧乏性の僕は、口を開けてポカーンとするしかありませんでした。

今まで色々な財布を自分なりに試してきて、行き着いたのが通販で6,000円~7,000円位(だったと思います。もう少し安かったかも・・・。)で買ったこの財布です。

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どうです!

味があるでしょ!

長財布だと夏場ズボンのポケットに入れると形が崩れるし、折り畳み財布だとズボンで膨らむし、ということで探してたどり着いたのが小型でチャックで完全に封が閉まるこの財布です。

もう、5~6年は使っています。

買い替える予定も気持ちも全くありません。

しかし、我が家では嫁の言うことに逆らえません。

そもそも、財布買い替えたくらいで年収があがると思っていません。

むしろ、4万円の財布を買ってもらって、びた一文年収が上がらなかった時の方が恐怖です。

皆さんはどんなお財布使っていますか?

お財布の値段て大切なことなのでしょうか・・・。

 

 

 本日のテーマ 連帯債務

例えば、3人が共同で別荘を購入したとします。

その代金は、原則として3分割され分割債権という扱いになります。

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しかし、売主(債権者)の立場を考えると、3人から回収するのは面倒ですよね!

そこで、このような債務を契約によって連帯債務というものにすることができます。

連帯債務にすると連帯債務者全員に対して、全額(3,000万円)を請求できるので、誰かが3,000万円を払ってくれれば債務の取り立ては完了します。

もちろん、3人から3,000万円ずつ取り立てられるわけではありません。

 

また、連帯債務者は債権者から請求を受ければ、全額を支払わなければなりません。

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しかし、別荘を共同購入をしている訳ですから、連帯債務者それぞれに負担部分というものが割り当てられているはずです。

だから当然に弁済をした連帯債務者は、他の債務者に対してその負担部分の支払いを請求できます。

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宅建過去問】(平成29年問08)連帯債務

  

A、B、Cの3人がDに対して900万円の連帯債務を負っている場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、A、B、Cの負担部分は等しいものとする。

  1. DがAに対して履行の請求をした場合、B及びCがそのことを知らなければ、B及びCについては、その効力が生じない。
  2. Aが、Dに対する債務と、Dに対して有する200万円の債権を対当額で相殺する旨の意思表示をDにした場合、B及びCのDに対する連帯債務も200万円が消滅する。
  3. Bのために時効が完成した場合、A及びCのDに対する連帯債務も時効によって全部消滅する。
  4. CがDに対して100万円を弁済した場合は、Cの負担部分の範囲内であるから、Cは、A及びBに対して求償することはできない。

 


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正解 : 2

 

  1. 連帯債務者の1人に行った請求は、他の債務者にも影響する。
  2. 問題の通り
  3. Bのために消滅時効が完成したときは、A・Cも、Bの負担部分(300万円)について連帯債務を免れる。そして、AとCはDに対し、600万円の連帯債務を負うことになる。
  4. Cは、A・Bそれぞれに対し、弁済した100万円の1/3(33万3,333…円)を求請求ることができる。

 

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保証人と連帯保証人の違い!

 

先日の出張の際、大阪から博多へ帰る時に、テレビでしか見たことのないワンシーンを経験しました。

それは、数人の私服警察官に縄で手を縛られて護送される数人の若者達と、新幹線の同じ車両に乗り合わせたことです。

あまりジロジロと見ることに申し訳なさを感じ、見ないようにはしていましたが、新幹線のぞみ号の2列シートを向い合せにして3組作り私服警官と若者達が陣取り、3列シートにも数人の私服警官がバラけて座っていたと思います。

成年達は20代前半のようで、全員が5分刈りくらいにしてました。

岡山で1組(2~3人位)、広島で2組(4~6人位)の成年達が私服警官に連れられて降りていきましたが、新大阪で乗車した瞬間、正直な感想としては、一般の人間では経験することのない異質な空間で、奇妙な緊張感が漂っていたのを感じました。

どのような経緯で彼らが今に至ったのか、テレビの情報から得たありきたりの想像しかできませんが、大阪から博多までの2時間半で、人の人生について考えてしまう貴重な時間となりました。

 

 

本日のテーマ 連帯保証

 

皆さんは、保証人と連帯保証人の意味合いがどれくらい違うがご存じでしたでしょうか。

自慢ではありませんが、僕は良く知りませんでした。

そこで本日は、保証と連帯保証の違いについて学習したいと思います。

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保証

催告・検索の抗弁権あり
  • 債権者が、主たる債務者を飛び越えて保証人に債務の弁済を請求してきた場合、保証人は債権者に対して「先に主たる債務者に請求を行うことを主張できる権利(催告の抗弁権)」があります。
  • また、債権者が主たる債務者に請求をした上で、保証人に請求をしてきた場合、保証人は主たる債務者に弁済する財産があり、支払えることを証明すれば、まず主たる債務者の財産から債務を支払うよう主張することができます。
分別の利益あり
  • 1つの債務に複数人の保証人がついた場合(共同保証)、各保証人は、主たる債務の額を保証人の頭数で割った額のみを保証するとされています。これを分別の利益を言い、表現を変えれば“割勘”のことです。複数人保証人がいる場合は、自分の持ち分のみ支払えば良いとされています。
 保証人に生じた事由は、主たる債務者に影響しない
  •  例えば、債権者と保証人との間で、「債務者の債務不履行が発生した際、保証人は発生日より3年以内に保証した債務を支払うべし!」と約束されたとします。これが主たる債務者に影響した場合、債務不履行を起こしてから債務者は3年以内に債務を払うこと???と意味が判らない内容になってします。このような例からも、保証人に生じた事由は、主たる債務者に影響しないことになっています。

 

 連帯保証 

催告・検索の抗弁権なし 
  • 債権者は、主たる債務者と連帯保証人のうち、回収し易い方から取りたてができます。 
分別の利益なし
  • 連帯保証では、1人の連帯保証人に全額請求をすることができます。 
連帯保証人に対する請求は、主たる債務者にも及ぶ
  •  債権者が連帯保証人に請求すると、その効果は主たる債務者にも及びます。

 

 

宅建過去問】(平成16年問06) 連帯債務/保証債務

 

 AとBが1,000万円の連帯債務をCに対して負っている(負担部分は1/2ずつ)場合と、Dが主債務者として、Eに1,000万円の債務を負い、FはDから委託を受けてその債務の連帯保証人となっている場合の次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1,000万円の返済期限が到来した場合、CはA又はBにそれぞれ500万円までしか請求できないが、EはDにもFにも1,000万円を請求することができる。
  2. CがBに対して債務の全額を免除しても、AはCに対してなお500万円の債務を負担しているが、EがFに対して連帯保証債務の全額を免除すれば、Dも債務の全額を免れる。
  3. Aが1,000万円を弁済した場合には、Aは500万円についてのみBに対して求償することができ、Fが1,000万円を弁済した場合にも、Fは500万円についてのみDに対して求償することができる。
  4. Aが債務を承認して時効が中断してもBの連帯債務の時効の進行には影響しないが、Dが債務を承認して時効が中断した場合にはFの連帯保証債務に対しても時効中断の効力を生ずる。

 


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正解 : 4

 

[一言解説]

 

  1. 連帯債務は、連帯債務者達に対して、それぞれ全額を請求することができる。
  2. 連帯債務者の1人に対して、債務の全額を免除したら、他の債務者の債務総額を、免除された債務者を含めて割勘。また、連帯保証人は保証人でしか無く、直接債務を持たないため、保証人の債務が免除されても主たる債務者には全く何も関係ない。
  3. 連帯債務者の1人が持ち分の債務全額を弁済した場合、債権者は他の連帯債務者に対し、他の連帯債務者の負担分について請求することができる。また、連帯保証人が弁済した債務は、全額主たる債務者に請求できる。
  4. 問題の通り

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あなたが保証人なる前に覚えなければいけない2つの権利とは?

 

 22日~23日に大阪まで、会社の営業メンバーと一泊二日の出張に行って来ました。

後輩が出発前に女性社員から、551の豚まんを買ってくるように頼まれていたのですが、グルメに関心が薄い僕は、それがどのような豚まんか全く知りませんでした。

 

帰りの新大阪駅で551を知らないことを話すと、『えっ・・・。551の豚まんを知らない人がいることに驚きや!』と言われ、「これは自分もお土産として買わねば!」と思い会社のメンバーと共に551の豚まんを購入しました。

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家に帰るとお土産にうるさい嫁も納得の一品でした。

「今回はお土産の指示を出さなかったけど、良いもの買ってきたじゃない!」と・・・。

そうです。

我が家では、出張の度に嫁からLINEで、何のお土産を買ってくるか指示がはいるのです。

実際に嫁から来る指示のお土産は自分が食べても美味いため、何も文句が言えません。

 

通販でも買えるみたいなので、興味があればご賞味ください。

www.551horai.co.jp

 

それでは、前回に続き

本日のテーマ 保証の性質

 について学習をしたいと思います。

 

 

前回の学習では、保証債務主たる債務に付き従うことを学びました。

それは、「主たる債務が消滅すれば保証債務も消滅し」、「主たる債務の支払い期限が延期されれば保証債務の支払い期限も延期される」といったものです。

 

それでは、債権者主たる債務者を飛び越えて、保証人に債務の請求をしてきた場合は、どうなるのでしょうか???

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この場合、原則として、保証人に生じた事由は、主たる債務者には影響しません。

よって、債権者保証人に債務の請求をしても主たる債務者請求したことにはならないのです

しかし、それでは保証人がかわいそうですよね。

僕が保証人であったならば、"ちょっとちょっと!いきなり主たる債務者を飛び越えてこっちにきますか?まずは、主たる債務者に請求立ててよ~~!!"って言うと思います。

 

この思いは、僕だけではなく全ての保証人が同じ気持ちだと思いますので、既に権利として存在するんです。

 

それを、催告の抗弁権といいます。

 

催告とは!

ある者が他の者に対して、一定の行為をするように請求すること。

抗弁とは

相手の主張に対して、自己の立場を堅持して反論すること。

 

上記から何となく意味がつかめると思いますが、催告の抗弁権とは債権者が主たる債務者を飛び越えて保証人に請求をしてきた時は、保証人は、まず主たる債務者に請求するよう主張できる権利のことです。

 

それでは、債権者が、主たる債務者に請求をした上で、保証人にも請求をしてきたとしたらどうなるのでしょうか?

 

この場合、2つに分かれることになります。

  1. 債権者債務不履行(支払うことができない、お金が無い)を起こした場合は、保証人は債務を肩代わりする立場なので、主たる債務者の代わりに債務を支払わなければなりません。
  2. 債務者に財力がある場合は、まず主たる債務者の財産から先に支払わせろよ!と主張することができます。この権利を検索の抗弁権といいます。

 

検索とは!

調べて探し出すこと。

 

主たる債務者に弁済する財力があり、強制的にでもその財産を債務に充てることを証明すれば、まず主たる債務者の財産から先に強制的に債務の弁済を行うよう主張することができます。それらを調べて主張することを検索の抗弁権といいます。

 

ただし、先ほど記載したように、原則として、保証人に生じた事由は、主たる債務者には影響しませんが、保証人が債務を支払った場合は、主たる債務者にもその影響が生じ、債務返済という事実が発生します。

 

保証人が債務を支払ったのに、主たる債務者にまで請求が及んだら、保証人の意味が無くなってしまいますからね!

 


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 【宅建過去問】(平成24年問03)条文い規定されているもの

 

 

次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

  1. 意思能力を欠く状態でなされた意思表示が無効である旨
  2. 契約締結に当たって当事者が基礎とした事情に変更が生じた場合に、当事者は契約の再交渉を求めることができる旨
  3. 保証契約は、書面でしなければその効力を生じない旨
  4. 物の瑕疵とは、目的物が備えるべき性質、品質を備えていないことである旨

 

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 正解:3

 

[一言解説]

 

民法の条文の問題が出題されますが、僕個人の意見としては、一番難しいと思います。

民法条文を全て覚えていなければ解けないのでは???とさえ思っています。

おそらく、宅建のポイントとなる民法条文があると思うのですが、それをどのように抜出して学習を行えば良いのか現時点ではわかっておりません。

今回はたまたま、3月19日のブログで民法446条を取り上げ、その中に「保証契約は書面で行わなければその効力は生じない」と学習したため解答することができましたが、他の民法条文に関する問題が出題された場合は、おそらく解けないと思います。

今後もブログの中で、民法に関る内容は、テスト対策として民法の条文までを調べて記載していきたいと思います。

 

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保証人になったとこありますか? 保証契約は債務者の契約について回ります!

 

携帯電話をYmobileからSoftbankに変えました。

今まで、IPhone5sを使っていただのですが、キャリア変更に伴い、IPhone8に変わりました。

また、キャッシュバックも行われていたため、乗換え+機種下取り+インターネット付き(今まで、YmobileポケットWifi)+家族(嫁と合わせて)契約で、合計約17万円ものキャッシュバックをしてもらいました。

ただし、Ymobileの途中解約料(ポケットwifiは3年契約と携帯より1年長い)を差し引くと、残額は約9万5千円となり、その金額は2年間の携帯料金に割り振ってもらいました。

結果、Ymobileの解約金相当の額を『商品券』で貰い、2年間の携帯代(2台+インターネット(工事費除く))が月額約11,000円位になりました。

僕は、メインのメールアドレスをヤフーフリーメールにしている為、機種が変わってもメールのやり取りに支障がなく、電話番号さえ変わらなければ全く問題ないので、約2年に一度、キャリアを変えた方がコストの部分でお得なのではないかという考えをもっています。

皆さんは、携帯が古くなったら、機種のみ変える派ですか?キャリアも変える派ですか?

 

 

今回のテーマ 保証の性質

 

 

保証においては、保証人の負担する保証債務と債務者の負担する主たる債務とに区別されます。

債務だけでは、どちらの債務を示しているのか解らないからでしょうね。

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そして、保証債務には、主たる債務に付き従う性質をもっています。

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これは、

  • 主たる債務が無効 = 保証債務も無効
  • 主たる債務が消滅 = 保証債務も消滅
  • 主たる債務が減少 = 保証債務も減少
  • 保証債務の内容が主たる債務より重い時は、主たる債務と同じ内容まで軽くなる。

と言うように、あくまで債務の本体は主たる債務であり、保証債務は主たる債務に何かあった時に、それを肩代わりする債務にすぎないからです。

 

また、主たる債務者に生じた事由は、原則として、保証人にも影響します。

例えば、主たる債務者に債務の請求が行われたら、保証人にも債務の請求が行われたことになります。また、主たる債務者の債務支払い期限が延期されたら、保証人の債務支払い期限も同じように延期されます。

 

まさに、一心同体ですね。

 

しかし、例外というものは存在します。

皆さんが保証人になったと思って考えてみてください。

もし、主たる債務者が勝手に、独断で、債務を増やしたとしたらどう思いますか?

 

当然、嫌ですよね。

 

そうです!

このように主たる債務が後から重く(増額)された場合は、保証人の保証債務に影響がされないとされています。

 

 【宅建過去問】(平成22年問08) 保証

 

 

保証に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. 保証人となるべき者が、主たる債務者と連絡を取らず、同人からの委託を受けないまま債権者に対して保証したとしても、その保証契約は有効に成立する。
  2. 保証人となるべき者が、口頭で明確に特定の債務につき保証する旨の意思表示を債権者に対してすれば、その保証契約は有効に成立する。
  3. 連帯保証ではない場合の保証人は、債権者から債務の履行を請求されても、まず主たる債務者に催告すべき旨を債権者に請求できる。 ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又は行方不明であるときは、この限りでない。
  4. 連帯保証人が2人いる場合、連帯保証人間に連帯の特約がなくとも、連帯保証人は各自全額につき保証責任を負う。
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 正解 : 2

 

[一言解説]

1.保証契約は、保証人と債権者との契約であるため。

2.保証契約は、書面で行わなければ有効にはならない。

3.問題の通り

4.問題の通り

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保証人になった秘密を家族に内緒で墓まで持っていった僕の上司の父!

 

本日から数日間かけて保証について学習をしていきたいと思います。

 

学習内容を考えている中で、保証人になるということには、ある意味、保証人、債務者、債権者の三者間で、色々なドラマが生まれるものだと感じました。

 

僕の会社の上司のお話です。

 

上司の父親が他界した際に、お通夜の席で棺に向かい、誰よりも長い間、手を合わせていた男性がいらっしゃったようです。

上司も父親の交友関係を全て把握しているわけでは無かったこと、また、お通夜の席で初めて会う人達も多かったことから、その全てを当然に覚えているわけではなかったようですが、何故だかその男性のことは深く印象に残っていたそうです。

 

それから一年の時が経ち、上司が父親の命日に墓参りに行くと、墓には綺麗な花がいっぱい飾ってあったそうです。

 

その時は、上司も自分の父親の人望の厚さに驚くばかりだったそうですが、翌年の命日には花の数は大きく減っていったそうです。

 

上司の父親も昔ながらの厳格は人間のようで、家族に対してよく言っていたのが、『絶対に人の保証人にはなるな!』という言葉だそうです。

幼いころより、上司はその言葉を何度も聞かされて育ったと言ってました。

 

上司の父親が他界して数年が経っても、命日に必ず花を添えてくれる人がいました。

ずっと誰だか気になっていたとこもあり、ある年の命日に、朝早く墓参りに向かうことにしたそうです。

そして、墓の前で一人の男性と出会いました。

そう、その男性こそ、お通夜の日に誰よりも長く、上司の父親の棺に向かって手を合わせてくれていた人です。

 

会釈する男性に対して、上司が訪ねました。

「毎年、お花をいただいてありがとございます。失礼ですが、父とはどのような関係ですか?」

 

男性が答えました。

実は、お父様には私の保証人になっていただいたことがあるんです。

私がしている事業が傾きかけた時に、どうしてもお金が必要になり、あなたのお父様が保証人になってくれたお蔭で資金を調達でき、なんとか会社を立て直すことができたんです。

あの時に、あなたのお父様が保証人になってくれなければ、今頃、私はどうなっていたでしょうか。

 

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流石に上司もビックリしたそうです。

“まさか、あの親父が借金の保証人になっていたなんて!家族の誰にも言えないから、本当に墓まで持っていきやがった!”

 

少し学習に入ります。

ちなにみ保証契約というのは、保証人と債権者との間の保証契約によって成立します。

 

確認ですが、保証契約は、債務者と保証人の契約ではありません。

したがって、債務者からの依頼がなくても保証人になることができますし、更に、債務者の意思に反していても構わず保証人になれるようです。

ただし、保証契約は書面または電磁的記録によって行わなければその効力は生じません。

 

民法 第446条

  1. 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
  2. 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
  3. 保証契約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する

 

 【宅建過去問】(平成22年問08)保証

 

保証に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

    1. 保証人となるべき者が、主たる債務者と連絡を取らず、同人からの委託を受けないまま債権者に対して保証したとしても、その保証契約は有効に成立する。
    2. 保証人となるべき者が、口頭で明確に特定の債務につき保証する旨の意思表示を債権者に対してすれば、その保証契約は有効に成立する。
    3. 連帯保証ではない場合の保証人は、債権者から債務の履行を請求されても、まず主たる債務者に催告すべき旨を債権者に請求できる。 ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又は行方不明であるときは、この限りでない。
    4. 連帯保証人が2人いる場合、連帯保証人間に連帯の特約がなくとも、連帯保証人は各自全額につき保証責任を負う。

 

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 正解 : 2

 


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購入した土地に抵当権がついてたら・・・ ~抵当権を無くす2つの方法~

 

 

 

テレビや保育園の友達の影響力の凄さを感じています。

クレヨンしんちゃんの影響でしょうか。

最近4歳の子供はお尻を突き出してフリフリしながら一人でウケてはしゃいでいます。

また、どこの誰だか判りませんが、『ブリブリ左衛門』という人物?が保育園にいる?らしく?、我が家では頻繁に「ブリブリ左衛門」の名前が子供の口から飛び出てきます。

多分、これが普通なのだと思いつつも、「ウチの子大丈夫かな~」と心配になる日々が続いてます。

 

本日のテーマ 代価弁済と抵当権消滅請求

 

 数日に渡って抵当権に関する学習を行ってきましたが、一応今回で抵当権に関する学習を終わりにしたいと思います。

 

今回は、代価弁済と抵当権消滅請求として、抵当権付きの物件を第三者が買い受けた場合について学びます。

絵にするとこんなイメージです。

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第三取得者が現れたとしても、第三取得者が現れる前に抵当権が設定されているため、第三取得者は、抵当権付きの物件を買わされたことになり、抵当権が実行されれば土地を失うことになります。

逆に抵当権設定者が債務をしっかりと返済すれば、附従性により抵当権も消滅します。

 

では、抵当権が実行された場合、第三取得者はどうなるのでしょうか。

前回も学習しましたが、第三取得者の善意悪意に関係なく、抵当権設定者に対して、契約の解除または損害賠償請求をすることができます。

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しかし、第三取得者からしてみれば、欲しくて購入した土地ですから、できれば手放したくないはずです。

なので、第三取得者がいる場合、抵当権を消滅させる方法が2つ存在します。

 

 

その1 代価弁済

 

第三取得者は、抵当権設定者から土地を購入したのですから、抵当権設定者に代金を支払うのが本来の姿ですね。

でも、抵当権設定者は抵当権者に対して支払わけですし、第三取得者が直接抵当権者に支払ったとしても、なんかお金の行きつく先は同じような気がしませんか?

なので、抵当権者から第三取得者に対して請求し、第三取得者が抵当権者に代金を弁済した場合、抵当権が消滅するという制度が設けらました。

これを代価弁済といいます。

この代価弁済が行われた場合、代金額が被担保債権額に満たない場合(満額弁済でなくても)でも、抵当権は消滅します。

 

その2 抵当権消滅請求

 

こちらは、第三取得者から抵当権者に働きかけて抵当権を消滅させる制度です。

ズバリ!第三取得者の方から抵当権者に対して、一定額の金額を提示して、その変わりに抵当権を消滅してもらう制度です。

第三取得者の提示に対して、抵当権者が納得すれば抵当権は消滅しますが、第三取得者の提示額が不当に低いと思った時は、抵当権者は目的物を競売にかけることができます。

 

[宅建過去問] (平成21年問06)抵当権消滅請求

 

 

民法第379条は、「抵当不動産の第三取得者は、第383条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。」と定めている。これに関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

 

  1. 当権の被担保債権につき保証人となっている者は、抵当不動産を買い受けて第三取得者になれば、抵当権消滅請求をすることができる。
  2. 抵当不動産の第三取得者は、当該抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生した後でも、売却の許可の決定が確定するまでは、抵当権消滅請求をすることができる。
  3. 抵当不動産の第三取得者が抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に民法第383条所定の書面を送付すれば足り、その送付書面につき事前に裁判所の許可を受ける必要はない。
  4. 抵当不動産の第三取得者から抵当権消滅請求にかかる民法第383条所定の書面の送付を受けた抵当権者が、同書面の送付を受けた後2か月以内に、承諾できない旨を確定日付のある書面にて第三取得者に通知すれば、同請求に基づく抵当権消滅の効果は生じない。

 


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正解 : 3

 

[一言解説]

    1. 保証人は抵当不動産を買受けて、第三取得者になる前に保証人として債務を弁済すべし。
    2. 抵当権消滅請求は、競売による差押え前までに行うべし
    3. 抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、書面を送付しなければならない(民法383条)。この送付書面について、事前に裁判所の許可を受ける必要はない。
    4. 債権者が、抵当権消滅請求の効力を失わせるためには、2か月以内に、競売の申立てを行わなければならない。(民法384条1号)
      「承諾できない旨の通知」をするだけではダメ。

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賃貸物件に住んでいる人は、賃借権の登記って考えたことありますか?

 

昨日、目が痛む話しをさせて頂きましたが、眼科に行った結果、結膜炎でした。

昨日は右目だけだったのですが、今日は左目にも感染したらしく、両目がまともに開かず、常に涙ぐんでいる状態です。

とりあえず、点眼薬を貰ったので、しばらく様子見です。

 

本日のテーマ 賃借権の登記

 

賃借権の登記について、宅建試験ではほぼ出題されないと思いますが、学習をしている中で疑問に思ったことがあるので、本日は僕が感じた疑問について学習をしていきたいと思います。

 

まず、一つの建物に抵当権と賃借権の2つが存在していたらどうなると思いますか。

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原則的には、今回も先に登記した者勝ちです。

  • 先に賃借権の登記がされていれば、抵当権が実行されたとしても、家には賃借権がついているものとして扱われますので、家の所有者が変わっても、引き続きその家に住み続けられます。
  • 一方、抵当権が先に登記されていた場合、抵当権が実行されると、賃借権はその効力を失いますので、新しい所有者に立退きを要求されると、家を出ていくしかありません。

ただし、賃借権の登記前に登記した抵当権者の全員が同意し、かつ、その同意の登記をした時は、抵当権設定登記後の賃借権であっても、抵当権者に対応できます。

 

ところで、皆さんは、持ち家ですか?賃貸ですか?

僕は現在、賃貸物件に住んでいます。

 

今まで、賃貸物件に住んだときに、『賃借権の登記』ってされたことありますか?

 

民法 605条には、以下のような条文があります。

不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その後その不動産について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。

 

改めて、現在不動産屋と交わしている「建物賃貸借契約書」を確認しました。

結果、賃借権の登記に関する記載は一切ありませんでした。

 

 

では、もしも僕の家に抵当権が設定されて、その抵当権が実行されたとしたら、対抗力のない僕は、家を追い出されてしまうのでしょうか。 

 

しかし、賃借人は、賃貸人と「賃貸借契約」を締結したときは、賃貸人である建物所有者に対して当然に賃借権の登記を請求できるかと言えば、賃借人は当然には賃貸人に対する登記請求権を有しているわけでないそうです。

  • 物を所有する所有権
  • 人の土地の上に家を建てる地上権
  • 借金の担保の抵当権

などの物権を有している権利者は、当然に登記請求権を有しています。

 

しかし、賃借権は、賃借対象物の所有者等との間で賃借人が使用収益することを約束する、人に対する権利としての債権となるため、当然には登記請求権が認められていないのです。

この点が物権と債権である賃借権との違いのようです。

 

逆にいえば、賃貸人は、賃借人との間で「建物賃貸借契約」を締結したからといって、それだけでは賃借人に対して賃借権の登記をすべき義務はないことになります。

 

そして、借地借家法では以下のように定めております。

借地借家法 第31条

  1. 建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。

「建物賃貸借」は、登記をしなくとも、建物の引渡しを受けることにより対抗要件を具備することが認められているので、賃借権に登記請求権が認められていないからといって、格別の不利益があるわけでなさそうです。

 

 

 

そして、そもそも日本の法律には、1棟の建物の一部を賃借した者の賃借権を登記するという制度がないそうです。

賃借権の登記は、1棟の建物全てに賃借権を有しているか、あるいは賃借した建物が区分所有建物(分譲マンションなど)であり、区分所有権が認められる専有部分についての賃借権を有している場合には認められますが、普通は1室だけを賃借した賃借人の賃借権は登記することができないようです。

 

先ほどの借地借家法より、登記自体があまり意味がないようですね。

 

 【宅建過去問】(平成21年問12)賃貸借と使用貸借

 

A所有の甲建物につき、Bが一時使用目的ではなく賃料月額10万円で賃貸借契約を締結する場合と、Cが適当な家屋に移るまでの一時的な居住を目的として無償で使用貸借契約を締結する場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. BがAに無断で甲建物を転貸しても、Aに対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情があるときは、Aは賃貸借契約を解除できないのに対し、CがAに無断で甲建物を転貸した場合には、Aは使用貸借契約を解除できる。
  2. 期間の定めがない場合、AはBに対して正当な事由があるときに限り、解約を申し入れることができるのに対し、返還時期の定めがない場合、AはCに対していつでも返還を請求できる。
  3. Aが甲建物をDに売却した場合、甲建物の引渡しを受けて甲建物で居住しているBはDに対して賃借権を主張することができるのに対し、Cは甲建物の引渡しを受けて甲建物に居住していてもDに対して使用借権を主張することができない。
  4. Bが死亡しても賃貸借契約は終了せず賃借権はBの相続人に相続されるのに対し、Cが死亡すると使用貸借契約は終了するので使用借権はCの相続人に相続されない。

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正解:2

 

[一言解説]

まず、AB間の契約は、賃貸借契約として借地借家法の適用を受けます。

 一方、AC間の契約は、無償の使用貸借契約であり、民法の使用貸借に関する規定が適用されます。

  1. 無断で転貸しても、病気の親や親せきに貸すなど、仕方ない事情の場合は、無断で転貸されていても賃貸借契約は解除できない。しかし、Cには借地借家法が適用されていない為、Cの行為に対して、Aは使用貸借契約を解除できる。
  2. 当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用・収益を終わった時に、返還をしなければならない。いつでもできる訳ではない。
  3. 正しい
  4. 使用借権は、借主の死亡によってその効力が失われる

 


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なぜ、一括競売されてしまうのか? 土地と共にもれなく家も売れたら。

 

朝起きたら、右目が目やにで固まって開きませんでした。

どうやら、先週のインフルエンザに続いて、今度は目の病気にかかってしまったようです。

症状は、常に右目がひりひりと痛み、涙や目やにが出続けています。

この病もどうやら職場で一部の人に感染しているようで、インフルエンザ同様数人が同じ症状を訴えているようです。

しばらく様子みて、今度は眼科に行こうと思います・・・・。

 

 

本日のテーマ 一括競売

 

 

前回の学習では、法定地上権について学習を行いました。

法定地上権とは、法律上自動的に地上権を与えてもらうことができ、その条件として以下の3つが必要でした。

  • 抵当権設定当時、土地の上に建物があること
  • 抵当権設定当時、土地と建物の所有が同一の者であること
  • 抵当権の実行により、土地と建物の所有者が異なってしまったこと

 

 では、第三者が自己所有の土地を、債務者の為に抵当権を設定した後、

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その土地の上に家を建築したとします。

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その後、債務不履行により

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抵当権が実行されたとします。

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この場合、土地の所有者と家の所有者が別々の者になってしまいますし、先ほどの法定地上権の条件(抵当権設定当時に土地の上に建物がなかった。)に当てはまりませんので、地上権を行使してそのまま家に住み続けることもできません。

 

ズバリ!

競売で土地を仕入れた土地の所有者は、家の所有者に

”建物を撤去して土地を引き渡せ!”

と言えることになります。

 

しかし、家は高額なものでもありますし、壊してしまうのは社会全体の損失と捉えることもできる為、このようなケース(更地に抵当権が設定された後に、建物が築造された場合)では、抵当権者は、土地とともに家を競売にかけることができるのです。

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これを、一括競売といいます。

 

ただし、抵当権者が優先弁済を受けることができるのは、抵当権を設定した土地の代金だけで、建物の代金は他の債権者と平等に分けるしかありませんので注意してください。

 

 【宅建過去問】(平成01年問07)抵当権

 

抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. 抵当権は、不動産だけでなく、地上権及び永小作権にも設定することができる。
  2. 抵当権の効力は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。
  3. 抵当権の効力は、抵当権設定行為に別段の定めがあるとき等を除き、不動産に附合した物だけでなく、抵当権設定当時の抵当不動産の従物にも及ぶ。
  4. 土地に抵当権を設定した後、抵当権設定者がその抵当地に建物を築造した場合、抵当権者は、建物を土地とともに競売して、建物の競売代金からも優先弁済を受けることができる。 

 

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正解 : 4

 

[一言解説]

  1. その通り
  2. その通り
  3. その通り
  4. 優先弁済が受けれるのは、抵当権を設定した土地のみ


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