泉ゆうきのブログ

40歳も後半になり、おそらく人生の半分が過ぎたことでしょう。今まで、何も取り柄の無い只のサラリーマンとして過ごしてきた為、会社を定年退職する迄の目標として、行政書士の資格取得を目指したいと思っています。でも、その前に力試しで宅建士の資格を取得したいと考えております。ちなみに2017年、2018年、2019年、2020年と4度受験して惨敗しています。宅建士の試験に合格しないと次の目標に進めないので2021年こそは合格したいです。そのような理由から資格試験合格までのリアルストーリーを中心に、日常の出来事と合わ

なぜ、一括競売されてしまうのか? 土地と共にもれなく家も売れたら。

 

朝起きたら、右目が目やにで固まって開きませんでした。

どうやら、先週のインフルエンザに続いて、今度は目の病気にかかってしまったようです。

症状は、常に右目がひりひりと痛み、涙や目やにが出続けています。

この病もどうやら職場で一部の人に感染しているようで、インフルエンザ同様数人が同じ症状を訴えているようです。

しばらく様子みて、今度は眼科に行こうと思います・・・・。

 

 

本日のテーマ 一括競売

 

 

前回の学習では、法定地上権について学習を行いました。

法定地上権とは、法律上自動的に地上権を与えてもらうことができ、その条件として以下の3つが必要でした。

  • 抵当権設定当時、土地の上に建物があること
  • 抵当権設定当時、土地と建物の所有が同一の者であること
  • 抵当権の実行により、土地と建物の所有者が異なってしまったこと

 

 では、第三者が自己所有の土地を、債務者の為に抵当権を設定した後、

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その土地の上に家を建築したとします。

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その後、債務不履行により

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抵当権が実行されたとします。

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この場合、土地の所有者と家の所有者が別々の者になってしまいますし、先ほどの法定地上権の条件(抵当権設定当時に土地の上に建物がなかった。)に当てはまりませんので、地上権を行使してそのまま家に住み続けることもできません。

 

ズバリ!

競売で土地を仕入れた土地の所有者は、家の所有者に

”建物を撤去して土地を引き渡せ!”

と言えることになります。

 

しかし、家は高額なものでもありますし、壊してしまうのは社会全体の損失と捉えることもできる為、このようなケース(更地に抵当権が設定された後に、建物が築造された場合)では、抵当権者は、土地とともに家を競売にかけることができるのです。

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これを、一括競売といいます。

 

ただし、抵当権者が優先弁済を受けることができるのは、抵当権を設定した土地の代金だけで、建物の代金は他の債権者と平等に分けるしかありませんので注意してください。

 

 【宅建過去問】(平成01年問07)抵当権

 

抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. 抵当権は、不動産だけでなく、地上権及び永小作権にも設定することができる。
  2. 抵当権の効力は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。
  3. 抵当権の効力は、抵当権設定行為に別段の定めがあるとき等を除き、不動産に附合した物だけでなく、抵当権設定当時の抵当不動産の従物にも及ぶ。
  4. 土地に抵当権を設定した後、抵当権設定者がその抵当地に建物を築造した場合、抵当権者は、建物を土地とともに競売して、建物の競売代金からも優先弁済を受けることができる。 

 

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正解 : 4

 

[一言解説]

  1. その通り
  2. その通り
  3. その通り
  4. 優先弁済が受けれるのは、抵当権を設定した土地のみ


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